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一、パートナーシップ企業の変更登記

1.以下の基本資料が必要です。

(1)パートナーシップ企業登記(届出)申請書の原本1部(具体的な記入要求については、申請書の注記をご参照ください。全市で市場主体登記の告知承諾制を実施し、承諾制による手続きを行う場合は、承諾書も併せて提出してください。)

(2) 変更決定書の原本1部(変更する登記事項がパートナーシップ協議書の変更を伴う場合に提出するもので、パートナー全員又はパートナーシップ協議書で合意された者の署名が必要です。そのうち、主たる経営場所、経営範囲、パートナーの氏名又は名称を変更する場合は提出する必要はありません。パートナーシップ協議書に別段の定めがある場合は、その定めに従います。)

(3) 改訂後・補充後のパートナーシップ協議書の原本1部(変更する登記事項がパートナーシップ協議書の変更を伴う場合に提出するもので、パートナー全員又はパートナーシップ協議書で合意された者の署名が必要です。そのうち、主たる経営場所、経営範囲、パートナーの氏名又は名称を変更する場合は提出する必要はありません。パートナーシップ協議書に別段の定めがある場合は、その定めに従います。)

(4)承認書類(許可証)の原本1部(法律、行政法規又は国務院の規定により、変更事項に対し承認が必要である場合は、当該承認書類のコピーを提出します。)

(5)営業許可証の正本の原本1部、副本の原本1部(紙ベースで受け取った場合は、営業許可証の正本及び副本を返納します。

2.主たる経営場所を変更する場合は、上記1に加え、以下の書類が必要です。

変更後の住所(経営場所)を合法的に使用していることを証する書類のコピー1部(不動産所有者の署又は捺印がある不動産権利証のコピー。不動産所有者が自然人の場合は自然人の署名、法人の場合は公印の押印が必要です。その他の状況については、「市場主体登記・登録に関する一般的な手引き」をご参照ください。)

3.経営範囲を変更する場合は、上記1に加え、以下の書類が必要です。

承認書類(許可証)の原本1部(企業が申請する経営範囲が法律、行政法規及び国務院の決定・規定により、登録前に承認を受けなければならない項目については、関連承認文書又は許可証のコピーを提出する必要があります。)

4.パートナーの住所が変更となる場合は、上記1に加え、以下の書類が必要です。

住所証明書のコピー1部(パートナーの住所変更証明書を提出します。住所がパートナーの主体資格証明書又は自然人の身分証明書に記載されている場合は、主体資格証明書又は身分証明書のコピーのみを提出します。住所がパートナーの主体資格証明書又は自然人の身分証明書に記載されていない場合は、実際の住所が記載された権利証、賃貸契約書などの実際の住所を証明する書類を提出します。そのうち、外国(地域)パートナーが提出する住所証明書については公証認証は不要です。)

5.事務執行パートナーを変更する場合は、上記1に加え、以下の書類が必要です。

(1)パートナーシップ協議書の原本1部又はパートナー全員の変更決定書の原本1部

(2)主体資格証明書のコピー1部又は身分証明書のコピー1部

6.パートナー、事務執行パートナーの名称若しくは氏名の変更、又は選任された代理人の氏名の変更を行う場合は、上記1に加え、以下の書類が必要です。

(1)該当する氏名又は名称の変更証明書のコピー1部

(2)变更後の新たな主体資格証明書の原本1部又は自然人の身分証明書のコピー1部(氏名を変更した自然人のの身分証明書番号が変更前と同じである場合は、公安部門による証明書を提出する必要はなく、新しい身分証明書のコピーのみを提出します。主体資格証明書の名称変更後、統一社会信用コードが名称変更前と同じ場合は、新しい主体資格証明書のコピーのみを提出します。)

7.法人又はその他の組織がパートナー事務を執行するために選任した代理人が変更となる場合は、上記1に加え、以下の書類が必要です。

後任の代理人である自然人の身分証明書のコピー1部及び後任者任命書の原本1部

8.パートナーが脱退する場合は、上記1に加え、以下の書類が必要です。

(1)变更決定書の原本1部(提出すべき変更決定書には脱退の理由を明記し、「パートナー全員の名簿及び出資状況」に記入します。パートナーシップ協議書でパートナーの持分の承継について別段の定めがある場合は、その定めに従います。)

(2)「パートナーシップ企業登記(届出)申請書」におけるパートナー全員の名簿及び出資状況の原本1部

9.新たなパートナーが加入する場合は、上記1に加え、以下の書類が必要です。

(1)新たなパートナーの主体資格証明書の原本1部又は自然人の身分証明書のコピー1部

(2)住所証明書のコピー1部

(3)加入協議書の原本1部

(4)パートナー全員の名簿及び出資状況の原本1部

(5)(外資パートナーシップ企業の場合のみ)外商投資企業法律文書送達授権委託書の原本1部

10.パートナーシップ企業が会社の種類を変更する場合は、上記1に加え、以下の書類が必要です。

(1)企業名の同時変更に関する書類の原本1部(他の登記事項の変更を含む場合は、同時に変更登記を申請し、関連要求に従って資料を提出します。)

