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北京市ビジネス環境最適化条例


目次

第一章 総則

第二章 市場環境

第三章 政務サービス

第四章 監督及び執行

第五章 法治の保障

第六章 附則


第一章 総則

第1条 ビジネス環境を持続的に最適化し、首都の管理体制及びガバナンス能力の現代化を推進し、質の高い発展を実現させるため、国務院の「ビジネス環境最適化条例」に基づき、当市の実情と結び付けて、本条例を制定する。

第2条 ビジネス環境の最適化は、市場化・法治化・国際化を原則とし、市場主体のニーズに合わせて、行政簡素化と権限委譲、緩和と管理、サービス改革の最適化を持続的に深めていかなければならない。告知コミットメントに基づく承認制度と信用に基づく監督・管理制度、標準化に基づく行政サービス制度、ブロックチェーン等の次世代情報技術に基づくデータ共有・業務連携制度、そして法治を基礎とする政策保障制度を確立し、制度性取引のコストを確実に下げ、市場主体の活力を引き出し、市場の資源配置における決定的な役割を十分に発揮し、国際一流のビジネス環境を構築する。

第3条 市場経済活動において、市場主体は平等な権利と機会及び規則に恵まれ、法律に拠って経営の業態とモデルを自主的に決定する権利と、人身と財産の権益が保護され、法律・政策・規制・サービスなどの状況を知る権利、社会組織に自主的に参加または脱退する権利及びビジネス環境業務を監督する権利を有する。

市場主体は法律法規を遵守し、社会の公徳と商業道徳を恪守し、誠実で信頼を守り、公正な競争を行い、安全や品質保証、環境保護、労働者の権益保護、消費者の権益保護などの法的義務を履行し、グローバル経済貿易活動において国際的に通用するルールを遵守しなければならない。

第4条 当市は、ビジネス環境最適化協議協調のメカニズムを構築・健全化し、専門家諮問委員会を設置し、ビジネス環境最適化政策措置を最適化し、ビジネス環境の評価を行い、重大な問題を適時に協調・解決し、ビジネス環境最適化事業の実行を統一的に推進し督促する。

市、区の人民政府はビジネス環境の最適化事業に対する指導を強化しなければならず、政府の主要責任者はビジネス環境の最適化の第一責任者である。

市、区開発改革部門は、ビジネス環境の最適化のための行政区域の仕事、ビジネス環境最適化の日常業務を展開・指導・調整する。関連政府部門は各自の職責に基づき、ビジネス環境の最適化事業を適切に行う。

第5条 当市は、政府及び関連部門が現状を踏まえ、法治の枠組み内でオリジナルで、差別化としたビジネス環境最適化の具体策を積極的に模索することを奨励し、また、探索の途中におけるミス又は偏差について、規定を満たす場合、免責又は責任軽減を行うことができる。

第6条 市、区の人民政府は毎年同級の人民代表大会常務委員会にビジネス環境の最適化に関する業務を報告しなければならない。人民代表大会常務委員会は特別業務報告の聴取や法執行検査、質疑応答、または代表者を派遣して視察するなどの方法により、ビジネス環境の最適化業務を監督する。

第7条 当市は、ビジネス環境最適化社会監督員制度を確立し、企業経営者及び関係社会人を監督員として雇い、ビジネス環境の問題を発見し、それに応じて意見と提案を提出してもらう。政府及び関係部門は、社会監督員に監督され、調査で確認された問題を速やかに是正しなければならない。

第8条 当市は天津市及び河北省と協働してビジネス環境を最適化し続け、政務サービスの基準の統一化と資格の相互承認、地域における手続きの共通化を逐次に実現する。

第2章 市場環境

第9条 本市は、市場主体のニーズを方向性とし、体制・仕組みを革新し、市場主体が生産経営活動のために国際先進的な発展条件を備える。

第10条 各種所有制経済が平等的に法律に保護されることを保障する。各種の市場主体が法律に基づいて、資金や技術、人的資源、土地などの生産要素と公共サービス資源を平等に使用することを保障する。法により、国家と当市の各種発展支援政策を平等に適用することを保障する。政府調達や入札などの公共資源取引活動における公平な待遇を確保する。

