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1、「中華人民共和国企業所得税年度納税申告書(A類、2017年版)」2部

2、 以下のいずれに該当する場合は、追加で所定の資料を提出してください。

(1)不動産開発企業が製品の開発が完了した年に企業所得税の年度申告を行う場合、不動産開発企業のコスト管理専門項目報告書1部

(2)中小企業信用保証機関の準備金企業所得税の税前控除に関する政策を受けることを申請した場合、年度財務諸表と担保業務の状況(担保業務明細とリスク準備金の引き出し等を含む)それぞれ1部

(3)中国本土以外所得税(中国本土以外分支機構で生じた営業利益による所得)の控除を申請する場合、下記書類を提出する必要があります。中国本土以外所得に関する納税証明書または納税証憑、中国本土以外分支機構の会計報告書、中国本土企業所得税法およびその実施条例の規定に基づいて計算された中国本土以外分支機構の所得に対する課税額の計算過程とその説明資料、適格機関等が発行した当該分支機構の監査報告書または「税務証明事項告知承諾書」の原本各1部。(提出書類が中国語以外の言語である場合、企業は中国語の翻訳文のコピーも提出する必要があります。すでに税務当局に提供されている場合は再度提供する必要はありませんが、上記の書類に変更が生じた場合は再度提供する必要があります。原本は検査確認後、返却されます。)

(4)境外所得(境外で得た配当・賞与による所得)の税額控除・免除を申告する場合、追加で境外所得に関する納税完了証明書または納税証票の原本、グループ組織図の原本、投資先企業の定款のコピー、利益分配を決定する権限を持つ境外企業の機関が作成した決定書の原本をそれぞれ1部ずつ提出してください。

(5)境外所得(境外で取得した利子、賃貸料、ロイヤリティー、財産の譲渡などによる所得)の税額控除・免除を申告する場合、追加で境外所得に関する納税完了証明書または納税証票の原本、中国内陸の企業所得税法および実施条例の規定に基づいて計算された課税額に関する資料とその計算過程の原本、プロジェクト契約書のコピーをそれぞれ1部ずつ提出提出してください。

(6)境外所得(タックス・スペアリング・クレジットの適用)の税額控除・免除を申告する場合、追加で境外所得に関する納税証明書または納税証票の原本、当該企業および当該企業が境外で直接的または間接的に管理する外国企業が境外で受けた免税・減税の根拠・証明、または当該企業が享受する優遇政策を示す関連監査報告書の原本、企業側が直接的または間接的に管理する外国企業の株式保有比率を示す証明書の原本、間接的な税額控除・免除またはタックス・スペアリング・クレジットの適用を受けた場合の計算過程の原本、企業が直接的または間接的に管理する外国企業の財務・会計資料の原本をそれぞれ1部ずつ提出する必要があります。

(7)中国本土以外所得税(簡易方法による控除限度額の算定)の控除を申請する場合、下記書類を提出する必要があります。中国本土以外所得に関する納税証明書または納税証憑の原本1部(原本は検査確認のみ)とコピー1部、中国本土以外分支機構の営業利益所得の取得に必要な企業申請書及び関連情報説明書の原本1部(原本は検査確認のみ)、源泉国(地域)の政府当局が発行した納税性質のある証明書類のコピー1部、中国本土以外税額の間接控除の対象となる配当所得の取得に必要な企業申請書及び関連情報説明書の原本1部。

(8)省、自治区、中央政府直轄市、計画単列市を跨いで設立し、合算課税方式を実施する居住者企業(支店)は、追加で「合算課税企業支店における所得税割当書(汇总纳税企业分支机构所得税分配表)」(本社所在地の主管税務機関によって受理されたもの)のコピー、「中華人民共和国企業所得税月次(四半期)予納申告書」(A類、2018年版)のコピーをそれぞれ1部ずつ提出する必要があります。(「中華人民共和国企業所得税年次納税申告書(A類、2017年版)」の提出は不要です。)

(9)「企業所得税法」第45条の状況または「特別納税調整実施弁法(試行)」第84条を適用する居民企業の場合、「支配海外企業情報報告書」1部

(10)居住者企業が年次企業所得税申告書を提出する際、企業所得税法第24条に規定される境外所得に関する控除・免除範囲の対象となる外国企業、または企業所得税法第45条の規定を満たす被管理外国企業は、「財務諸表の本表および関連附表(财务报表主表及相关附表)」、「会計諸表の附注(会计报表附注)」および「財務情報明細書(财务情况说明书)」の原本をそれぞれ1部ずつ提出する必要があります。

(11)居民企業の非貨幣性資産による対外投資により確認された非貨幣性資産の譲渡所得について、自ら認定した非貨幣性資産の譲渡収入を取得した年から連続5年を超えない納税期間内に、その収入を均等に分けて各納税年度の課税所得額に計上する場合、非貨幣性資産による譲渡所得の繰延確認期間において毎年企業所得税の繰延計算を行い、更に「非貨幣性資産投資繰延税金調整明細表」を1部提出する必要があります。

(12)企業再編業務は特殊性税務処理申告を適用します。「企業再編所得税特殊性税務処理報告書及び付表」1部を提出する必要があります。

(13)海洋石油・ガス資源の採掘に参与する中国企業と海外企業が企業所得税の年度確定申告を行う場合、「海上石油・ガス生産施設の資産除去債務状況表」を提出する必要があります。

(14)特殊性税務処理を行う株式または資産移転取引の双方は当年度において決済・納税する場合、「居民企業資産(持分)の特別性税務処理申告書」を提出する必要があります。

(15)企業が手続料やコミッションの支出を税引き前控除にする場合、当該年度の合法的な証憑書類としての手数料の計算・割当書原本を1部提出する必要もあります。


【費用】

無料です。

【取扱機関】

主管税務機関

北京市人民政府

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