中国・北京
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1、「車船税納税申告表」2部

2、以下の場合、相応の資料を提出する必要があります。

(1)車両について申告する場合、「車船税税源明細書(車両)」2部

(2)船舶について申告する場合、「車船税税源明細書(船舶)」2部

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1、所要時間

手続きは即時に完結します。

2、受付場所

(1)税務サービスホール(場所)

各区(地域)の税務サービスホールの住所は、税金マップ(http://beijing.chinatax.gov.cn/bjsat/mapNew/mapNew.html)にてご確認ください。

(2)北京市電子税務局

https://etax.beijing.chinatax.gov.cn/xxmh/html/index.html

3、手数料

無料です。

4、取扱機関

主管税務機関

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1、提出書類の様式は、省(自治区、直轄市及び計画単列市)税務局ウェブサイトの「下载中心(ダウンロードセンター)」からダウンロードするか、税務サービスセンターで入手することができます。

2、納税者が電子署名法の規定条件に適合する電子署名を使用する場合、手書き署名または押印と同等の法的効力を有します。

3、納税者が指定期限内に納税申告及び納税資料の提出を行わない場合、納税信用評価の結果に影響を受け、「中華人民共和国税収徴収管理法」の関連規定に基づき相応の法的責任を負うことになります。

4、車船税の納税義務は、車両または船舶の所有権または管理権を取得した月に成立します。車船税は年ごとに申告・納付されます。具体的な申告・納付期限は省・自治区・直轄市の人民政府に決められます。

5、機動車交通事故責任強制保険(強制自動車賠償責任保険)を取り扱う保険機関は源泉徴収義務者として車船税を源泉徴収した場合、納税者は車両登録地の主管税務機関に車船税の申告を行いません。

6、初めて車船税の納税申告を行う納税者は、その全部の車両・船舶の主表と別表の情報について申告する必要があります。初回以降の納税申告では、その車両・船舶の保有事情及び関連情報に変更がない場合、再度関連情報を報告する必要がなく、関連証明書を提出するだけで結構です。税務機関が前回の申告情報に基づいて申告表を作成した後、納税者が確認した上で署名します。車両・船舶と納税者に関する情報に変更が生じた場合、納税者は変更が生じた事項について記入した上で申告を行います。第三者から関連情報を取得した地域では、税務機関が第三者からの情報を納税申告システムに導入した上で申告表を作成し、納税者がその作成された申告表を確認した上で署名します。

7、納税者が減税・免税待遇を受ける場合、減税・免税期間中に規定通り納税申告を行い、申告書及びその別表の優遇欄に記入します。

北京市人民政府

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