法定の権限と条件及びプロセスに違反して、市場主体の財産及び事業者の個人財産に対する差押や凍結等行政上の強制措置をとることは禁止される。法律法規に規定されている以外に、市場主体にカネ・モノ・ヒトを強要する行為は禁じられる。

国家や社会の公的な利益の為に、政府は既に発効している行政許可・承諾を徴収・収用・撤回する場合、法により市場主体に補償を行わなければならない。

第11条 本市は、党中央、国務院が認可した「北京都市総体計画」及び国の要求に基づき、首都機能の位置づけに合致する産業発展政策及び新規産業禁止制限目録を制定する。当市の新規産業禁止制限目録は、市発展改革部門と関連政府部門が共同で作成され、市人民政府に報告して認可された後、社会に公布する。

各区人民政府と政府関係部門は新規産業禁止制限目録を制定してはならない。

当市の新規産業禁止制限目録及び国家市場参入ネガティブリスト以外の分野において、各種市場主体はいずれも法に基づき平等に参入することができる。

第12条 政府の関連部門は、以下の措置を講じて市場主体の登録・登記手続を簡素化しなければならない。ただし、法律や行政法規に別途規定される場合は除く。

(1)市場主体の設立又は登記事項の変更を申請する者が提出した定款や協議、決議、住所使用証明等の資料について、真実性と合法性及び有効性を承諾した場合、市場監督管理部門は提出された資料に対して形式審査を実行する。

(2)一般経営項目を設立する申請者に提出された資料が完備している場合、政府の関係部門は直ちに手続きを完了し、必要に応じて申請者に生産経営活動に必要な営業許可証と公印、手形を一括に提供しなければならない。即時に完了できない場合、1営業日以内に完了しなければならない。

(3)市場主体は国家市場監督管理総局が公表した経営範囲規範目録に基づいて、一般経営項目と許可経営項目を自主的に選択し、経営範囲を申請する。

(4)複数の市場主体は同一の住所を登記住所として使用することができる。

(5)市場主体は登記住所以外の場所で生産・経営できるが、企業信用情報システムを通じて実際の生産経営場所の住所を自ら公示しなければならない。

(6)市場主体が分支機構を設立する場合、単独で営業許可証を申請せず、本来の営業許可証に分支機構の住所を明記することができる。

前項(2)、(3)にある一般経営項目とは、市場主体が関連政府部門の行政許可なしに展開できる経営項目を指す。

市場主体が経営範囲を超えて許可されていない経営活動を行う場合、市場監督管理部門は処罰しない。関連部門は企業が登記した経営範囲を理由に、企業関連の経営許可事項やその他の政務サービス事項の申請を制限してはならない。

市場主体の登録・登記手続を簡素化する具体的な方法は、市の市場監督管理部門が制定し、社会に公布する。

中国(北京)自由貿易試験区における商業主体の登記・確認制度の改革を試行し、登記・登録における市場主体の自主性を最大限尊重する。

第13条 市場主体は登記した住所又は北京市企業登記サービスプラットフォームで自主記入・公示した他の住所を、法律文書の送達先にしなければならない。市場主体が電子送達に同意した場合、北京市の企業登記サービスプラットフォームに記入された電子メールアドレスやファックス番号、モバイルメッセンジャーアカウント等は電子法律文書の送達先と見なされる。ただし、法律法規に別途規定される場合は除く。

第14条 当市は科学技術と文化の重要産業の発展を推進する。市場主体は国家自主革新モデル区と北京経済技術開発区の資源を利用して、科学技術・文化企業インキュベーターを立ち上げることができる。法律に基づいて登記された農村集団経営用建設地は、規画に合致する場合、科学技術・文化インキュベーションや科学技術・文化成果の事業化、産業の経営開始などに応用できる。

当市は応用シチュエーションの建設を統括的に推進し、新しい技術や製品の応用に実験用場所を提供する。科学技術や経済、情報化などの政府関連部門は重点分野のシチュエーションリストを公表しなければならない。

