外国企業常駐代表機構の登録
北京で外国企業常駐代表機構を設立する場合は、以下の手順に従ってください。

2ステップで完了

ここにあなたが準備する必要があるいくつかの材料があります

外国(地域)企業の常駐代表機関の登記(届出)申請書の原本

外国(地域)企業の住所証明書のコピー、2年以上の存続を証する合法的な営業証明書の原本

外国(地域)企業の定款の原本又は組織協議書の原本

外国(地域)企業が発行した署名権限者に対する授権書の原本又はこれを証明する書類の原本

外国(地域)企業による首席代表及び代表の任命(委任)状の原本

外国(地域)企業と取引のある金融機関が発行した資本信用証明書の原本

首席代表及び代表の経歴書の原本、身分証明書の原本

代表機関の駐在先住所(事業所)を合法的に使用していることを証する書類のコピー

承認機関による承認書(許可証)の原本及びコピー

北京市市場主体登記告知承諾書の原本

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申請書類
  • 1.外国(地域)企業の駐在代表機構の登記(届出)申請書の原本1通 (具体的な記入要件については、申請書の注記をご参照ください。全市で市場主体登記の告知承諾制を実施し、承諾制による手続きを行う場合は、承諾書も併せて提出してください。)
  • 2.外国(地域)企業の住所証明書のコピー1通、2年以上の存続を証する合法的な営業証明書の原本1通 (合法的な営業証明書とは、当該駐在代表機構の属する外国(地域)企業の所在国又は地域の関連部門によって発行された、当該企業につき2年以上の存続を証する主体資格証明書又はその他の営業証明書をいいます。代表機構の駐在期限は外国企業の存続期限を超えてはならないものとされています。)
  • 3.外国(地域)企業の定款の原本1通又は組織協議書の原本1通
  • 4.外国(地域)企業が発行した署名権限者に対する授権書の原本又はこれを証明する書類の原本1通
  • 5.外国(地域)企業による首席代表及び代表の任命(委任)状の原本1通 (各代表の写真2枚を添付してください。代表機構の代表(首席代表を含む)の人数は、承認機関が認めた者を除き、4名以内とされます。)
  • 6.外国(地域)企業と取引のある金融機関が発行した資本信用証明書の原本1通 (金融・保険業を営む企業は資本信用証明書のほか、派遣機関の資産・損益に関する年次報告書、定款、取締役会名簿も併せて提出する必要があります。)
  • 7.首席代表及び代表の経歴書の原本1通 (中国公民が首席代表又は代表を務める場合は、渉外事務サービス事業機関が発行した派遣状も併せて提出する必要があります。)、身分証明書の原本1通(具体的な要件は上記に同じ)
  • 8.代表機構の駐在先住所(事業所)を合法的に使用していることを証する書類のコピー1通 (所有者が署名又は捺印した不動産権利証のコピー。所有者が自然人の場合は自然人の署名、所有者が法人の場合は公印の押印が必要です。その他の状況については、「市場主体登記・登録のための一般的手引き」をご参照ください。)
  • 9.承認機関による承認書(許可証)の原本1通、コピー1通 (法律、行政法規又は国務院の規定により、代表機関が行う事業活動につき承認を得る必要がある場合は、その承認を受けなければなりません。)
  • 10.北京市市場主体登記告知承諾書の原本1通 (これについて告知承諾制を適用する場合は、併せて「北京市場主体登記告知承諾制——出資者(法定代表者)による承諾書」と「北京市場主体告知承諾制登記——提出者による承諾書」を提出する必要があります。)
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オンライン申請:

https://banshi.beijing.gov.cn

窓口の受付場所:

北京市政務サービスセンター:北京市豊台区西三環南路1号(六里橋西南角) 総合窓口

北京市副都心政務サービスセンター:北京市通州区新華東街48号二区(東南角)(総合窓口)

業務取扱時間:

