各関係機関:

北京市のサービス業開放拡大総合試行事業をより一層推進し、外国人人材への保障を強化し、首都のサービス業の国際的発展のための人材が集積するという優位性を築くため、2019年度の北京市サービス業開放拡大総合試行モデル区における起業チームの外国人メンバーと企業が招聘した外国籍管理技術人材の中国永住許可申請に係るポイント制評価申請業務を開始する。関連事項は以下の通りとなる。

一、申請対象者

北京市サービス業開放拡大総合試行モデル区における起業チームの外国人メンバーと企業が招聘した外国籍管理技術人材の中国永住許可申請に係るポイント制評価申請業務の対象者は、朝陽区、順義区の起業チームの外国人メンバーと企業が招聘した外国籍管理技術人材である。

(一)北京市サービス業開放拡大総合試行モデル区のサービス業の起業チームの外国人メンバーは以下の条件を満たすこと。

1. 起業チームは以下の条件をすべて満たすこと。

(1)所属会社は朝陽区又は順義区に登記されており、かつ納税期間が5年以内であること。

(2)起業分野は所在地区の首都都市の戦略的ポジショニングに合致し、重点的に発展するサービス業の分野であること。これには科学技術、インターネット情報通信、金融、教育、文化観光、医療と養老、専門サービス、ビジネスサービスなどが含まれる。

2. 起業チームの外国人メンバーは以下の条件のいずれかを満たすこと。

(1)会社のディレクターと同等以上の職務についていること。

(2)会社の株式を5%以上保有していること。

(二)北京市サービス業開放拡大総合試行モデル区のサービス企業が招聘した外国籍管理技術者は、以下の条件を満たすこと。

1. モデル区におけるサービス企業が所在区の「首都都市戦略的ポジショニング」に合致し、重点的に発展するサービス業界に従事していること。重点的に発展するサービス業界には科学技術、インターネット情報通信、金融、教育、文化観光、医療と養老、専門サービス、商業サービスなどが含まれる。

2. モデル区の企業が招聘した外国籍管理技術人材は以下の条件のいずれかを満たすこと。

(1)上記の8分野の企業において、ディレクターと同等以上の職務を担い、専門技術を把握している人材、又は副高級と同等以上の職級を持っている人材であること。

(2)特定研究プロジェクトチームの責任者、又は重大プロジェクトの責任者であること。

(3)業界・分野で至急必要とされる専門人材。

二、評価基準

「北京市サービス業開放拡大総合試行モデル区におけるサービス業の起業チームの外国人メンバーによる中国永住許可申請に係るポイント制評価基準」

「北京市サービス業開放拡大総合試行モデル区におけるサービス企業が招聘した外国籍管理技術人材による中国永住許可申請に係るポイント制評価基準」

三、申請書類とその要件

(一)モデル区の起業チームの外国人メンバーが中国永住許可申請に係るポイント制評価を申請するにあたり、以下の資料の提出が必要となる。

1. 雇用主による申請書

2. 雇用主による承諾書

3. 本人承諾書

4. 不備のない「北京市サービス業開放拡大総合試行モデル区における起業チームの外国人メンバー及びサービス企業が招聘した外国籍管理技術人材による中国永住許可申請に係るポイント制評価申請書」

5. 申請者本人の有効なパスポートの写し

6. 「企業営業許可証」副本の写し

7. 申請者の職務が明記されている正式な雇用契約書の写し

(株主の場合、申請者の持分情報が明記されている、工商局に届出た会社定款の写しを提出)

8. 北京での納税証明書

9. その他の証明書類、例えば

(1)学歴について、最終学歴の学歴・学位証明書と、中国の在外大使館・領事館又は中国の教育部門に指定された認定機関が発行した認定証明書

(2)中国での勤務期間について、中国滞在期間中の納税証明書又は外国人就労許可証(外国人就業証、外国専門家証)など、中国での勤務期間を証明できる書類

(3)関連業務経験について、勤務先の契約書或いは在籍証明(職位、職階、職務、勤務期間などの情報を含むもの)、勤務先が保有する資格に関する証明書類とその根拠となる資料(例えば、QS世界大学ランキングにランクされた大学に勤務する場合は、QS世界大学ランキングを提出)

(4)起業チームの革新的成果若しくはコア技術について、知的財産権証書(取得した特許、奨励証書など)などの関連証明書類

(5)融資について、融資契約書及び記帳の元となる証憑書類

(6)企業収益について、第三者機関が発行した企業納税額の増加状況説明書(押印が必要)

