2020年5月7日に、中国人民銀行と国家外貨管理局は「外国機関投資家による国内証券・先物投資資金管理規定に関する規定」(中国人民銀行国家外貨管理局規定[2020]第2号)(以下、「規定」)を発表した。これにより、海外機関投資家の国内証券・先物投資の資金管理に関する条件が明確化・簡略化され、海外投資家の中国金融市場への参加がより一層促進される。

 「規定」の主な内容は以下の通りである。

 「規定」の主な内容は以下の通りである。

一. 適格海外機関投資家および人民元適格海外機関投資家(以下、適格投資家)の国内証券投資限度額の管理要件を廃止し、適格投資家の越境資金送金・両替に対して登録管理を実施する。

二. 適格投資家が投資および資金送金のニーズに応じ、国家外貨管理局が発行する業務登記証明書をもって資金管理者の機関に一つまたは複数の適格投資家用特別口座を開設することを許可する。

三. 人民元・外貨の一体化管理を行う。これにより、適格投資家が送金の時期と通貨の種類を自主的に選択できるようになる。

四. 適格投資家の国内証券による投資所得の送金手続きを大幅に簡素化し、中国の公認会計士による投資所得に関する特別会計監査報告書および税務届出書などの書類の提出要求を廃止し、代わりに納税完了確約書の提出を求める。

五. 資金管理者の人数制限を廃止し、一人の適格投資家が複数の国内資金管理者に委託できるようにし、主報告人制度を実施する。

六. 適格投資家による国内証券投資の為替リスクと投資リスクの管理要求を整備する。

七. 中国人民銀行と国家外貨管理局が事中・事後の監督管理を強化する。

「規定」が適用される海外機関投資家とは、中国証券監督管理委員会が国内の証券・先物市場に投資することを認めた適格海外機関投資家および人民元適格海外機関投資家を指す。

「規定」は2020年6月6日から施行される。

(情報提供:中国人民銀行)




(本文章は中国語の原文に基づいています。日本語を含む他言語の翻訳はあくまで参考の為のものであり、言語間で内容に差異があった場合は中国語の原文が基準となります。)