業務日午前09:00~12:00、午後13:30~17:00

{業務延長時間帯:毎週土曜日9:00~13:00(法定休日を除く、予約制)}

電話予約:

+86-10-89150001

事前に知っておくべき事柄

  • 費用:

    無料

  • 受理条件:

    1.登記申請書及びその他の申請書類は、A4サイズの白色の用紙を使用し、黒又は青のインクのボールペン又はサインペンで丁寧に記入・署名して提出してください。

    2.窓口で書類を提出する時 、コピーの提出について明記されていない場合は、原本を提出してください(コピーと明示されていない場合は原本)。コピーを提出する場合は、「与原件一致(原本と一致する)」と明記した上で、申請者が署名するか、又は申請者が指定した代表若しくは連名で委任した代理人が署名してください。

    3.完全電子化による登記・登録申請を行う場合は、主体資格証明書、身分証明書、承認証明書、定款、決議書及びその他の文書は、完全電子化登記システムを通じて原本のキャプチャー画像ファイル(又はそのコピー)を提出するか、又は登記業務システムに設定されている申請書のフォーマット仕様を利用して関連資料を作成し、これを使用することができます。

    4.提出書類に署名が含まれる場合は、申請書の申請者に関する注記をご参照ください。署名者が指定されていない場合は、自然人の場合は本人が署名し、法人その他の組織の場合は法定代表者、責任者又は署名権限者が署名し、公印を押印してください。代理で署名する場合は、委任者が署名した委任状を提出しなければなりません。委任状は原本とし、委任者本人の署名が必要です。

    5.提出書類、公証・認証文書が外国語の場合は、翻訳機関の公印を押した中国語の翻訳文を添付し、翻訳機関が「翻译准确(正確な翻訳である)と明記し、翻訳機関の主体資格証明書のコピーを併せて提出してください。

    6.登記手続きに関わる自然人は、実名認証を行う必要があります。本人情報は、登記機関の実名認証システムにて確認することができます。特別な理由により実名認証システムで本人情報を確認できない場合は、法に基づき公証された本人確認書類を提出することができます。

    7.申請書類2~7は、当該企業の属する国又は地域の公証機関及びその権限を有する機構での公証を経た上で、所在国駐在の(又は当該地域を代行管理する)中華人民共和国大使館(又は領事館)での認証を取得する必要があります。出資者の本国が中国と外交関係を結んでいない場合は、中国と外交関係を結んでいる第三国の同国にある大使館(又は領事館)での認証を受けた上で、更にその第三国にある中国大使館(又は領事館)での認証を受ける必要があります。ある国の海外領域で発行された書類は、まずその領域で公証し、次にその国の外交機関による認証を受け、最後にその国にある中国大使館(領事館)で認証を受ける必要があります。外国(地域)企業と業務のやりとりがある金融機関が中国大陸地区内の金融機関である場合は、公証・認証は必要ありません。香港・マカオ地区における企業の主体資格証明書は、法律に基づいて現地の公証機関が公証し、中国法律サービス(香港)有限公司又は中国法律サービス(マカオ)有限公司が転送専用印を押印して転送する必要があります。台湾地区における企業の主体資格証明書は、現地の公証機関が公証します。香港特別行政区の場合は、現地の公証機関が法律に基づいて公証し、香港税務当局が発行した有効期間内の「商業登記証」のコピーを主体資格証明として併せて提出する必要があります。

    8.中国が締約国又は加盟国となっている国際条約又は協定の規定により設立された営利活動に従事する代表機構については、法律に基づいて関連書類を併せて提出する必要があります。

    9.代表機構の設立登記について、外国(地域)企業は登記機関の指定する媒体で一般に公表するものとします。

    10.渉外事務サービス事業機関には、北京外企人的資源サービス有限公司、中国四達国際経済技術合作有限公司、中国国際技術智力合作集団有限公司、誠通人的資源有限公司、中国国際人材開発センター、北京外航サービス有限責任公司などがあります。

  • 実施主体:

    北京市市場監督管理局