1、「付加価値税納税申告書(小規模納税者用)」2部。
2、以下に該当する場合は、さらに所定の資料を提供しなければなりません。
(1)自動車販売の納税者。書類名:発行された複写式の領収書控え(原本)1部。
(書類の提出要件は省(自治区・直轄市・計画単列市)税務機関によって決められます)
(2)2015年4月1日から増値税発票システムのアップグレード版を使用する場合、関連規定によりインターネットを使用して税務手続きを行わない、またはインターネット環境がない納税者は、金税盤、税務管理ディスクまたはUkeyを提供する必要があります。
(3)前払い方式で付加価値税を納付している電力製品の付加価値税の納税者は、「電力企業増値税銷項税額和進項税額伝递単(電力企業の付加価値税売上税額および仕入税額の伝票)」(原本)を1部提出する必要があります。
【取扱機構】
主管税務機関
北京市人民政府
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