本市にて国際科学技術組織や連盟、国際知的財産権組織又はその分支機構を設立することを支援する。

第15条 知的財産権等の関連政府部門は、知的財産権保護の通報と苦情申立、権利保護、援助プラットフォーム及び関連案件の行政処理のための専用通路を整備し、行政部門間及び行政部門と司法部門間の案件移送と手掛かり通報制度を整備しなければならない。

市の知的財産権部門は、企業が特許早期警戒制度を確立することを奨励・誘導し、協会と知的財産権仲介機構が企業にターゲット市場の知的財産権警戒及び戦略分析サービスの提供を支援すべきだ。

市の知的財産権部門は、企業特許の海外応急援助メカニズムを構築し、企業と協会が海外の重大で突発的な知的財産権事件に対する対応マニュアルの作成を指導し、協会と知的財産権仲介機構が企業に海外の知的財産権紛争とトラブル及び突発的な事件に対する応急援助を提供することを支援すべきだ。

第16条 市の人的資源及び社会保障部門は、健全な人的資源サービス体制・仕組みを構築し、国際化・専門化とした人的資源サービス部門を育成し、人的資源の合理的な流動及び配置最適化のためにサービスを提供する。労働者の権利保護ルートを円滑化し、調停メカニズムを整備し、監督・法執行を強化し、法により労働者の合法的権益を保護する。国の規定に基づき、水準評価類技能者職業資格を取り消し、社会化職業技能等級認定を推進する。

第17条 市の地方金融監督管理部門は、関連金融部門及び仲介機構を指導・協調し、市場主体の初回貸付・継続貸付業務の受理及びその他金融業務にサービスを提供し、中小企業に対する貸付規模及び比重をあげなければならない。

商業秘密・個人のプライバシーが保護される前提で、不動産登記・税務・市場監督管理・民政等の関連政府部門の情報を金融部門と共有するように推進する。ブロックチェーンに基づいた企業の電子身分認証情報システムを構築し、企業が提出しなければいけない書類の量を減らす。

第18条 当市における動産担保物の登記は統一して人民銀行動産融資登記システムにて行う。ただし、航空機と船舶、自動車及び知的財産権を除く。市場主体が動産担保を登記する場合、担保物について概括的に記述できる。

動産担保の当事者双方は、担保権益が担保物自体及び将来の製品、収益、代替品等の資産を含むと約定できる。市の地方金融監督管理部門は、担保物処理プラットフォームの構築を推進し、債権者の担保権益の実現を便利にする。

第19条 本市は、地域性株式市場の規範的かつ健全な発展を推進し、北京株式取引センターが株主名簿預託登記メカニズムを完備することをサポートし、中小零細企業の株式直接融資規模を拡大する。

第20条 政府および関連部門は、国の各種減税・料金引き下げ政策を厳格に実行し、政策実行中の具体的な問題を適時に検討・解決し、減税・料金引き下げ政策が全面的かつ適時に市場主体に利益をもたらすことを確保しなければならない。

第21条 突発事件が発生した場合、市、区人民政府は突発的な事件に影響された市場主体の損失状況に応じて、救済・補償・補助金・減免・安定配置などの対策を制定し、実施しなければならない。

第22条 政府調達や入札等の公共資源取引活動は、次に掲げる、潜在的なサプライヤー・入札者を制限・排除するような行為はしてはならない。

(1)潜在的なサプライヤー・入札者の所有制・組織形式を違法に限定する

(2)潜在的なサプライヤー・入札者に分支機構の設立を違法に要求する

(3)特定の行政区域又は特定の業界における業績・賞を加点条件とする

(4)特定の特許・商標・ブランド・原産地・サプライヤーなどを限定又は指定する

(5)その他潜在的なサプライヤー・入札者を制限又は排除する行為

第23条 市発展改革部門は、本市の公共資源取引プラットフォームの構築・健全化を推進する。公共資源取引目録管理を実行し、法に基づき公共資源取引の規則・プロセス・結果・監督管理及び信用等の情報を公開し、公共資源取引の全プロセスの電子化を推進し、一つの表で申請できることや一つの証書で通用できること、一つのウェブサイトで全ての事項を処理できるサービスなどを実現する。

