一、外国籍弁護士を外国法律顧問として雇用する法律事務所が備えるべき要件について

(一)起業して3年以上(3年を含まず)経過するパートナー法律事務所であること(支所を除く)。

(二)専任勤務弁護士が50人以上であること。

(三)渉外法務に関する高いサービス能力を備え、内部管理体制が整備されていること。

(四)直近3年間に、司法行政機関からの行政処分や業界懲戒処分を受けていないこと。

法律事務所は、外国の自然人又は外国組織からあらゆる方法で投資及び経済的援助の許可・受入れをしてはならない。

二、外国法律顧問の対象になる、外国籍弁護士が備えるべき要件について

(一)中華人民共和国の国籍を有しない自然人であること。

(二)中国大陸外で2年以上連続して弁護士を務め、現在も弁護士として勤務していること。

(三)所在国の法務及び国際法務に長けること。

(四)刑事処分や、職業倫理違反、職務規律違反により行政処分及び業界処分を受けていないこと。

(五) 外国人の訪中就労許可の関連要件に適合すること。

三、外国籍弁護士を外国法律顧問として雇用するための必要書類について

(一)法律事務所による外国法律顧問の雇用届出申請書。

(二)雇用予定の外国法律顧問の基本情報表。

(三)雇用予定の外国法律顧問のパスポートのコピー。

(四)法律事務所による外国投資がない旨の誓約書。

(五)法律事務所の開業資格証明書の写し、原本及びコピー。

(六)中国大陸外関連人材の基本情報、渉外業務収入、業務関連国、具体的な事項などの内容を含む、直近3年間の渉外業務報告書。

(七)外国籍弁護士と法律事務所が締結した労働契約書。労働契約書は「在中外国人に対する就労管理規定」の要件に適合する。主な内容としては、雇用期間、給与規定、業務範囲、方法・権利義務、外国法律顧問の過失に関する責任負担方法などを含む。

(八)当該外国籍弁護士が中国大陸外において2年以上連続して勤務することを証明する文書。

(九)当該外国籍弁護士が刑事処分や、職業倫理違反、職務規律違反により行政処分及び業界処分を受けていないことを証明する文書。例えば、当該外国籍弁護士が外国法律事務所の中国駐在代表処の最高代表又は代表を務めたことがある場合は、更に代表処の所在省(自治区、直轄市)の司法庁(局)が発行した当該外国籍弁護士が処分を受けていないことを証明する文書が必要となる。 

前記第八号及び第九号に掲げた文書は、外国籍弁護士の自国の公証機構又は公証人の公証、自国の外交主管機関又は外交主管機関が承認する機関の認証、さらに中国の駐在使館の認証を受ける必要があり、また、それぞれ中国語訳も必要となる。

四、外国籍弁護士が外国法律顧問になるための手続きの流れについて

法律事務所はすべての書類を揃えた上、北京市司法局弁護士管理システムでオンライン申請を行い、要件に応じ関連情報を記入する。文書について、北京市司法局に提出し審査を受ける。 試行要件を満たした場合、北京市司法局は申請の受付け後6カ月以内に登録を行い、届出通知書を発行し法律事務所の開業資格証明書のコピーに目印を付ける。試行要件に満たない場合、登録をせず書面にて理由を通知する。

五、外国法律顧問の公開方法について

法律に基づき届出の登録された外国法律顧問は、北京市司法局弁護士管理システム上に公表され、外国法律顧問を雇用した法律事務所も同サイトで開示される。

六、外国法律顧問の登録解除方法

法律事務所は外国法律顧問の登録解除を希望する場合、北京市司法局弁護士管理システムでオンライン申請を行い、登録解除の申請書を提出する。北京市司法局は申請書類の受付け後30日以内に審査を行い、登録を解除して開示する。

七、外国法律顧問は年度評価を受けるのか?

北京市司法局は登録済みの外国法律顧問に対し、年度評価を行う。要件に応じて年度評価を受けない、又は外国法律顧問を雇用する資格がなくなった法律事務所、雇用条件を満たさない外国籍弁護士に対し、法律事務所の試行事業に参加する資格の取消しを行い、外国法律顧問の登録を解除して開示する。

八、外国法律顧問が負うべき法的義務について

法律事務所及び被雇用側の外国籍弁護士は「中華人民共和国弁護士法」、「法律事務所管理弁法」及び他の法令、法規、公文書の規定を遵守するものとする。法律事務所が外国籍弁護士を外国法律顧問として雇用する行為は、司法行政機関の監督・管理の下で行われる。法律事務所による外国法律顧問の雇用状況は、司法行政機関による巡回検査事務の対象となる。

(情報提供:北京市司法局)




(本文章は中国語の原文に基づいています。日本語を含む他言語の翻訳はあくまで参考の為のものであり、言語間で内容に差異があった場合は中国語の原文が基準となります。)