一、「北京自由貿易試験区内における労務派遣経営許可申請の告知承諾制の実施」とは何ですか?

「北京自由貿易試験区内における労務派遣経営許可申請の告知承諾制の実施」とは、北京の自由貿易試験区内において「会社法」に基づき会社登録された会社又は会社名の事前承認通知書を取得した申請者(以下「申請者」)がその労務派遣経営許可の申請を行い、許可機関が許可の要件及び提出書類を一度で告知し、申請者が書面にて自分自身が要件に適合していると誓約した上で、許可機関が労務派遣経営許可の手続きを行うことを指します。

二、「承諾制」はこれまでの審査とどう違うのですか? 

今回の労務派遣承諾制はこれまで通りにオフラインで行われるものですが、従来の審査と比べると3つの特徴があります。

一つ目は、手続きの簡素化です。告知承諾制により手続きの流れが最適化され、所要時間が短縮されたため、申請者は要件に応じた書類を提出後、すぐに許可証を取得することができます。許可に要する時間は法律で定められていた20日から0.5日にまで短縮されました。申請者はすべての手続きが完了次第、その場で「労務派遣経営許可証」を取得することができます。

二つ目は、許可機関と企業の間の距離が縮まったことです。許可機関と申請者との関係は協力関係及び双方向関係となり、行政サービスの特徴が顕著になりました。

三つ目は厳格な審査です。簡単な審査の仕組みを変え、事前審査から、事中・事後の監督管理へと審査の重点をシフトさせました。

三、「労務派遣経営許可申請の告知承諾制」の実施以降の、行政許可機関の手続きの流れについて教えてください。

一つ目は、告知です。自由貿易試験区の所在区における労務派遣経営許可機関は、「北京市労務派遣経営許可告知承諾書」を作成・公表し、許可の要件及び提出書類、並びに承諾事項を遵守しなかった場合の処分措置などを一度に告知します。

二つ目は、誓約です。申請者は自由意志により自分自身が労務派遣経営許可の要件に適合することを誓約し、要件に応じて書類を提出し、承諾事項を遵守しなかった場合は処分措置を受けることを承諾します。

三つ目は、許可です。申請者が「誓約」を行い、承諾書に基づいて許可機関に関連書類を提出した後、申請書類に不備がなく、法定様式に適合していれば、許可機関はその場で労務派遣経営許可の決定を下します。

四つ目は、監督管理です。許可機関は法律に基づいて「労務派遣経営許可証」を取得した労務派遣会社に対して、その誓約の実行状況について事中・事後の監督管理を行います。

四、許可機関の職責について教えてください。

一つ目に、許可機関は法律に基づく行政を堅持し、企業や社会、一般市民に対する責務を果たし、質の高いサービスを提供することが挙げられます。

二つ目に、もしも、申請者が告知承諾制に基づいて誓約し提出した書類が、許可機関の行政許可の範囲内に該当するにもかかわらず、許可機関が関連する文書・証明書を(機関側が認めていた期間内に)発行せず、それにより悪い結果が生じた場合、その責任は許可機関が負うものとされています。

三つ目に、許可の要件に適合しない、又は証明書を取得していない申請者に対して、許可機関の関連許可が必要な経営活動を認めてはならないということが挙げられます。

四つ目に、許可機関は告知承諾文書の要件に応じて監督、検査、指導の職責を果たし、許可証・承認文書を発行した後3ヶ月以内に、許可を取得した側の誓約の実行状況を検査することが挙げられます。

五、信用管理の内容について教えてください。

一つ目に、労務派遣企業による承諾事項の不遵守・信用失墜などの行為を「北京市公共信用情報サービスプラットフォーム」に登録することになっています。

二つ目に、信用公示・異議に対する処理です。労務派遣企業側は異議がある場合、市の経済・情報化部門に対し書面による異議申立てを行うことができます。又は許可機関に対し書面による意見書を提出することもできます。

三つ目に、信用回復です。申請者の信用回復の要件、受付先、方法、期限、手順については、「北京市政務サービス事項告知承諾制審査管理弁法」及び北京市経済・情報化部門の関連規定に従うものとされています。

(情報提供:北京市人的資源・社会保障局)




(本文章は中国語の原文に基づいています。日本語を含む他言語の翻訳はあくまで参考の為のものであり、言語間で内容に差異があった場合は中国語の原文が基準となります。)