中国・北京
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1、1.当該外国法律事務所の主要責任者が署名した代表機構設立・代表者駐在に関する申請書の原本1部とコピー1部

2、当該外国法律事務所が本国で合法的に設立されたことを示す書類の原本1部とコピー1部

3、当該外国法律事務所のパートナーシップ契約書の原本1部とコピー1部、または定款および責任者・パートナーリストの原本1部

4、当該外国法律事務所から代表機構に駐在する首席代表および代表への委任状および翻訳文の原本1部とコピー1部、駐在予定の首席代表が当該法律事務所のパートナーであることを示す確認書の原本1部とコピー1部または駐在予定の首席代表が当該法律事務所のパートナー(同職)であることを示す確認書の原本1部

5、代表機構へ駐在予定の各代表の弁護士資格の原本1部とコピー1部、駐在予定の首席代表が中国国外で3年以上の執務経験を有し、他の代表が中国国外で2年以上の執務経験を有することを示す文書の原本1部とコピー1部

6、当該外国法律事務所が所在する国の弁護士会が発行した、代表機構へ駐在予定の代表が同国の弁護士会の会員であることを示す書類の原本1部とコピー1部

7、当該外国法律事務所が所在する国の弁護士管理機関が発行した、当該法律事務所および駐在予定の各代表が刑事罰を受けたことがなく、弁護士の職業倫理および執務規律への違反行為により処罰を受けたことがないことを示す文書の原本1部とコピー1部

8、駐在予定の各代表の執務リスク保険書類の原本1部とコピー1部

9、駐在予定の各代表の身分証明書(パスポート)のコピー1部および中国語訳の原本1部とコピー1部

10、外国法律事務所の在中国代表機構の代表追加駐在申請書の原本1部、外国法律事務所の在中国代表機構の設立(増設)申請書の原本1部

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1、受付時間

業務日午前09:00~12:00 ,午後13:30~17:00 { 延長時間帯:土曜日9:00~13:00(祝祭日を除く。要予約)}

2、手続きの形式と場所

窓口での手続き:北京市政務サービスセンター(北京市豊台区西三環南路1号(六里橋西南角)2階B島総合窓口)、北京副都心政務サービスセンター(北京市通州区新華東街48号2区(東南角)(総合窓口))

オンライン手続き:banshi.beijing.gov.cnで手続き可能

3、手続きの流れ

(1)申請・受付:受理(5業務日)

(2)審査・承認の可否決定:決定(20業務日)

(3)交付・送達:作成(4業務日)、交付(1業務日)

4、費用

無料

5、实施主体

北京市司法局

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第1号から第8号に掲げる申請書類は、申請者の本国の公証機関または公証人による公証、申請者の本国の外交管轄機関または外交管轄機関が認めた機関による認証を受け、かつ当該国の中国大使館(領事館)による認証を受けなければならない。すべての公証・認証文書は開封してはならない。開封された場合は再度公証・認証を受けなければならない。

北京市人民政府

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