(2)法律、行政法規の規定により、提出が必要なパートナーの職業資格証明書の原本1部(ゼネラルパートナーシップ企業が特殊なゼネラルパートナーシップ企業に変更する場合で、法律又は行政法規によりパートナーの職業資格証明書の提出が必要である時は、対応する証明書を提出します。)

11.出資額の変更、パートナーによるパートナーシップ企業への出資額の増減を行う場合は、上記1に加え、以下の書類が必要です。

(1)修正又は補足されたパートナーシップ協議書の原本1部(パートナー全員又はパートナーシップ協議書で合意された者の署名が必要です。そのうち、パートナーが脱退する場合は、提出すべき変更決定書に脱退の理由を明記し、「パートナー全員の名簿及び出資状況」に記入します。パートナーシップ協議書でパートナーの持分の承継について別段の定めがある場合は、その定めに従います。新たなパートナーが加入する場合は、新たなパートナーの主体資格証明書又は自然人の身分証明書、住所証明書、加入協議書、「パートナー全員の名簿及び出資状況」も併せて提出します。そのうち、外資パートナーシップ企業の場合は、外商投資企業法律文書送達授権委託書の原本1部も併せて提出します。)

二、北京市市場主体登記告知承諾書の原本1部(告知承諾制によりこの手続きを行う場合は、『北京市市場主体登記告知承諾制——出資者(法定代表者)承諾書』と『北京市市場主体告知承諾制登記——提出者承諾書』も併せて提出する必要があります。)

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1、受付時間

平日9:00~12:00、13:30~17:00

2、受付方法及び場所

窓口での手続き:北京市政務サービスセンター(北京市豊台区西三環南路1号(六里橋西南角)総合窓口)、北京市副都心センター政務サービスセンター(北京市通州区新華東街48号2区(東南角)(総合窓口))

オンライン受付:banshi.beijing.gov.cnにアクセスしてください。

3、受付の流れ

(1)申請受理:受理には1業務日かかります。

(2)審査と承認決定:0業務日。

(3)証書発行と送付:証書発送には1業務日かかります。

4、費用

無料です。

5、実施機構

北京市市場監督管理局  

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1.登記申請書及びその他の申請書類は、A4サイズの白色用紙を使用し、黒又は青色インクのペンかサインペンで丁寧に記入・署名の上、提出してください。

2.現地窓口で書類を提出する場合、コピーを提出する旨が明記されていない場合は、原本を提出してください(コピーと明記されていない場合は原本)。コピーを提出する場合は、「与原件一致(原本と一致する)」と明記した上で、申請者が署名するか、又は申請者が指定した代表者か共同委託した代理人が署名してください。

3.完全電子化により登記・登録を申請する場合、主体資格証明書、身分証明書、承認証明書、定款、決議書その他の文書は、完全電子化登記システムを通じて原本のキャプチャー画像ファイル(又はそのコピー)を提出するか、登記業務システムに設定されている申請書のフォーマット仕様を使用して関連資料を作成し、使用することができます。

4.提出書類に署名欄が含まれる場合は、申請書に記載されている申請者の注記を参照します。署名者の指定がない場合は、自然人の場合は本人が署名し、法人その他の組織は法定代表者、責任者又は署名権限者が署名し、公印を押印します。本人が署名できない場合は、授権者が他人に署名を委託した授権委託書を提出する必要があります。授権委託書は原本で、授権者本人が署名します。受託者は登記機関の実名認証に協力する必要があります。

5.提出又は公証・認証された書類が外国語の場合は、正確に中国語へ翻訳し、中国語訳版と外国語の原本の両方を提出し、「翻译准确(翻訳は正確である)」との文言を明記する必要があります。中国語訳版には、翻訳会社の公印(翻訳専用印)を押印するか、営業許可証のコピーなどの主体資格証明書類のコピーを添付し、翻訳者とその連絡先を明記する必要があります。自然人の場合は、中国語訳版に署名し、連絡先を明記し、翻訳者の翻訳資格を証する書類のコピー又は身分証明書のコピーを添付する必要があります。

6.申請者は登記・届出事項の手続きに際して、顔認証等を利用した実名認証システムによる登記機関の実名検証に協力する必要があります。特別な理由により、当事者が実名認証システムにより本人確認ができない場合は、法に基づいて公証された自然人の身分証明書類を提出するか、又は本人の身分証明書を持参の上、窓口で手続きを行うことが可能です。

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