(7)他の企業への投資について、投資協議書及び出資証明書

10. その他の必要となる証明書類

※ 注意事項

申請書類に外国語の書類がある場合は、資格を持っている翻訳会社による中国語訳が必要で、翻訳会社の社印を付することも必要である。

(二)モデル区におけるサービス企業が招聘した外国籍管理技術人材が中国永住許可申請に係るポイント制評価を申請するにあたり、以下の書類の提出が必要となる。

1. 雇用主による申請書

2. 雇用主による承諾書

3. 本人承諾書

4. 不備のない「北京市サービス業開放拡大総合試行モデル区における起業チームの外国人メンバー及びサービス企業が招聘した外国籍管理技術人材による中国永住許可申請に係るポイント制評価申請書」

5. 申請者の職務が明記された正式な雇用契約書の写し

6. 申請者本人の有効なパスポートの写し

7. 「企業営業許可証」副本の写し

8. 北京での納税証明書

9. 企業が取得した関連認定の証明書の写し

10. その他の証明書類、例えば

(1)学歴について、最終学歴の学歴・学位証明書と、中国の在外大使館・領事館又は国家教育部門の指定を受けた認定機関が発行した認定証明書

(2)中国での勤務期間について、中国滞在期間中の納税証明書又は外国人就労許可証(外国人就業証、外国専門家証)など中国での勤務期間を証明できる書類

(3)関連業務経験について、勤務先の契約書あるいは在籍証明(職位、職階、職務、勤務期間などの情報を含むもの)、勤務先が有する資格の証明書類とその根拠となる資料(例えば、QS世界大学ランキングにランクされた大学に勤務する場合は、QS世界大学ランキングを提出)

(4)年収について、雇用主による前年度から現在までの給与とインセンティブ手当を含む年収証明書

(5)技術的成果について、知的財産権証明(取得した特許、奨励証書など)、国際的に認められた専門技術証明書などの関連証明書類

(6)社会貢献について、獲得した栄誉証書、参画した公益活動の報道記事などの関連証明書類

11. その他の必要となる証明書類

※ 注意事項

1. 受付部門の判断により面談が必要とされる場合、申請者は面談を受ける。

2. 申請書類については、原本は照合に供すために提出が必要であり、写しに所属会社の社印を押印する必要がある。

3. 申請書類に外国語の書類がある場合は、資格を持っている翻訳会社による中国語訳が必要で、翻訳会社の社印を付することも必要である。

四、製本要件

(一)企業がまとめて申請書類を製本して提出する。すべての申請書類に当該企業の社印による押印が必要である(押印の仕方:一枚目に押印+契印)。書類を届ける際、申請書類の原本を用意すること。

(二)申請書類の製本にあたり、サービス業の起業チームの外国人メンバーとサービス企業が招聘した外国籍管理技術人材との2種類の対象者がある場合、種類別にそれぞれ製本すること。

(三)企業が数人の同種類の対象者のために申請し、申請書類を1冊ずつ製本する際、申請書類の目次、申請需要一覧表、申請書及び関連書類の順番に並べて製本すること。申請者ごとに書類の末尾に色付きの仕切り紙を入れること。表紙、裏表紙は110g以上(1平方メートルの紙の重さが110g)の白色のマットコート紙を使用すること。

(四)一式5部の紙の申請書類を提出し、すべての申請書類のスキャンデータをCD-ROMに書き込み、フォルダー名を企業名にして提出すること。

五、受付時間・場所

受付時間:2019年11月1日〜2019年12月20日

平日:9:30〜12:00、13:30〜17:00

受付場所:北京市豊台区方庄芳星園3区16、17号楼(方庄橋の西北角)3階第一会議室

お問い合わせ電話:+86-10-857211225、+8613661346901

お問い合わせサイト:

1. 北京市商務局(http://sw.beijing.gov.cn/)の「通知公告」欄

2. 北京市サービス業開放拡大総合試行モデル区のウェブサイト「オープン北京」(http://open.beijing.gov.cn/)の「通知公告」欄若しくは「モデル区の外国人人材出入国申請ガイド」

関係機関は要件通りに推薦業務を遂行すること。

以上

(最終解釈権は北京市商務局が保有する)

 

 

中国語の原文:http://sw.beijing.gov.cn/sy/nsjg/fkbtjc/xxtg/201912/t20191220_1369108.html

(本文章は中国語の原文に基づいています。日本語を含む他言語の翻訳はあくまで参考の為のものであり、言語間で内容に差異があった場合は中国語の原文が基準となります。)