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北京市市場監督管理局

2022年版


一.営業許可証の申請先

市場主体登記に関する手続きは、北京市企業サービス「e窓通(e窓口)プラットフォーム」(URL:https://ect.scjgj.beijing.gov.cn)を通して行うことをお勧めします。ここでは、対面での対応なしで「ワンストップ」サービスを受けることができます。どうしても窓口で行う必要がある場合は、状況に応じて、以下の場所で関連手続きを行ってください。

1.各種市場主体の登記・登録手続きは、市場主体の住所の所在区を管轄する市場監督管理登記部門で行ってください。

2.個人事業主の登記・登録及び個人事業主の法人化手続きについては、経営場所の所在地を管轄する市場監督管理所で行ってください。香港・マカオ・台湾地区の個人事業主は、経営場所の所在区を管轄する市場監督管理登記部門で行ってください。

注:個人事業主の設立登記は、区級の市場監督管理登記部門でも受け付けています。

3.次の条件のいずれかを満たす市場主体は、市の市場監督管理登記部門で登記・登録手続きを行ってください。

(1)国家市場監督管理総局によって登記を許可された企業。

(2)市級国有資産監督管理機関が出資者の役割を果たす企業、及び当該企業の出資によって設立された50%以上の株式を保有する企業。

(3)資本金を募って設立された股份有限公司。

(4)中国大陸で生産・事業活動を行う外資系(地域)企業の登記。

(5)法律、行政法規、国務院の決定及びその他の関連規定にしたがい、市の市場監督管理部門によって登記されるべき企業。

注:上記企業のうち、通州区に所在し、市の市場監督管理部門によって登記されるべき企業は、北京副都心の市級企業登記サービスプラットフォームで登記手続きを行うことができます。

二.市場主体の名称の付け方

企業名は、申請者が自主申告します。申請者は、登記手続きの際に登記予定の企業名を企業登記機関に直接提出するか、又は北京市企業サービス「e窓通プラットフォーム」にログインし、企業名の照会・保留を行うことができます。

企業登記機関は、企業名申告システムを通じて提出された企業名を2ヶ月間保留します。企業の設立が法律により承認される必要がある場合、又は企業の経営範囲に登記前に承認を得るべき項目がある場合は、保留期間は1年間とします。

1.企業名の付け方

企業名は、行政区画の名称、屋号、業種あるいは事業特性、組織形態によって構成されます。

行政区画

名称の行政区画は通常「北京」又は「北京市」と表記され、「北京」は名称内にも使用できますが、括弧を加える必要があります。

行政区画を含まない名称の場合は、以下の手順に従います。内資企業を新設する場合は、国家市場監督管理総局の企業登記オンライン登録・申告サービスシステム(http://wsdj.samr.gov.cn)を通して、名称の照会、比較、保留を行います。外商投資企業を新設する、又は社名を変更する場合は、総局の企業登記オンライン登録・申告サービスシステムを通じて、自主申告するか、又は住所を管轄する登記機関にて、総局の企業登記オンライン登録・申告サービスシステムを通して、結果の照会、比較、フィードバックを行うことが可能です。

屋号

屋号は国家規格に準拠した2文字以上の漢字で構成されるものとします。

企業名に含まれる屋号として、国家規格に準拠した3~4文字以上の漢字を選択し、屋号が被らないようにすることをお勧めします。

業種(事業特性)

企業名に含まれる業種又は事業特性は、企業の主力事業と国民経済産業分類基準にしたがって表記する必要があります。

組織形態

企業は、法律により、組織構造又は責任形態に応じて、企業名に組織形態を表記するものとします。

法人企業は、通常「有限公司」、「有限責任公司」、「股份公司」、「股份有限公司」と表記されるものとします。

その他の種類の企業は、「中心」、「部」、「厂(工場)」、「店」等と表記することができます。また、パートナーシップ企業は、組織形態の後ろに、「(普通合伙(ジェネラル・パートナーシップ))」、「(有限合伙(リミテッド・パートナーシップ))」、「(特殊普通合伙(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ))」のいずれかを続けて表記するものとします。

