「中華人民共和国消費者権益保護法」第3章第25条により、運営者がインターネット、テレビ、電話、通信販売などの方法で商品を販売する場合、消費者は、商品を受け取ってから7日間は返品する権利を有し、理由を述べる必要はありません。ただし、以下の商品は例外となります。

① オーダーメイド商品

② 腐りやすい生鮮品

③ オンラインでダウンロード済みまたはすでに開封された音響・映像製品・コンピューターソフトウェアなどのデジタル商品

④ 引き渡し済みの新聞紙や定期刊行物

上記の商品以外で、その他の特別な性質を持つ商品や消費者が購入する際に返品ができないことが確認された商品は、無条件返品の対象となりません。返品される商品は無傷であるものとし、運営者は返品された商品を受け取ってから7日以内に支払われた商品代金を返還しなければなりません。返品に要する送料は消費者側の負担とし、運営者と消費者の間に別段の定めがあるときは、その定めに従うものとされています。