入札保証金及び履行保証金が電子保証書を利用することを促進し、市場主体の取引コストを低減し、取引効率を向上させる。

第24条 本市は会社の中小株主の権益に対する保護を強化する。

会社の取締役は、会社に対して忠実義務及び勤勉義務を負う。会社の株主関連者間取引等の事項を審議する際に、会社の利益及び中小株主の合法的権益を保護しなければならない。取締役会に決議された関連当事者間取引により会社が損失を被った場合、取締役は責任を負わなければならない。

第25条 政府及び関連部門は、市場主体に合法的な政策承諾を行い、法に基づき締結した各種契約を履行しなければならない。行政区画の調整や政府の交代、機構又は職能の調整、関連責任者の交代等を理由として違約・破棄してはならない。市場主体の真実の意思に反して支払期限を延長してはならない。国家や社会の公的な利益により政策承諾、契約約定を変更する場合、法定の権限と手続きに基づいて行い、市場主体の損失に対しては法により補償を行わなければならない。

市場主体が売掛金により担保融資を申請し、国家部門・事業単位及び企業等の買掛金者に権利確定請求を提出した場合、買掛金者は速やかに債権債務関係を確認しなければならない。

第26条 次の状況のいずれかに該当する場合、市場監督管理部門は企業に抹消登記を処理しなければならない。

(1)営業許可証を受領した後、生産・経営をしていないか債権債務がなく、国家企業信用情報システムにて抹消予定が20日間公告され、異議がない場合

(2)破産管財人が人民法院の破産手続終結の裁定文書に基づいて申請した場合

(3)経営許可が取り消されて三年以上経過し、そして株主が書面により未決済債務を負担すると承諾した場合

第27条 本市は、業界協会・商会が法に基づいて会員を自主的に発展させ、会員を代表して訴求を反映し、会員の発展に奉仕することを奨励・支援する。政府及び関連部門は、関連業界の発展に関する政策措置を起草・制定する際、関連業界の協会・商会の意見を自発的に聴取し、その意見の採用状況について速やかにフィードバック及び説明しなければならない。

第三章 政務サービス

第28条 政府及び関係部門は、政務サービスの基準を統一し、政務サービスの方法を革新し、政務サービスの分野におけるブロックチェーンや人工知能、ビッグデータ、モノのインターネット等の次世代情報技術の応用を推進し、政務サービスの品質を継続的に向上させることで、市場主体に規範的、効率的そして便利な政務サービスを提供しなければならない。

第29条 当市は政務サービスの標準化処理を推進する。       

市の政務サービス部門は関連の政府部門とともに、市全体の統一した政務サービス事項の目録とその事務ガイドラインを作成・公表する。事務ガイドラインは、各政務サービス事項の処理条件とプロセス、必要な資料、不足許容の受理、処理の段階と期限、手数料、連絡先、苦情相談などの内容を明確にしなければならない。処理ガイドラインにおける処理条件と必要な資料には、「その他」や「関連」などの曖昧な一括要求を含んではならない。

第30条 関連政府部門及びその職員は、市場主体に有利という原則に基づき政務サービス事項を処理し、以下の規定を遵守しなければならない。

(1)事務ガイドラインの規定に基づき政務サービス事項を処理する場合、市場主体に対して事務ガイドラインの規定以外の要求を提出してはならない

(2)政府部門間の情報を共有して取得できる資料は、市場主体に提供を要求してはならない

(3)現場踏査や現場査察、技術審査、聴聞・論証などが必要な場合、規定の期限内に速やかに手配し、責任転嫁や遅延をしてはならない

(4)同じ政務サービス事項が同等の状況において、同一の基準で受理し、同一の基準で処理しなければならず、差別的に扱ってはならない

(5)職業のルールを遵守し、市場主体と合法的な職責履行を妨害するような関わりをしてはならない

第31条 本市は、国家安全、公共安全及び人民大衆の生命健康等に直接関わる業界、分野以外において、政務サービス事項取扱告知承諾制を推進する。申請者が条件を満たすと承諾した場合、関連政府部門は直ちに同意と決定すること。承諾を履行していない場合、期限を定めて是正するよう命じる。是正後も条件に達していない場合、決定を取り消す上、関連状況を当市信用情報プラットフォームに記入する。虚偽の承諾を行った場合、決定を直ちに取り消し、決定を取得せずに無断活動として法的責任を追及する上、関連状況を当市信用情報プラットフォームに記入する。