農民専業合作社(農業協同組合)は「专业合作社」と表記するものとします。

個人事業主の名称については、上記の要件をご参照ください。

2.グループ名の使い方

持株会社は、その名称の組織形態の前に「集团」又は「(集团)」という文字を使用することができます。企業集団の名称の使用が必要な場合、持株会社は登記変更の際に併せて登記し、定款に記載するものとします。

持株会社とは、少なくとも1つの子会社を持つ企業法人を指します。

企業集団の名称は、持株会社の名称の行政区画名、屋号、業種又は事業特性に合致するものとします。持株会社の完全子会社若しくは子会社、又は持株会社によって認可された資本参加企業は、その名称に集団の名称又は集団の略称を使用することができます。

3.企業の支店名の決め方

支店の名称は、通常、従属企業の名称+行政区画又は地名+屋号(自由に決定できる)+業種(事業特性)(自由に決定できる)+組織形態で構成されます。従属企業の名称に行政区画が含まれる場合は、その支店の名称に行政区画や地名などを使用しなくても良く、従属企業の名称に行政区画が含まれない場合は、その支店の名称に支店の所在地の行政区画又は地名等を明記するものとします。

自由貿易試験区の建設と発展に寄与する自由貿易試験区内の銀行金融機関等の支店は、その名称に「自由贸易试验区」又は「自贸试验区」という文字を使用することができます。

名称についての注意事項:

申請者が名称を決める際は、次の点に注意する必要があります。

1.以下のものは、企業の名称として認められません。

(1)国家の尊厳又は利益を損なうもの。

(2)公共の利益を損なうもの、又は公共の秩序を乱すもの。

(3)政党、党・政府・軍の機関、団体組織の名称とその略称、具体的な呼称、部隊番号などを使用したもの、又はこれらを装ったもの。

(4)海外の国(地域)、国際組織の名称及びその一般的な略称、具体的な呼称を使用したもの。

(5)わいせつ、ポルノ、ギャンブル、迷信、テロ、暴力的な内容を含むもの。

(6)民族的、人種的、宗教的、性別的な差別を含むもの。

(7)公序良俗に反する、又はその他の悪影響を及ぼすおそれのあるもの。

(8)公衆を欺き、誤解させるおそれがあるもの。

(9)その他、法律、行政法規及び国の規定で禁止されている場合。

2.北京の範囲内で、申請者が提案する企業名に含まれる屋号は、以下に記載の同業種又は業種や事業特性を示す表記を使用していない企業名に含まれる屋号と同じものは認められません。

(1)登記済み又は保留期間内にある企業名。ただし、投資関係にある場合、又は認可されている場合を除く。

(2)登記抹消又は変更後1年未満の旧社名。ただし、投資関係にある場合、又は企業名を譲渡した場合を除く。

(3)設立登記又は変更登記が抹消されてから1年未満の旧社名。ただし、投資関係にある場合を除く。

3.貴社名が使用許諾を受けたものである場合は、企業登記・登録の際に権利者によって発行された許諾(ライセンス)証書のコピーと権利者の印鑑が押印された免許証のコピーを提出する必要があります。

使用許諾(ライセンス)された名称は、公衆を欺いたり誤解を招くものであってはなりません。

4.その登録商標の文字を名称・屋号として商標登録者が使用し、又は他人にその使用を許可し、且つその屋号が名称登記管理の関連規定に適合する場合、企業は登記・登録の際に次の書類を提出するものとします。

