第一章 総則

第一条 本市の教育の対外開放をより徹底して実施し、発展環境を最適化し、本市で教育を受ける外国人子女のニーズに応え、外国人子女学校及び被教育者の合法的権益を保護するため、「中華人民共和国教育法」、「中華人民共和国民間教育促進法」、「中華人民共和国民間教育促進法実施条例」、「民間非営利団体登記管理暫定条例」、「中華人民共和国国家教育委員会による外国人子女学校の開設に関する暫定管理弁法」(教外総〔1995〕130号)、「行政審査許可事項の取消しと調整第6弾に関する国務院の決定」(国発〔2012〕52号)、「市政府審改弁による2019年度政務サービス事項の動的調整第1弾に関する通知」(京審改弁発〔2019〕1号)などの法令及び規範性文書をもとに、本市の実情を踏まえ、本弁法を制定する。

第二条 北京において合法的に設立された外国機関、外資系企業、国際組織の在中国機関及び北京に合法的に居住する外国の自然人、中国国家機関以外の社会組織又は個人は、国家財政に属さない経費を利用して、本弁法に基づき外国人子女学校(以下、「学校」という)の開設を申請することができる。学校は、就学前教育と一般初等・中等教育を行い、外国の教育・指導モデルを採用することができる。

第三条 学校とその開設者、教職員及び生徒は、中国の法律、法規及び公序良俗を遵守し、中国の国家利益及び公共の利益を損なってはならない。学校は、中国の法律、法規について教職員や生徒に教育することが義務付けられている。学校とその開設者、教職員、生徒の合法的な権益は、中国の法律によって保護されるものとする。

第四条 市・区の教育行政部門は、学校に対して必要に応じて学校を設立し、運営を規範化し、法律に基づいて管理する方針を実施する。北京市教育委員会は、市内にある外国人子女学校の全体計画、総合調整、政策立案、マクロ管理を担当する。区の教育行政部門は、当行政区域内の外国人子女学校を管轄し、当行政区域内の学校の計画、審査・認可、監督・管理などを担当し、法律・法規に基づく学校運営がなされるよう指導する。

第二章 設立

第五条 外国人子女学校設立の申請に当たっては、次の要件を満たすべきである。

(一)北京市の全体的な都市計画に適合するものであること。

(二)外国組織が設立を申請する場合、当該組織機関は北京で合法的に設立されているものとする。中国の社会組織が申請する場合、当該組織は法人格を有するものとする。自然人による申請の場合、申請者は完全な民事行為能力を持ち、犯罪歴がなく、北京に定住し、安定した雇用環境にある自然人である。外国の自然人は、これに加えて公安部発行の「中華人民共和国外国人永久居留身分証」を所持するものとする。

(三)外国の教育・指導モデルを導入する上での条件を備えていること。

(四)適切な規模の生徒資源を有し、学校運営の必要性があること。

(五)教育・指導のニーズに適応できる教員を有すること。

(六)国及び本市の関連規範・基準の要件を満たす、学校運営のための敷地、施設、その他の条件が揃っていること。

(七)学校運営に必要な資金と安定した資金源を有し、計画運営規模に見合った資金投入が可能であること。

第六条 学校運営に関する基準は、本市の同程度の公立学校の基準に準じて実施するものとする。

第七条 学校の設立は、計画開設と正式設立の2段階に分けられる。学校運営上の条件を備え、設置基準を満たした場合は、直接、正式設立の申請をすることができる。学校の計画開設及び正式設立に当たっての申請書類は、学校の所在区の教育行政部門に提出するものとする。

第八条 学校の計画開設の申請に当たっては、以下の書類を学校の所在区の教育行政部門に提出するものとする。

(一)設立申請書(主に開設者、設立する外国人子女学校の名称、教育目標、生徒募集計画、学校規模、学校運営レベル、学校教育形態、学校運営上の条件、内部管理体制、経費の調達・管理・使用などを含む。)。

(二)北京市教育委員会の統一様式による「北京市外国人子女学校計画開設/正式設立申請書」。

(三)学校運営に必要な資金の出所、金額を証明する有効な書類

(四)新しい校地・校舎、施設その他の学校運営上の条件を備えていることを証明する有効な書類、建物の安全性、及び校地・校舎の消防安全部門(又は専門機関)から提供された証明書類。

