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1、「中華人民共和国企業所得税清算申告表」2部

2、以下の場合、相応の資料を提出する必要があります。

(1)企業が法人から個人独資企業・パートナー企業などの非法人組織に変更する場合、あるいは登録地を中華人民共和国以外の地域(香港・マカオ・台湾地区を含む)に移転する場合、市場監督管理部門またはほかの政府部門による企業の組織形態変更に対する批准書のコピー、企業の全資産の課税標準額及び格付け会社により発行された資産評価報告書のコピー、企業の債権・債務処理または帰属状況説明書のコピー、それぞれ1部

(2)企業が合併される場合、市場監督管理部門またはほかの政府部門による企業の合併に対する批准書のコピー、企業の全資産と負債の課税標準額及び格付け会社により発行した資産評価報告書のコピー、合併される企業の債務処理または帰属状況説明書のコピー、それぞれ1部

(3)被分割企業は、市場監督管理部門または他の政府部門による企業分割に関する承認文書のコピー、被分割企業の全資産の課税標準および評価機関が発行した資産評価報告書、被分割企業の債務の処理または帰属に関する説明書のコピーを1部ずつ提出してください。


【手数料】

無料です。

【取扱機関】

主管税務機関

北京市人民政府

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