①商標権者によって発行された許諾(ライセンス)証書。

②商標登録証明書(原本を提出できない場合は、商標登録者の印鑑が押印されたコピーを提出してもよい)。

③商標権者の資格証明書(商標権者が法人の場合は、資格証明書に法人の公印を押印する必要があり、商標権者が個人の場合は、個人の身分証明書のコピーを提出する)。

三.出資者の身分証明書の準備

1.出資者が企業の場合は、営業許可証のコピーを提出すること。

2.出資者が事業法人の場合は、事業単位(党・政府系事業体、組織、部門)法人の登記証書のコピーを提出すること。

3.出資者が社団法人の場合は、社団法人の登録証のコピー及び「非党政機関が運営する社会団体承諾書」を提出すること。

4.出資者が民間非営利団体の場合は、民間非営利団体の登記証書のコピーを提出すること。

5.出資者が個人の場合は、身分証明書のコピーを提出すること。

6.出資者が外国人出資者の場合は、当該主体の資格証書又は身分証明書は、出資者の所在国の公証機関が公証し、当該国の中国大使館(領事館)が認証したものであること。出資者の本国が中国と外交関係を結んでいない場合、中国と外交関係を結んでいる第三国の同国にある大使館(又は領事館)の認証を受け、更にその第三国にある中国大使館(又は領事館)の認証を受けること。ある国の海外地域で発行された書類は、まずその地域で公証し、次にその国の外交機関の認証を受け、最後にその国にある中国大使館(領事館)で認証を受けること。ただし、中国と当該国との間で締結する又は共同参加する国際条約に認証に関する別段の定めがある場合を除く。外国人の個人が投資や企業設立のために中国に来訪し、提出する身分証明書が中華人民共和国の外国人永久在留身分証明書である場合は、公証・認証は不要。外国人の個人が提出する本人確認書類が、中国大使館(領事館)発行のビザ付きパスポートで、中国出入境 管理部門により入境手続きが確認された場合、原本確認後の公証は不要。

香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾地区の出資者の主体資格書類又は身分証明書は、特別な規定又は協定により、法律に基づき、現地の公証機関により公証された書類を提供すること。香港特別行政区及びマカオ特別行政区出身の個人出資者の身分証明書は、現地の永住性居民身分証明書、特別行政区パスポート又は中国内地公安部門が発行する香港・マカオ居民居住証、内地出入境管理部門が発行する往来内地通行証である。香港・マカオ居民居住証又は往来内地通行証を提出する場合は、公証は不要。中国本土公安部門が発行する台湾居民居住証、本土出入境管理部門が発行する台湾居民往来本土通行証は、台湾の個人出資者の身分証明書として使用でき、公証・認証は不要。

7.出資者が他の種類の法人である場合は、関連法律・法規に規定される資格証明書のコピーを提出すること。

注:上記書類のコピーには、「与原件一致(原本と相違ない)」旨を明記し、申請者又は申請者の指定する代理人、もしくは連名で委任した代理人が署名すること。

出資者についての注意事項:

現行の法律、法規及び関連規定により、以下の組織又は個人は企業の出資者(株主)になることができません。

1.各級の党政機関(政治・法律に関する機関を含む)、軍隊及び武装警察。

2.各級の党政機関に属する事業単位は、次の性質に属する場合を除く。

ニュース、出版、科学研究、設計、病院、大学、図書館、博物館、公園、劇場、公演団体、又は北京市の各区・県が設立した郷鎮集団資産運営センターは、企業の出資者になることができる。国務院の各委員会、弁公室に属する機関の後方勤務サービスセンターは、本システム内の関連後方勤務サービスを提供する企業に出資することができるが、当該出資者が経営する企業は、これをもって企業の設立に出資することはできない。

3.党政機関(政治・法律機関を含む)が主催する社会団体。

4.パートナーシップ企業や個人独資企業などの非法人企業又は組織は、一人有限公司の株主にはなれない。

5.個人は、1つの一人有限責任公司の設立に限り投資することができる。当該一人有限責任公司は、新たな一人有限責任公司の設立のために出資することはできない。

6.法律、法規により営利を目的とした活動を禁止されている者(例:公務員、現役軍人等など)。

7.法律事務所。

8.その他、法律や行政法規で定められている場合。

四.市場主体の住所の決め方

申請者に対し、住所登記手続きにあたって住所承諾申告制を実施します。市場主体は、非住宅型の計画的利用を目的とした真実・合法・安全な固定場所を住所として利用し、その真実性・合法性・安全性に責任を負うものとします。申請書に必要な内容を記入することに加え、所有者の署名入り不動産登記証(不動産所有権証明書)のコピー(所有権をもつ機関の公印が押されているもの)を提出し、所有権証明書に記録されている不動産の用途は非住宅(集合住宅、別荘)であることが必要です。

