一.試行地域及び期間

本「試行弁法」は、中関村国家自主イノベーションモデル区、天竺総合保税区及び中独産業パーク、中国(河北)自由貿易試験区の大興空港エリア及び中日産業パークなどの地域において試行されます。期間は2020年6月1日から3年間とします。

二.政策の主な内容

(一)「試行弁法」は、特定の人々の特定の事項における特定の権益について定めたものです。つまり「外国人永久居留身分証を持つ外国人人材」は「科学技術系企業」の設立に際して内国民待遇を受けることができます。

(二)科学技術系企業とは、技術開発、技術移転、技術相談、技術サービス、技術検査又はハイテク技術製品(サービス)の研究開発、生産及び運営などの業界に従事する企業です。ただし、市場参入に関して国及び本市が特別な措置を定めている場合を除きます。

(三)「試行弁法」では、試行地域内の行政管理機関が所属する地域において果たすべき責任が明確化され、当該地域の投資項目に関するガイドラインを作成して公表し、政策公約、項目に関するガイドラインなどの取組を行い、法に基づく権限の範囲内で、外国人永久居留身分証を持つ外国人人材による科学技術系企業の設立面でのコストの削減や、用地に係る指標の保障、及び公的サービスなどの利便化政策・措置を講じることができる旨が規定されています。また、外国人永久居留身分証を持つ外国人人材による科学技術系企業の設立に対して、法に基づき国内資本企業と同様に扱い、差別的要件を設定することができません。

(四)外国人永久居留身分証を身分証明書として有する外国人が試行地域において、科学技術系企業を設立する際、科学技術系企業を設立する、住民身分証を身分証明書として有する中国国民と同じ待遇を受けることが明確化されています。

(五)外国人人材による科学技術系企業の設立登記、企業形態、経営状態の変更などの手続きに関する規定が明確化されています。試行地域の投資ガイドラインに適合する場合、申請者は、所在地を管轄する市場監督管理部門に設立登記の申請を行い、営業許可証を取得しなければなりません。企業形態については、個人独資企業、パートナーシップ企業、有限責任公司及び股份有限公司として登録することができます。また、出資者(パートナー)として外国人人材を追加する場合、又は試行地域の範囲から転出する場合は、変更登記の手続きを行う必要があります。

(六)申請者は営業許可証の取得手続きに当たり、「北京市市場主体の登記に際した告知承諾制度の実施に関する意見(試行)」に基づき市場監督管理部門へ「承諾書」を提出し、中国及び北京市における市場参入に関する特別な措置に定める経営項目に従事しないことを承諾する旨が明確化されています。

(七)「試行弁法」では、外国人永久居留身分証を持つ外国人人材が自身の所有する知的財産権、ノウハウなどの非貨幣性資産評価額の出資により科学技術系企業を設立することを奨励しています。

(八)外国人人材は外国人永久居留身分証を有効な身分証明書として各種社会保険加入手続きを行うことができます。

(九)引き続きビジネス環境の最適化と「放管服」改革(行政のスリム化と権限委譲、緩和と管理の結合、サービスの最適化)の深化を図り、試行地域内の行政管理機関の関連部門における情報共有を徹底し、部門における情報共有により得られた情報について、外国人人材に提供や申告を再度要求しないこととされています。

(情報提供:北京市科学技術委員会専門家処)




(本文章は中国語の原文に基づいています。日本語を含む他言語の翻訳はあくまで参考の為のものであり、言語間で内容に差異があった場合は中国語の原文が基準となります。)