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一、パートナーシップ企業の抹消登記

1.企業の抹消登記申請書の原本1部(具体的な記入要求については、申請書の注記をご参照ください。全市で市場主体登記の告知承諾制を実施し、承諾制による手続きを行う場合は、承諾書も併せて提出してください。)

2.パートナーシップ企業が「合伙企業法(中華人民共和国パートナーシップ制企業法)」に基づき作成した解散の意思決定又は決議を証する書類の原本1部(又は、人民法院による解散裁判文書を提出してもよい。行政機関から当該分支機構に対し、法に基づき廃業命令、営業許可の取消処分が科され、又は市場主体の登記が抹消された場合は、廃業命令、営業許可の取消処分を受けたこと、又は市場主体の登記が抹消されたことを証する書類を提出してください。)

3.清算報告書の原本1部(パートナー全員が署名したもの)又は人民法院の裁定書において人民法院が指定する清算人、破産管財人であることを証する書類の原本1部(人民法院が指定する清算人、破産管財人が抹消登記を申請する場合に提出してください。)

4.企業の納税証明書類の原本1部(登記機関のオンライン審査を経て納税証明手続きが完了している場合は、紙ベースの納税証明書類の提出は不要です。)

5.新聞公告サンプルの原本1部(新聞のみで債権者公告を発表する場合は、法に基づき掲載する新聞のサンプルを提出してください。清算チームの設立日から10日以内に、国家企業信用情報公示システムにログインして一般に清算チームの情報を無料で公表し、かつ60日以内に国家企業信用情報公示システムを通じて債権者公告(新聞で発表してもよい)を発表する必要があります。公告期間は45日です。)

6.承認書類(許可証)のコピー1部(法律、行政法規又は国務院の規定によりパートナーシップ企業の抹消に際して承認が必要である場合は、当該承認書類のコピーを提出してください。)

7.営業許可証正本の原本1部、副本の原本1部(紙ベースの営業許可証を受け取った場合は、営業許可証の正本・副本を返納します。)

二、パートナーシップ企業の簡易抹消登記

1.企業の抹消登記申請書の原本1部(具体的な記入要求については、申請書の注記をご参照ください。全市で市場主体登記の告知承諾制を実施し、承諾制による手続きを行う場合は、承諾書も併せて提出してください。)

2.営業許可証正本の原本1部、副本の原本1部(紙ベースの営業許可証を受け取った場合は、営業許可証の正本・副本を返納します。)

3.簡易抹消に対する出資者全員の承諾書の原本1部(強制清算が終結した企業は人民法院による強制清算手続きを終結させる旨の裁定書を提出してください。企業が解散を決定し、簡易抹消要件を満たす場合は、北京市の企業サービス「e窓通(e窓口)」プラットフォームの「企業法人」の「主体注销(主体抹消)」欄を通じて簡易抹消登記申請を行う旨及び出資者全員の承諾情報を公告することができます(強制清算及び破産手続きが終結した企業を除く)。公告は国家企業信用情報公示システムを通じて一般に公示されます。公示期間は20日です。国家企業信用情報公示システムを通じて公告を発表できない企業は20日間の公告期間満了後の新聞公告のサンプルを提供しても構いません。)

三、北京市市場主体登記告知承諾書の原本1部(告知承諾制によりこの手続きを行う場合は、『北京市市場主体登記告知承諾制——出資者(法定代表者)承諾書』と『北京市市場主体告知承諾制登記——提出者承諾書』も併せて提出する必要があります。)

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1、 受付時間

平日9:00~12:00、13:30~17:00

延長時間帯:土9:00~13:00(法定休日を除く、予約が必要)

2、受付方法と受付場所

窓口での手続き:北京市政務サービスセンター(北京市豊台区西三環南路1号(六里橋西南角)総合窓口)、北京市副都心センター政務サービスセンター(北京市通州区新華東街48号2区(東南角)(総合窓口))

3、受付の流れ

(1)申請受理:当日受付となっています。

(2)審査と決定:決定0業務日。

(3)証明書の発行と送付:当日発行となっています。

4、費用

無料

5、実施主体

北京市市場監督管理局

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1.登記申請書及びその他の申請書類は、A4サイズの白色用紙を使用し、黒又は青色インクのペンかサインペンで丁寧に記入・署名の上、提出してください。

2.現地窓口で書類を提出する場合、コピーを提出する旨が明記されていない場合は、原本を提出してください(コピーと明記されていない場合は原本)。コピーを提出する場合は、「与原件一致(原本と一致する)」と明記した上で、申請者が署名するか、又は申請者が指定した代表者か共同委託した代理人が署名してください。

3.完全電子化により登記・登録を申請する場合、主体資格証明書、身分証明書、承認証明書、定款、決議書その他の文書は、完全電子化登記システムを通じて原本のキャプチャー画像ファイル(又はそのコピー)を提出するか、登記業務システムに設定されている申請書のフォーマット仕様を使用して関連資料を作成し、使用することができます。

4.提出書類に署名欄が含まれる場合は、申請書に記載されている申請者の注記を参照します。署名者の指定がない場合は、自然人の場合は本人が署名し、法人その他の組織は法定代表者、責任者又は署名権限者が署名し、公印を押印します。本人が署名できない場合は、授権者が他人に署名を委託した授権委託書を提出する必要があります。授権委託書は原本で、授権者本人が署名します。受託者は登記機関の実名認証に協力する必要があります。

5.提出又は公証・認証された書類が外国語の場合は、正確に中国語へ翻訳し、中国語訳版と外国語の原本の両方を提出し、「翻译准确(翻訳は正確である)」との文言を明記する必要があります。中国語訳版には、翻訳会社の公印(翻訳専用印)を押印するか、営業許可証のコピーなどの主体資格証明書類のコピーを添付し、翻訳者とその連絡先を明記する必要があります。自然人の場合は、中国語訳版に署名し、連絡先を明記し、翻訳者の翻訳資格を証する書類のコピー又は身分証明書のコピーを添付する必要があります。

6.申請者は登記・届出事項の手続きに際して、顔認証等を利用した実名認証システムによる登記機関の実名検証に協力する必要があります。特別な理由により、当事者が実名認証システムにより本人確認ができない場合は、法に基づいて公証された自然人の身分証明書類を提出するか、又は本人の身分証明書を持参の上、窓口で手続きを行うことが可能です。

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