また、住所が以下のいずれかに該当する場合は、それに応じた証明書類が必要となる場合があります。

1.不動産が農村地域にあり、不動産権利証をまだ取得していない場合は、「農村計画建設許可証」又は「臨時農村計画建設許可証」のコピーを提出し、勤め先の公印を押印するか、郷・鎮政府から発行された証明書類を提出することができる。

2.中央機関に属する不動産の場合は、中央直属の各機関の住宅管理部門が発行する証明書類を提出すること。

3.国務院の各部委員会に属する不動産の場合は、国務院機関事務管理局が発行する証明書類を提出すること

4.国務院国有資産監督管理委員会の監督下にある中央企業に属する不動産の場合は、その中央企業が発行する証明書類を提出すること。

5.市級以上の各種園区に属する不動産の場合は、園区管理部門が発行する証明書類を提出すること。

6.不動産が国有資産監督管理委員会の監督下にある国有企業・公的機関に属し、工業用又は倉庫として使用されている物件を使って商業等、その他の用途の事業に従事している場合は、市の国有資産監督管理委員会が発行する証明書類を提出すること。

7.鉄道システムに属する不動産の場合は、北京鉄道局住宅管理部門又は当該部門から権限を付与された部門が発行する証明書類を提出すること。

8.宗教システムに属する不動産の場合は、北京市民間住宅政策実施指導グループ弁公室により宗教不動産「権利確認通知書」を発行するか、又は当該宗教団体の業務主管部門が発行する証明書類を提出すること。

9.軍隊に属する不動産の場合は、「軍隊不動産使用許可証」を提出すること。

10.ホテルやレストランに属する不動産の場合は、ホテルやレストランの公印が押印された営業許可証のコピーを提出すること。

11.商品取引所市場に登録されている不動産の場合は、市場サービス管理機関により証明書を発行し、当該市場サービス管理機関の公印が押印された営業許可証のコピーを提出すること。

12.人民防空工事又は一般地下室に登録する場合は、人民防空工事の使用許可書又は区・県の建設(住宅)行政主管部門の届出証明書を提出すること。

13.新聞販売店の営業を申請する場合は、登録申請書に市の郵政管理局の印鑑を押印し、市又は区の都市管理委員会が発行する届出証明書のコピーを提出すること。

注:

1.住宅を経営場所に変更する場合は、住宅管理部門で住宅用途の変更手続きを行い、登記機関で「住宅から事業所への用途変更に関する同意証明書」を取得、記入する必要があります。

2.選択した物件の所有者が中国大陸部以外の機関又は個人である場合は、所有者は外商投資企業の設立を通じて賃貸事業を行う必要があります。(面積が500平方メートル未満の賃貸物件で、2006年7月11日以前に購入したものを除く)

3.株主又は法定代表者が自己名義の家屋を住所(経営場所)として使用し、経営活動を行う場合は、その家屋の所有権、用途、住所などの関連情報が登記機関の不動産登記に関するオンライン確認と一致すれば、住所(経営場所)証明書の提出は不要とします。

4.オンライン経営場所を利用して個人事業主の設立を申請する場合は、まず電子商取引プラットフォーム内に対応するオンラインショップを開設し、又はその本人の専用オンライン経営場所を設けた上で、個人事業主の登録申請をしなければなりません。申請者が提出する経営場所証明は、電子商取引プラットフォームが発行するオンライン経営場所使用証明である必要があります。

5.北京市に支店を設置する市場主体は、別途営業許可証を申請することなく、市場主体の営業許可証に支店の住所を記載することを申請することができます。営業許可証に支店の住所を記載するための申請をする場合は、登記変更申請書、指定(委託)書、営業許可証正本・副本の原本、支店の住所証明書を提出するものとします。