告知承諾事項の具体的な範囲や処理条件、基準、プロセスなどは、それぞれ市政務サービス部門と関連政府部門が制定し、公布する。

第32条 政務サービス事項は政務サービスホール又はウェブサイトにて統一的に処理するように推進する。

政府は市、区、街道(エリア)と郷鎮の政務サービス体系を確立し、必要に応じて北京都市副センターと、交通が便利な区域に政務サービスホール又は政務サービススポットを設置する。政務サービス場所の名称及び標識を統一する。政務サービスホール又は政務サービススポットにおいて週末対応、時間帯をずらして対応するサービス又は時間延長サービスを提供し、市場主体が近くで、多箇所で、迅速且つ随時に手続きができるようにする。

第33条 政務サービス事項はサービス窓口で集中的に処理するように推進する。

関連政府部門は協議により同級の政務サービス部門に政務サービス事項の受理を委託することができる。政務サービス部門は政務サービスホール又は政務サービススポットにて総合窓口を設置し、政務サービス事項を統一的に受理する。次に、関連政府部門はそれぞれ行政審査認可を行い、総合窓口は処理結果を統一的にフィードバックする。

関連政府部門が政務サービスホール又は政務サービススポットに駐在員を設置する場合、駐在員に十分な行政審査認可権限を与えなければならい。既に受理した事項については、原則として担当者・首席代表が最大2回署名して完結できる業務メカニズムを実行し、受理・審査認可・完結のワンストップサービスを実現しなければならない。

関連政府部門は市場主体の申請に基づき、行政審査認可の有効期間満了前に継続を許可するか否かの決定を下さなければならない。期限内に決定が行われなかった場合は、継続が認められたものとみなす。

第34条 本市はすべての政務サービス事項のオンライン化処理を推進する。

市政務サービス部門は全市統一のオンライン政務サービスプラットフォームを構築し、各区・各部門の政務サービスプラットフォームの規範化と標準化及び相互接続・情報共有を推進する。

第35条 市の経済と情報化部門は、全市統一のビッグデータ管理プラットフォーム及び情報共有メカニズムを構築し、政務情報の共有を推進する。関連政府部門は職責に応じて、政務情報を正確・適時・完全にビッグデータ管理プラットフォームに集約しなければならない。

市場主体が政務サービスを利用する際に使う「中華人民共和国電子署名法」の規定条件を満たした信頼できる電子署名は、手書き署名又は押印と同等の法的効力を有する。電子印鑑は実物印鑑と同等の法的効力を有する。電子証明書は紙の証明書と同等の法的効力を有するが、法律や行政法規に別途規定される場合は除く。

ブロックチェーン技術の応用により発生した電子データは、政務サービス事項の根拠及び保存資料とされる。

第36条 市政務サービス部門は法に基づき行政審査認可処理の条とする仲介サービス事項目録を制定し、公布する。関連政府部門は目録以外の仲介サービス事項を行政審査認可処理の条件としてはならない。

第37条 企業の固定資産投資プロジェクトは告知承諾制を実行する。その範囲は市発展と改革部門が立案し、市人民政府に報告して認可を受けた後、社会に公布する。

第38条 北京市副都心、中関村科学城、懐柔科学城、未来科学城、北京経済技術開発区などの条件を備えた地域では、政府及び関連部門は詳細計画を作成するか、又は土地一級開発段階と並行して環境、水、交通などの地域評価を実施する。また、その地域内の市場主体の建設プロジェクトに対する個別の評価要求を廃止する。

第39条 本市は工事建設の分野で「リスク+信用」の監督管理体系を確立し、リスクレベルと信用レベルの格付け・分類、監督管理規則の動的調整によって、差別化管理を実施する。

によ社会的投資る低リスクの工事建設プロジェクトについては、計画・建設許可、共同検収、不動産登記を一括で行うことができる。プロジェクト承認から不動産登記までの全プロセスの審査・認可に要する時間は15業務日以内とする。その他の社会的投資による工事建設プロジェクトについては、一括処理と期限付き受付完了制度を実施する。

