本政策は、北京市が実施している「永久居留身分証明書を提出することで科学技術系企業を設立する外国人の国民待遇に関する試行」に加え、「試行の範囲を着実に拡大し、永久居留身分証明書を使用する外国人がより多くの分野かつより広い地域で企業を設立し、法律に基づきより多くの面で国民待遇を享受できるよう支援すること」を目的としている。

国および北京市が提供する市場参入に関する特別措置を除き、本政策は永久居留身分証明書を使用する外国人が、科学技術サービス、デジタル経済・デジタル貿易発展、金融サービス、インターネット情報サービス、貿易・文化・観光サービス、健康・医療サービス、専門サービスなど、サービス業の主要分野での企業設立を支援する。

本政策は、外国人が永久居留身分証明書を使用し、中国(北京)自由貿易試験区、中国(河北)自由貿易試験区の大興空港エリア、中関村国家自主イノベーションモデル区、天竺総合保税区、中独産業パークおよび中日産業パークなどのエリアで企業を設立する場合、法律に基づき国民待遇を受けることを支援する。

外国人が永久居留身分証明書を使用し設立した企業に対し、外商投資企業の市場参入前内国民待遇とネガティブリストによる管理制度を実施する。任意申請の原則に基づき、有限責任公司、股份有限公司(上場会社を除く)、パートナーシップ企業の申請を認める。

企業を設立する外国人が提出した身分証明書が外国人永久居留身分証明書の場合、公証、認証は不要となる。

本政策は「実施意見」の公表日(2021年7月30日)から施行される。従来の「北京市科学技術委員会、北京市人力資源社会保障局、北京市市場監督管理局、中関村科技園区管理委員会、北京天竺総合保税区管理委員会、北京市大興区人民政府による『永久居留身分証明書を持つ外国人人材による科学技術系企業の設立に関する試行弁法』に関する通知」(京科発〔2020〕第6号)と本実施意見との間に矛盾が生じた場合は、本実施意見の規定に基づき実施される。

(情報提供:北京市市場監督管理局)




(本文章は中国語の原文に基づいています。日本語を含む他言語の翻訳はあくまで参考の為のものであり、言語間で内容に差異があった場合は中国語の原文が基準となります。)