(五)寄付金に該当する学校資産については、寄付者の氏名、寄付資産の金額、用途及び管理方法が明記された寄付協議書並びに有効な関連証明書類。

(六)学校の所在区における生徒資源調査状況、学校開設に関する実現可能性調査報告書。

(七)機関開設者の委託を受けた会計士事務所が発行する会計監査報告書。

(八)機関開設者の法人格を証明する書類(許可証、登記証又は営業許可証、法定代表者の有効な身分証明書のコピー、意思決定機関・権力機関の責任者及び構成員の名簿と有効な身分証明書のコピー、意思決定機関・権力機関が学校設立に際して出資することに同意する旨の決議書を含む。)。

(九)自然人の場合は、開設者の有効な身分証明書のコピー、個人の預金証明書、居住国の公証機関が発行する直近5年間における無犯罪証明書、最終学歴・学位証明書、北京の雇用先が発行する雇用証明書と有効な居住証明書(開設者が外国自然人の場合は、これらに加えて公安部発行の「中華人民共和国外国人永久居留身分証」と公安部門発行の住所証明書類。)。

(十)その他、審査・認可機関が必要と認める証明書類。

第九条 各区の教育行政部門は、計画開設申請を受理した日から30日以内に、同意の可否を書面で決定する。計画開設に同意する場合は、計画開設許可書を発行する。計画開設に同意しない場合は、その理由を述べなければならない。

計画開設期間は3年を超えないものとする。3年を超える場合、開設者は新たに申告するものとする。計画開設期間中は、入学募集を認めないものとする。

第十条 計画開設申請を完了し正式に学校を設立する場合、開設者は次の書類を提出するものとする。

(一)北京市教育委員会が印刷する「北京市外国籍人員子女学校計画開設/正式設立申請書」。

(二)所在区の教育行政部門が発行する計画開設承認書。

(三)計画開設状況報告書。

(四)学校定款。

(五)学校運営に必要な資金の出所、金額を証明する有効な書類。

(六)機関開設者が提出する法人格を証明する書類(許可証、登記証又は営業許可証、法定代表者の有効な身分証明書のコピー、意思決定機関・権力機関の責任者及び構成員の名簿と有効な身分証明書のコピー、意思決定機関・権力機関が学校の設立に際して出資することに同意する旨の決議書を含む。)。自然人の場合は開設者の有効な身分証明書のコピー、個人の預金証明書、居住国の公証機関が発行する直近5年間における無犯罪証明書、最終学歴・学位証明書、北京の雇用先が発行する雇用証明書と有効な居住証明書(開設者が外国自然人の場合は、これらに加えて公安部発行の「中華人民共和国外国人永久居留身分証」と公安部門発行の住所証明書類。)。

(七)新しい校地・校舎、施設その他の学校運営上の条件を備えていることを証明する有効な書類、建物の安全性及び校地・校舎の消防安全部門(又は専門機関)から提供された書類。

(八)第1回取締役会又は理事会の構成員となる予定の者、法定代表者、校長の身分証明書、履歴書、学歴・学位、職階、北京にて合法に居住することを証明する書類を含む証明書類(校長はこれらに加えて5年以上の関連教育・管理経験を有することを証明する書類。)。

(九)教員資格を証明する書類。

(十)コース・カリキュラム・教材に関する書類(コースソース、使用する教材、コース概要、学習指導要領を含む。)。

(十一)その他、審査・認可機関が必要と認める証明書類。

第十一条 学校経営上の条件を備え、設置基準に適合する学校は、直接、正式設立を申請することができ、本弁法第八条(一)から(九)項、第十条(四)項、(八)から(十一)項に定める資料を提出するものとする。

第十二条 学校は、中国語の名称を1つのみ使用することができ、その外国語訳名は中国語の名称と一致するものとする。学校の名称は、各国の一般教育の性質、レベル、カテゴリーを反映するものとし、「中国」「中華」「全国」「世界」「グローバル」などの名称は付けないものとする。本弁法の公布日より、新設される外国人子女学校の標準名称は「北京***外籍人员子女学校(北京***外国人子女学校)」とする。

