京商資発字〔2022〕2号

 

一、策定の背景

「“十四五(第14次5カ年計画)”期間中における科学技術イノベーションの輸入納税額の政策支援に関する通知」(財関税〔2021〕23号)及び「“十四五(第14次5カ年計画)”期間中における科学技術イノベーションの輸入納税額の政策支援管理試行案に関する通知」(財関税〔2021〕24号)の文書の主旨を汲み、関連する取り組みをより一層推進するため、北京市商務局会並びに市財政局、北京税関、北京市税務局が共同で検討をした上で、「外資研究開発センターによる輸入設備調達の免税資格審査業務の遂行に関する通知」(以下「通知」)を策定した。

二、主な内容

「通知」には主に審査部門、資格要件、申請書類、審査手順、監督・管理の5つの部分が含まれる。

(一)審査部門

市商務局会並びに市財政局、市税務局、北京税関が責任を持つ。

(二)資格条件

政策の対象となる外資研究開発センターは、下記の要件を同時に満たさなければならない。

1.研究開発経費基準について、独立法人としての投資総額が800万米ドル以上であること。社内の部門又は支社の非独立法人としての研究開発費が800万米ドル以上であること。

2.専任研究及び試験発展者が80人以上であること。

3.設立以来購入した設備取得原価が累計2000万元以上であること。

(三)申請書類

1.申請書の原本。

2.審査表の原本。

3.外資研究開発センターによる直近の出資検証報告書及び前年度の監査報告書のコピー。

4.外資研究開発センターの累計設備購入一覧表の原本及びリスト、及び関連する伝票のコピー。

5.外資研究開発センターが締結済みの輸入設備購入契約書、及び同設備は資格認定を申請した年の年末までに納品する旨を示す誓約書の原本。

6.外資研究開発センター専任研究及び試験発展者名簿の原本。

7.企業研究開発総投資及び研究開発経費に関する特別監査報告書の原本。

(四)審査の流れ

1.市商務局に申請書類を提出。

2.市商務局は一次審査を受け付けた後、審査部門による合同会議を主催し審査を行う。

3.審査の結果、条件に適合すると認められるものに対し、公示の形式により共同で公表し、審査に通ったリストを関連する部委員会に提出し、届出を行う。条件に適合しないとみなされたものに対しては、書面にて審査意見をまとめ、理由を通知する

4.審査結果は、申請の受付け後45業務日以内に通知すること。なお、申請者が書類補足に要した時間は含まれないとする。

(五)監督・管理

1.財関税〔2021〕24号に規定された未還付税金について、申請に応じて還付すること。

2.外資研究開発センターは税関に申請し、輸入段階における増値税の免税を放棄することができる。輸入段階における増値税の免税を放棄した場合、その後36カ月以内に再び輸入段階における増値税の免税を申請することができない。

3.外資研究開発センターの名称、経営範囲などに変更が生じた場合、直ちに変更の詳細を市商務局に申告し、市商務局は引き続き施策の対象になるかどうかの判断を下し、結果を関係部門に報告する。

4.外資研究開発センターは関連規定に基づいて輸入免税商品を使用すること。輸入免税商品を許可なく譲渡、別の用途に使用又は他の処理を行ったことで規定に違反なり、法律に基づき刑事責任が問われるる場合、施策の対象から除外される。

5.外資研究開発センターが虚偽の報告をして免税資格を取得する場合、市商務局の調査により事実を証明し、その結果を税関に書面で通知する。通知日をもって当該外資研究開発センターは施策の対象から除外される。

三、有効期間

2021年1月1日から2025年12月31日まで。

問い合わせ先:

市商務局行政審査承認サービスセンター +86-10-89150491

市商務局外資管理処 +86-10-55579343




(本文章は中国語の原文に基づいています。日本語を含む他言語の翻訳はあくまで参考の為のものであり、言語間で内容に差異があった場合は中国語の原文が基準となります。)