一、分公司変更登記(届出)時の提出資料
(一)以下の基本資料が必要です。
1.分支機構登記(届出)申請書の原本1部(具体的な記入要求については、表の注記をご参照ください。全市で市場主体登記の告知承諾制を実施し、承諾制による手続きを行う場合は、承諾書も併せて提出してください。)
2.承認書類(許可証)のコピー1部(法律、行政法規の規定により、分公司変更登記事項について承認を受けなければならない場合は、関連承認文書又は許可証のコピーを提出してください。)
3.営業許可証正本の原本1部、副本の原本1部(紙ベースの営業許可証を受け取った場合は、営業許可証の正本及びすべての副本を返納します。)
(二)名称を変更する場合は、上記(一)に加え、以下の書類が必要です。
変更後の所属会社の営業許可証(具体的な要件は、『市場主体登記登録に関する一般的な手引き』を参照)のコピー1部(会社名の変更により分公司の名称変更を申請する場合は、変更後の会社の法定代表者が署名した、又は会社の公印を押印した営業許可証のコピーを提出してください。)
(三)経営場所を変更する場合は、上記(一)に加え、以下の書類が必要です。
変更後の住所(経営場所)を合法的に使用していることを証する書類のコピー1部(不動産所有者の署名又は捺印がある不動産権利証のコピー。不動産所有者が自然人の場合は自然人の署名、法人の場合は公印の押印が必要です。)
(四)責任者を変更する場合は、上記(一)に加え、以下の書類が必要です。
1.前任責任者の免職文書の原本 1部
2.新任責任者の任命文書の原本 1部
3.新任責任者の中華人民共和国居民身分証明書のコピー1部(紙ベース資料を用いて手続きをする場合は、申請書に身分証明書のコピーを貼付し、分公司の所属会社の法定代表者が申請書に署名のうえ、分公司責任者の任命情報を確認してください。)
4.責任者の氏名が変更となった場合は、変更を証明する書類のコピー1部(併せて、公安当局が発行した証明書も提出してください。自然人の氏名が変更となった後、その身分証明書の番号が氏名変更前の番号と一致する場合は、公安当局の証明の提出は不要で、新しい身分証明書のコピーのみの提出で構いません。)
(五)経営範囲を変更する場合は、上記(一)に加え、以下の書類が必要です。
承認書類(許可証)のコピー1部(変更後、経営範囲が法律、行政法規及び国務院の決定・規定により登記前に承認を受けなければならない項目に関わる場合は、関連承認文書又は許可証のコピーを提出してください。)
(六)企業の種類を変更する場合は、上記(一)に加え、以下の書類が必要です。
変更後の会社の営業許可証副本の原本1部、正本のコピー1部
(七)分公司の所属する会社に合併(分割)が生じ、分公司が新設又は存続会社に属する場合は、当該分公司は変更登記を申請する必要があります。
1.合併の場合は、合併協議書のコピー1部(分割の場合は、分割決議書又は決定書のコピー)
2.分割、合併したことを証する書類のコピー1部(合併(分割)によって会社解散に至った旨を明記した抹消証明書、新設又は存続会社の設立又は変更証明書)
3.合併(分割)により新設又は存続する会社の営業許可証のコピー1部
(八)登記連絡員を変更する場合は、以下の書類が必要です。
公司登記(届出)申請書の原本1部(「連絡員情報表」に記入し、連絡員の身分証明書のコピー(申請書に貼付する)を提出してください。)
(九)北京市市場主体登記告知承諾書(告知承諾制によりこの手続きを行う場合は、『北京市市場主体登記告知承諾制——出資者(法定代表者)承諾書』と『北京市市場主体告知承諾制登記——提出者承諾書』も併せて提出する必要があります。)
二、休業届出時の提出資料
(一)市場主体休業届出申請書の原本1部(具体的な記入要求については、申請書の注記をご参照ください。全市で市場主体登記の告知承諾制を実施し、承諾制による手続きを行う場合は、承諾書も併せて提出してください。)
(二)休業届出承諾書の原本1部(分公司の場合は、所属する主体の法定代表者が署名のうえ、所属企業の公印を押印してください。)
1、 受付時間
平日9:00~12:00、13:30~17:00
延長時間帯:土9:00~13:00(法定休日を除く、予約が必要)
2、受付方法と受付場所
窓口での手続き:北京市政務サービスセンター(北京市豊台区西三環南路1号(六里橋西南角)総合窓口)、北京市副都心センター政務サービスセンター(北京市通州区新華東街48号2区(東南角)(総合窓口))
3、受付の流れ
(1)申請受理:当日受付となっています。
(2)審査と決定:決定0業務日。
(3)証明書の発行と送付:当日発行となっています。
4、費用
無料
5、実施主体
北京市市場監督管理局
1.登記申請書及びその他の申請書類は、A4サイズの白色用紙を使用し、黒又は青色インクのペンかサインペンで丁寧に記入・署名の上、提出してください。
2.現地窓口で書類を提出する場合、コピーを提出する旨が明記されていない場合は、原本を提出してください(コピーと明記されていない場合は原本)。コピーを提出する場合は、「与原件一致(原本と一致する)」と明記した上で、申請者が署名するか、又は申請者が指定した代表者か共同委託した代理人が署名してください。
3.完全電子化により登記・登録を申請する場合、主体資格証明書、身分証明書、承認証明書、定款、決議書その他の文書は、完全電子化登記システムを通じて原本のキャプチャー画像ファイル(又はそのコピー)を提出するか、登記業務システムに設定されている申請書のフォーマット仕様を使用して関連資料を作成し、使用することができます。
4.提出書類に署名欄が含まれる場合は、申請書に記載されている申請者の注記を参照します。署名者の指定がない場合は、自然人の場合は本人が署名し、法人その他の組織は法定代表者、責任者又は署名権限者が署名し、公印を押印します。本人が署名できない場合は、授権者が他人に署名を委託した授権委託書を提出する必要があります。授権委託書は原本で、授権者本人が署名します。受託者は登記機関の実名認証に協力する必要があります。
5.提出又は公証・認証された書類が外国語の場合は、正確に中国語へ翻訳し、中国語訳版と外国語の原本の両方を提出し、「翻译准确(翻訳は正確である)」との文言を明記する必要があります。中国語訳版には、翻訳会社の公印(翻訳専用印)を押印するか、営業許可証のコピーなどの主体資格証明書類のコピーを添付し、翻訳者とその連絡先を明記する必要があります。自然人の場合は、中国語訳版に署名し、連絡先を明記し、翻訳者の翻訳資格を証する書類のコピー又は身分証明書のコピーを添付する必要があります。
6.申請者は登記・届出事項の手続きに際して、顔認証等を利用した実名認証システムによる登記機関の実名検証に協力する必要があります。特別な理由により、当事者が実名認証システムにより本人確認ができない場合は、法に基づいて公証された自然人の身分証明書類を提出するか、又は本人の身分証明書を持参の上、窓口で手続きを行うことが可能です。
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