第十三条 各区の教育行政部門は、申請書を受理した日から3カ月以内に、学校の正式設立の可否につき書面で決定するものとする。認可された場合、北京市教育委員会による統一様式の「北京市外国人子女学校運営許可証」を発行する。許可期間は、外国人の子女を対象とする学校が運営するレベル及び種類に見合ったものとする。外国人子女学校は、許可期間中に法令違反がなく、年次検査に連続して合格した場合は、許可証の有効期限満了後、自動的に更新され、新しい許可証に切り替えることができる。

第十四条 各区の教育行政部門は、専門家組織による計画開設又は正式設立の申請書類の審査を行う。これには、計画開設段階が完了し正式設立を申請する学校に対し現地視察を行う社会仲介業者の手配又は委託実施も含まれる。専門家による審査に要する時間は、審査・認可期間に算入されない。

第十五条 学校は、運営許可証を取得した後、中国の関連法律及び行政法規の規定に従い、関係当局に法人登記を行うものとする。 

第十六条 各区の教育行政部門は、外国人子女学校の設立を許可した後、学校運営に関する主要情報を区の教育行政部門の公式ホームページに公開し、北京市教育委員会に報告して届出を行うものとする。 

第三章 組織と活動

第十七条 学校定款は、次の事項を含むが、これらに限定されるものではない。

(一)学校の名称と住所。

(二)学校の運営目的、規模、レベル、形態及び入学対象者など。

(三)学校開設者の名称、住所、資産額、出所及びその性質など。

(四)取締役会又は理事会などの意思決定機関の成立方法、構成員、任期、議事規則、主な職務など。学校の取締役会又は理事会などの意思決定機関の構成員の要件及び任期、選出方法。組織機関、意思決定機関の決議の効力発生規則、権限及び意思決定の誤りによる損失に対する意思決定機関(構成員)の責任並びに意思決定機関の不正対処の方法など。

(五)学校の法定代表者とその選出方法。

(六)学校の主な内部機関の設置とその成立規則、機能、規則、制度など。

(七)校長の任命・解任手順、権限・責任、任期。

(八)費用の徴収及び返還に関する管理規則。

(九)学校定款の改正手順。

(十)学校側による終了事由。

(十一)学校の変更・終了手順、終了後の資産の処分方法。

(十二)その他の学校定款で定めなければならない事項。

学校は、学校定款を改正する場合、所在区の教育行政部門に報告して届出を行うものとする。

第十八条 学校は、その最高意思決定機関として、取締役会又は理事会を設置するものとする。取締役会又は理事会は開設者代表、校長及び教職員代表で構成されるものとする。

学校の取締役会又は理事会は、学校定款の規定に従ってその権限を行使するものとする。取締役会又は理事会は少なくとも5名で構成され、代表取締役又は理事長を1名置くものとする。取締役会又は理事会の構成員は完全な民事行為能力を有し、中国の法律、法規を遵守するものとする。代表取締役、取締役又は理事長、理事の名簿は、所在区の教育行政部門に報告して届出を行うものとする。

取締役会又は理事会は、定期的に会合を開き、議事録を作成し、会議の決議事項を保存するための健全なシステムを有するものとする。

学校の取締役会又は理事会に参加する開設者代表は、学校定款に定める権限と手順に従って、学校の運営・管理活動に参加するものとする。

第十九条 学校は、学校定款の定めるところにより、監査役又は監査役会を設置し、学校の業務及び取締役会又は理事会の業務執行を監督させることができる。監査役会は、開設者及び教職員代表を含む3名以上で構成される。

第二十条 学校の開設者代表、法定代表者又は校長は、北京に常駐するものとする。学校の法定代表者は、開設者代表、代表取締役、理事長、校長の中から決定する。

第二十一条 学校は、運営許可証に明記された学校の住所に従い、教育・指導活動を行うものとする。

第二十二条 学校は、関係法律、法規に基づき、教員及び管理職を採用する。中国人と外国人の教職員及び管理者の採用に当たっては、法律に従って正式な雇用契約を締結し、規定に従って各種社会保険制度に加入させるものとする。

外国人人材の登用に当たっては、「中華人民共和国外国人出入国管理弁法」及び外国人の中国での就労に関する関連規定に従うものとする。学校は、外交特権・免除を受ける者を雇用する場合は、外交部(外務省に相当)の承認が必要である。

