各区・県の住宅都市農村建設委員会(不動産管理局)、経済技術開発区産地局、各区・県の公安分局、各不動産開発企業・不動産仲介機関:

「海外の機関及び個人の不動産購入管理をより一層規範化することに関する通達」(建房〔2010〕186号)、「海外の機関と個人の分譲住宅購入の規範化に関する通達」(京建交〔2007〕103号)及び「本市の不動産購入制限政策の実施の関連事項に関する通達」(京建発〔2011〕65号)の規定に基づき、海外の個人による不動産購入をより一層規範化することにより、手続きの効率とサービス水準を向上させるため、ここに関連問題について次の通り通達する。

一、海外の個人が本市で分譲住宅を購入する際に、まず京建発〔2011〕65号、京建交〔2007〕103号文書の規定に従って、不動産開発企業、不動産仲介機関、「区・県住宅完成在庫届出窓口」などの届出窓口に有効な本人確認書類を提出し、不動産購入資格審査を申請しなければならない。

二、不動産開発企業、不動産仲介機関、「区・県住宅完成在庫届出窓口」などの届出窓口による申請書類の予備審査が終了した後、北京取引登録システムに情報を入力し、オンラインで市住宅都市農村建設委員会に不動産購入資格審査申請を提出する。なお、提出された書類は京建発〔2011〕65号文書の規定に従って保存される。

三、市住宅都市農村建設委員会と市公安局は共同で10開庁日以内に申請者の購入資格の有無を審査する。審査結果は市住宅都市農村建設委員会のウェブサイトにて確認できる。審査を通った申請者は、オンライン契約締結の手続きを行うことができる。

申請者が審査結果に異議を申し立てる場合、関連証明書類を市住宅都市農村建設委員会に持参し、再審査を申請することができる。

四、本通達は2015年6月1日から施行する。施行の日から、市公安局は海外の個人への紙の「海外個人国内居留状況証明」(以下は「居留証明」と略称)の発行を停止する。不動産購入資格審査を新規申請する海外の個人が審査を通り、オンラインで住宅購入契約締結の手続きを行った場合、「居留証明」の発行を受け付けない。また、移転登記の手続きを行う際に、各住宅登記部門(房屋登記部門)は紙の「居留証」を保管しない。施行の日までにオンラインでの契約届出の手続きがすでに完了しており、その後の所有権登録手続きを行う者に対しては、元の規定の通りに対応する。


北京市住宅都市農村建設委員会 北京市公安局



中国語の原文:http://zjw.beijing.gov.cn/bjjs/fwgl/fdcjy/tzgg/323835/index.shtml

(本文章は中国語の原文に基づいています。日本語を含む他言語の翻訳はあくまで参考の為のものであり、言語間で内容に差異があった場合は中国語の原文が基準となります。)