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一.パートナーシップ企業分支機構の抹消登記

1.分支機構登記(届出)申請書の原本1部(具体的な記入要求については、申請書の注記をご参照ください。全市で市場主体登記の告知承諾制(審査・承認を行う項目について、行政機関が審査・承認要件と申請書類を告知し、申請者がそれに適合することを誓約した上で申請すれば、その場で承認する制度)が実施されています。承諾制による手続きを行う場合は、承諾書も併せて提出してください。)

2.分支機構抹消決定書の原本1部(パートナー全員が署名したもの)

3.企業の納税証明書類の原本1部(登記機関のオンライン審査を経て納税証明手続きが完了している場合は、紙ベースの納税証明書類の提出は不要です。)

4.承認書類(許可証)のコピー1部(法律、行政法規又は国務院の規定によりパートナーシップ企業分支機構の抹消に際して承認が必要である場合は、当該承認書類のコピーを提出してください。)

5.営業許可証正本の原本1部、副本の原本1部(紙ベースの営業許可証を受け取った場合は、営業許可証の正本・副本を返納してください。)

二.北京市市場主体登記告知承諾書の原本1部(告知承諾制によりこの手続きを行う場合は、「北京市市場主体登記告知承諾制——出資者(法定代表者)承諾書」と「北京市市場主体登記告知承諾制登記——提出者承諾書」も併せて提出する必要があります。)

三.パートナーシップ企業分支機構の簡易抹消登記

(1)分支機構登記(届出)申請書の原本1部(具体的な記入要求については、申請書の注記をご参照ください。全市で市場主体登記の告知承諾制が実施されています。承諾制による手続きを行う場合は、承諾書も併せて提出してください。)

(2)営業許可証正本の原本1部、副本の原本1部(紙ベースの営業許可証を受け取った場合は、営業許可証の正本・副本を返納してください。)

(3)簡易抹消に関する出資者全員の承諾書の原本1部

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1、 受付時間

平日9:00~12:00、13:30~17:00

延長時間帯:土9:00~13:00(法定休日を除く、予約が必要)

2、受付方法と受付場所

手続窓口:北京市政務サービスセンター(北京市豊台区西三環南路1号(六里橋の西南角)総合窓口)、北京市副都心センター政務サービスセンター(北京市通州区新華東街48号2区(東南角)(総合窓口))

オンライン受付:banshi.beijing.gov.cnにアクセスしてください。

3、受付の流れ

(1)申請受理:当日受付となっています。

(2)審査・承認の可否決定:即時で承認可否決定となっています。

(3)証明書の発行と送付:当日発行となっています。

4、費用

無料

5、実施主体

北京市市場監督管理局

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1、登記申請書及びその他の申請書類は、A4サイズの白色用紙を使用し、黒又は青色インクのペンかサインペンで丁寧に記入・署名の上、提出してください。

2、現地窓口で書類を提出する場合、コピーを提出する旨が明記されていない場合は、原本を提出してください(コピーと明記されていない場合は原本)。コピーを提出する場合は、「与原件一致(原本と一致する)」と明記した上で、申請者が署名するか、又は申請者が指定した代表者か共同委託した代理人が署名する必要があります。

3、完全電子化により登記・登録を申請する場合、主体資格証明書、身分証明書、承認証明書、定款、決議書その他の文書は、完全電子化登記システムを通じて原本のキャプチャー画像ファイルを提出するか、登記業務システムに設定されている申請書のフォーマットを使用して関連資料を作成することもできます。

4、提出書類に署名欄が含まれる場合は、申請書に記載されている申請者の注記を参照してください。署名者の指定がない場合は、自然人の場合は本人が署名し、法人その他の組織は法定代表者、責任者又は署名権限者が署名し、公印を押印してください。本人が署名できない場合は、授権者が他人に署名を委託した授権委託書を提出する必要があります。授権委託書は原本で、授権者本人が署名するものとします。受託者は登記機関の実名認証に協力する必要があります。

5、提出又は公証・認証された書類が外国語の場合は、正確に中国語へ翻訳し、中国語版と外国語の原本の両方を提出し、「翻译准确(翻訳は正確である)」と明記する必要があります。中国語版には、翻訳会社の公印(翻訳専用印)を押印するか、営業許可証コピーなどの主体資格証明書類コピーを添付し、翻訳者とその連絡先を明記する必要があります。自然人の場合は、中国語版に署名し、連絡先を明記し、翻訳者の翻訳資格証明書類のコピー又は身分証明書コピーを添付する必要があります。

6、申請者は登記・届出事項の手続きに際して、顔認証等を利用した実名認証システムによる登記機関の実名検証に協力する必要があります。特別な理由により、行えない場合は、法に基づいて公証された自然人の身分証明書類を提出するか、本人の身分証明書を持参の上、窓口で手続きを行うことが可能です。


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