第二十三条 学校は、法令に基づき、生徒の合法的な権益を保護するものとする。

入学対象者は、主に北京の行政区に合法的に居住する外国人の子女とする。

学校の所在区の教育行政部門の同意を得て、北京に合法的に居住する中国香港・マカオ特別行政区および台湾地区の住民の子女、中国国外に合法的に定住する中国国民の子女、及び関連規定を満たす誘致された人材の子女を適宜入学させることができる。

第二十四条 学校は、法令に基づき財務・会計システム及び資産管理システムを構築し、中国の関連法規に基づき会計帳簿を整備するものとする。

学校が徴収する費用の項目と基準は、学校の運営コスト、市場の需要などを踏まえて決定し、一般公表され、関係当局の監督を受けるものとする。学校は、学年又は学期単位で人民元により費用を徴収するものとする。学校が徴収する費用は、主に教育・指導活動、学校条件の改善、教職員の待遇の確保に充てられるものとする。学校の外国為替収支活動、外国為替口座の開設・使用に当たっては、国の外国為替管理規定を遵守するものとする。

学校は、開設者が出資した資産、学校に贈与された財産、学校教育の蓄積に対して法人財産権を享受する。学校の存続期間において、すべての資産は法律に従って学校が管理・使用するものとし、いかなる組織や個人もこれを流用してはならない。いかなる組織又は個人も、法律、法規に違反し、学校に対して費用請求を一切してはならない。

第二十五条 学校は、中国大陸部で商工業活動及び学校運営以外のその他の営利活動を行ってはならない。

第四章 指導管理

第二十六条 学校のカリキュラム作成、教育計画、教材及び教育内容は、学校が自ら決定するものとする。学校は、教育・指導を見直す仕組みを構築し、指導内容、教材、教学補助などは、中国の法律、法規の政策に沿うものとし、中国の国家利益、公共の利益などを害する内容はないものとする。

学校は、中国語及び中国文化などのカリキュラムを開設し、中国の歴史や文化を理解するための様々な活動を行うものとする。

第二十七条 学校は、教員の管理・評価制度を整備し、雇用、評価、昇進、賞罰に関する規則を定め、教員の退職制度を整備するものとする。学校は、各種教師の職務と勤務条件を明確にし、必要な教育資格、専門レベル、異文化能力要件を教職基準に規定し、外国人教師の管理を強化し、中国の法律、法規及び教師の倫理規範に関する啓発・教育を行い、体系的な評価やインセンティブなどの措置を講じ、教師の教育業務に対する熱意を保護し、教育効果を高め、体系的な研修や交流などの実施により教師の教育水準と異文化能力を向上させ、中国語及び中国文化に関するカリキュラムにおける教師の育成を確保するものとする。

第二十八条 学校は、生徒の教育と育成のために、教室、実験室、図書館、閲覧室、教育機器及び実験設備、コンピュータネットワーク、電子リソースなど、適切かつ適格な教育施設及び資源を提供するものとする。

第二十九条 学校は、生徒の発達段階に応じた生徒指導・支援を行うものとする。また、生徒が健全で有益な課外教育活動に参加できるよう計画・指導し、教育・学習の相互扶助を行うよう奨励・指導し、生徒の学業面での問題を速やかに発見し介入すべきである。生徒が中国の国情・文化体験などの活動に参加するように計画的に段取りを立て、団体組織やコミュニティなどとの積極的な協力関係を構築し、生徒と社会との積極的で良好な交流を促進すべきである。

第三十条 学校は、品質保証の主体意識を強化し、学校内における健全な品質保証システムを確立する必要がある。教育自己評価システムを構築し、学校が設定した人材育成目標に基づき、教育条件、教育過程、教育効果に焦点を当てた評価を行い、特に教師、生徒、保護者による教育活動の評価、生徒の学習効果、教育資源の使用効率に対する評価に特に力をいれるべきである。

第三十一条 学校は、国際的な高水準教育評価に積極的に参加し、教育・指導の成果及び経験の総括・共有を行い、教育理念や指導モデルなどの面において、市内における一般小中学校との交流・情報伝達の強化を図るよう奨励する。

第五章 監督と管理

第三十二条 学校は、中国の関連規定に基づき、使用しようとする教材、教育機器、事務用品を輸入・購入するものとする。所在区の教育行政部門は、管理上必要性に応じて、学校が使用する教材の見直しを行うことができる。