6.各区政府、中関村園区管理委員会、北京経済技術開発区管理委員会が確認し、一般公開されたクラスター登記住所を、市場主体の住所として登録することができます。クラスター登記住所を利用する市場主体は、営業許可証の住所欄の末尾に「(集群注冊(クラスター登録))」と記載されます。

五.登録資本金(出資額)の決定方法

申請者が登記申請しようとする市場主体の登録資本金(出資額)、出資者の出資日は、定款又は契約の規定に適合するものとします。

市場主体の登録資本金(出資額)は、人民元で表記するものとします。外商投資企業の登録資本金(出資額)は、自由に交換可能な外国通貨で表記することができます。

申請者は、法律に基づき、保有する中国大陸会社の株式又は債権で出資する場合、権利の帰属が明確であり、権利の内容に不備がなく、法律に基づき評価・譲渡が可能であり、定款の規定に適合するものとします。

六.市場主体の経営範囲の決定方法

市場監督管理総局の経営範囲の規範化業務に関する要求により、市場主体は営業許可証の登記手続きを行う際、規範項目を使用して登記手続きを行うものとします。既存の市場主体が経営範囲を変更する場合は、所定の規範項目を使用して従来の経営範囲の登記内容を規範化する必要があります。北京市企業向けサービスプラットフォーム「e窓通」にログインし、自社の経営活動にマッチした経営範囲の規範的な表記を簡単かつ迅速に確認・選択することができます。

経営範囲規範化改革の実施後は、許認可書類の具体的な内容は営業許可証に登録されません。前置許可項目と後置許可項目は、該当する許可の規範項目を使用して登録されます。

市場主体が前置許可項目に従事する旨の申請をする場合は、登記申請時に関連承認書を提出する必要があります。

市場主体が従事する経営活動は、北京市の産業政策に合致し、「北京市新規産業禁止・制限目録(2022年版)」に違反しないものとします。

七.営業許可証の取得方法

市場主体は、設立と業務変更の手続きを完了すると、即座に市場監督管理部門が発行する電子営業許可証を取得することができます。電子営業許可証は、市場監督管理部門が国の関連法律・法規に基づき、統一基準・仕様にしたがってすべての市場主体に発行するものであり、企業の「電子身分証明書」となり、紙の営業許可証と同じ法的効力を持ちます。すべての市場主体の登記完了後、電子営業許可証が自動的に生成され、携帯電話のWeChatやAlipayのミニプログラムを通じて取得、ダウンロード、使用することができ、更にQRコードでスキャンして提示することも可能です。紙の営業許可証がどうしても必要な場合は、市場監督管理部門の登記機関で直接受け取るか、郵送で取得する方法もあります。

出資者の合法的権益を保障するため、登記・届出事項の手続きに際して、以下の方は登記機関に協力し、実名認証システムにより実名を確認する必要があります。

1.法定代表者、マネージングパートナー(任命された代理人を含む)、担当者。

2.有限責任公司の株主、股份有限公司の発起人、会社の取締役、監事、上級管理職。

3.個人独資企業の出資者、パートナーシップ企業のパートナー、農民専業合作社(共同組合)の組合員、個人事業主の経営者。

4.市場主体の登記連絡員、外商投資企業の法律文書の送達者・受領者。

5.指定された代表者又は委任された代理人。

本人確認の方法は以下を含みます。

1.北京「e窓通」アプリによる本人確認。

2.「北京企業サービスe窓通WeChatミニプログラム」による本人確認。

3.北京市企業サービスe窓通プラットフォームのウェブサイトで、「銀行口座情報確認+登録携帯電話番号」、「WeChat、Alipay、Baidu北京通ミニプログラム」、「北京通APP」などを利用して本人確認を完了させます。

特別な理由により、実名認証システムで本人確認ができない場合は、法律に基づいて公証された本人確認書類を提出するか、又は本人確認書類を持参の上、窓口で手続きを行うことが可能です。