第三十三条 学校建設用地は、国及び北京市の関連規定に従うものとする。

学校の校地・校舎は、通常の教育及び指導に適さない活動のために使用してはならない。

第三十四条 学校は、法律に従って被教育者の合法的な権益を保護し、国と北京市の規定に従って学籍管理制度を確立しなければならない。

第三十五条 学校は、年次報告制度を確立し、毎年3月に所在区の教育行政部門に前年度の学校運営に関する報告書を提出する必要がある。報告書には、学校の概要、教育・指導状況、財務・資産管理、教職員の雇用、入学募集・学籍管理、学校の安全、非常時の対処・保証などの内容を最低限記載するものとする。

学校は、毎年入学募集活動が始まる前に、学生募集要項と広告を所在区の教育行政部門に報告して届出を行うものとする。

学校は、毎年新学年開始後3カ月以内に、学校のカリキュラム、教材・説明、行政管理者・教師・生徒の名簿を所在区の教育行政部門に報告するものとする。

学校資産の使用と財務管理は、審査・認可機関及びその他の関連部門の監督を受ける。学校は、各会計年度末に財務会計報告書を作成し、会計士事務所に法律に基づく監査を委託し、監査結果を公表し、所在区の教育行政部門に届出を行うものとする。

学校は、年次検査、等級評価、抜き取り検査、ランダム監査、情報開示、信用構築に関して、登記機関の関連要求に従って、関連業務に協力するものとする。

第三十六条 学校の所在区の教育行政部門及びその他の関連部門は、法律に基づいて学校を管理・監督し、学校が主体責任を効果的に果たすよう指導し、学校の情報公開及び信用ファイルのシステムを構築し、学校運営の質の向上を推進する。各区の教育行政部門は、毎年外国人子女学校に対する検査を行い、検査結果の活用を強化する。

第三十七条 学校の安全業務の徹底実施を図るため、「北京市小中学校及び幼稚園の安全管理に関する規定(試行)」の関連規定に準じて実行するものとする。学校は、在学中の生徒の身の安全を守るため、生徒を適切な商業保険に加入させるものとする。

第六章 変更と終了

第三十八条 学校の開設者、法定代表者、校舎に変更が生じた場合は、その所在区の教育行政部門に報告し、承認を受けるとともに、関連書類を提出する必要がある。

(一)開設者の変更

1.北京市教育委員会が印刷する「北京市外国籍人員子女学校計画開設/正式設立申請書」。

2.新規機関開設者の法人格を証明する書類(許可証、登記証又は営業許可証、法定代表者の有効な身分証明書のコピー、意思決定機関・権力機関の責任者及び構成員名簿、有効な身分証明書のコピー、意思決定機関・権力機関が学校設立に際して出資することに同意する旨の決議書を含む。)。

3.新規機関開設者の委託を受けた会計士事務所が発行する会計監査報告書。

4.新規開設者が自然人の場合は、有効な身分証明書のコピー、個人の預金証明書、居住国の公証機関が発行する直近5年間における無犯罪証明書、最終学歴・学位証明書、北京の雇用先が発行する雇用証明書と有効な居住証明書(新規開設者が外国自然人の場合は、これらに加えて公安部発行の「中華人民共和国外国人永久居留身分証」と公安部門発行の住所証明書類。)。

5.旧取締役会又は理事会の決議書。

6.新規開設者と旧開設者の双方が、変更に関して署名した合意書。

7.旧開設者の委託を受けた会計士事務所が発行する前年度の会計監査報告書。

8.法的効力のある財務清算報告書。

9.学校の資産リスト及び有効な証明書類。

10.開設者変更後に作成又は確認された学校定款。

11.開設者変更後に変更又は確認されたカリキュラムの引用元、教材状況、カリキュラム概要及び学習指導要綱。

12.変更後の校長、教師の状況(変更が生じた場合はこれに加えて資格証明書類。)。

13.その他の審査・認可機関が必要と認める証明書類。

(二)法定代表者の変更

1.法定代表者変更申請書。

2.取締役会又は理事会の決議書。

3.学校定款。

4.法定代表者の有効な身分証明書。

5.法定代表者の有効な居住証明書。

6.法定代表者の履歴書。

7.その他の審査・認可機関が必要と認める証明書類。

(三)校地・校舎の変更

1.校地・校舎変更申請書。

2.取締役会又は理事会の決議書。

3.新しい校地・校舎、施設その他の学校運営上の条件を備えていることを証明する有効な書類、建物の安全性及び校地・校舎の消防安全部門(又は専門機関)から提供された書類。

4.その他の審査・認可機関が必要と認める証明書類。

校長、取締役会又は理事会の構成員の変更については、学校の所在区の教育行政部門に届出を行うものとする。

地区を跨いで校地・校舎を新設する場合は、新設する校地・校舎の所在区の教育行政部門に申請し、新設校として認可を受け、旧校地・校舎の所在区の教育行政部門に報告して届出を行うものとする。

第三十九条 学校の名称、レベルの変更については、所在区の教育行政部門に届出を行い承認を受け、次の関連資料を提出する必要がある。(一)学校名の変更(申請要件は同じ)。

(二)学校の運営レベルの変更

1.学校運営レベル変更申請書。

2.取締役会又は理事会の決議書。

3.実現可能性報告書。

4.カリキュラムスケジュール、教材の選定状況。

5.校長及び教員の雇用状況。

6.校地・校舎の設置状況。

7.その他の審査・認可機関が必要と認める証明書類。

第四十条 学校は、次の一つに該当するときは、廃止するものとする。

(一)学校定款の規定に従って廃止させる必要があり、所在区の教育行政部門が承認した場合。

(二)「北京市外国人子女学校運営許可証」が取り消された場合。

(三)債務超過のため、学校の運営を継続できない場合。

(四)その他の法令に基づき廃止すべき場合。

第四十一条 学校が廃止となるときは、生徒及び教職員を適切に再配置するものとする。

第四十二条 学校が廃止する場合は、その学校定款の規定に基づき、中国の関連法律、法規に従って財務清算を行うものとする。

学校自ら廃止を要求した場合は、学校が清算を行い、法律に基づいて所在区の教育行政部門により廃止される場合は、所在区の教育行政部門が学校を監督して清算を指導し、債務超過により運営を継続できないために廃止となる場合は、人民法院が清算を行う。

第四十三条 学校廃止後、その財産は次の順序で清算するものとする。

(一)被教育者に返還すべき授業料、雑費その他の費用。

(二)教職員に支払うべき給与及び納付すべき社会保険料。

(三)その他の債務の返済。

上記債務の返済後の学校の残余財産は、関連法律及び行政法規の規定に従って処分するものとする。

第四十四条 廃止となった学校は、所在区の教育行政部門に学校運営許可証を返還し、法律に基づき法人抹消登記の手続きをするものとする。

第七章 法的責任

第四十五条 外国人子女学校は、認可を受けずに設立した場合、所在区の教育行政部門は「中華人民共和国教育法」第七十五条又は「中華人民共和国民間教育促進法」第六十四条に基づき、罰則を科するものとする。

第四十六条 学校運営活動において教育関連の法律、法規に違反した学校は、所在区の教育行政部門により、「中華人民共和国教育法」及び「中華人民共和国民間教育促進法」の関連規定に基づいて罰則を科するものとする。その行為が犯罪を構成する場合は、法令に基づき刑事責任を追及する。

第四十七条 税金、費用、外国為替及び財務管理等に関する国家の関連法律、法規に違反した学校は、関連部門が法律に基づいて処理する。その行為が犯罪を構成する場合は、法令に基づき刑事責任を追及する。

第八章 附則

第四十八条 本弁法の公布前に設立を許可された学校は、段階的に本弁法に規定する要件を満たすようにするものとする。

第四十九条 本弁法は、在中国外交機関が運営する外交官の子女のための学校管理には適用されない。

第五十条 本弁法の解釈権は北京市教育委員会に帰属する。

第五十一条 本弁法は公布日から施行される。これに伴い、「北京市外国人子女学校管理弁法(試行)」(京教外〔2017〕38号)は同日をもって廃止される。

(情報提供:北京市教育委員会 北京市民政局)




(本文章は中国語の原文に基づいています。日本語を含む他言語の翻訳はあくまで参考の為のものであり、言語間で内容に差異があった場合は中国語の原文が基準となります。)