第40条 本市は民生用及び低リスク工業建築工事分野における建築士責任制の推進を模索し、登録建築士を中核とする設計チームと所属する設計企業は、建築工事に全周期の設計やコンサルティング、管理等のサービスを提供する。建築士責任制の職業責任保険制度を模索し、保険企業による建築士責任制職業責任保険商品の開発を支援する。

工事監理を採用しなくてもよく、建設単位が工事建設プロジェクト管理能力を備えていない場合、建設単位は工事品質潜在欠陥保険に参加し、保険会社がリスク管理機構に工事の管理を委託することができる。

国務院の権限移譲により、本市は建設計画審査の廃止や審査範囲の縮小を摸索し、調査・設計の質の監督管理における告知承諾制度を実施し、「双方無作為、即時公開(検査対象を無作為に抽出し、法執行機関の検査員を無作為に配置して監督を行い、調査結果を速やかに公開する)」共同監督管理と信用監督管理の深い融合を推進し、リスクのレベル別・種類別管理モデルを最適化する。

第41条 本市は工事建設プロジェクトの施工管理を一歩踏み込んで最適化する。家屋建築工事と土工作業量の多い市政工事について、工事機構が設計案の審査意見を取得した上、施工現場に条件が備わっている場合、土工や法面保護、降水などの作業を先に実施できる。但し、遅くとも主体工事の施工前に建設工事施工許可証を取得しなければならない。

第42条 給水や排水、電力供給、ガス供給、熱供給、通信などを扱う公共企業・事業部門は、サービス範囲や基準、料金、プロセス、完成期限などの情報を公開しなければならない。

市場主体が投資する建設プロジェクトに市政公共施設に接続する必要がある小型工事に対し、給水や排水、低圧電力供給などの市政公共企業は直接訪問してサービスを無料で提供する。低電圧電源に接続する場合、8営業日以内に完結する。

不動産登記と給排水、電力供給、ガス供給、通信などの公共サービス事項の変更処理の連携を実施する。社会的な公共サービス機能を担う公共企業・事業機関は、申請プロセスを最適化し、申請資料を簡素化し、処理時間を短縮し、申請手続きの完全オンライン化を実現し、窓口一本化を模索し、各種申請の連携性を高める必要がある。

第43条 電力供給企業は、電力供給施設の正常かつ安定的な運行を保障し、電力供給の品質が国の規定を満たすよう確保しなければならない。市の都市管理部門は、電力供給企業の年間電力供給信頼率に対する監督を強化し、国の関連規定を下回る場合に是正を命じる上、人民元5万元以上50万元以下の罰金を科すことができる。

第44条 税務や人的資源、社会保障などの部門は、情報の安全性を確保した上で、次の各号に掲げる措置で利便性を高める。

(1)納税事項の手続きの全市共通化を推進する

(2)財政・税務補助申告システムの使用を推進し、市場主体に財務諸表及び税務申告書データの自動変換サービスを提供する

(3)市場主体に対して納税注意喚起とリスク提示を行う

(4)社会保険と医療保険、住宅積立金の合併申告とオンライン納付を推進する

(5)ブロックチェーン技術を利用して増値税の電子専用インボイスなどの電子手形を推進する

第45条   関連部門は、土地有償使用契約(割当決定書)、建設プロジェクト計画許可証、住宅販売(売買)契約、抵当権設定契約、納税証明書、不動産登記簿、法律文書などの資料に不動産単位コードを記録し、不動産取引、税金徴収、登記確認、市政公共施設サービス、司法裁決などの業務に関連したコードの一本化を実現し、共有・検索・追跡の円滑化を促進する必要がある。

不動産登記部門は国の規定に基づき、住宅都市農村建設、税務などの部門と協力し、不動産を譲渡する市場主体に登記・取引・納税のワンストップサービスを提供し、所要時間は1営業日を超えない。

不動産登記部門は、国家及び当市の関連規定に基づき、以下の情報を紹介する市場主体にオンライン及び現場サービスを提供しなければならない。

(1)不動産の面積、用途等の自然状況に関する情報

(2)抵当権、差押え等の制限

(3)規画用途が住宅でなく、かつ権利者が法人及び非法人組織である住宅の権利帰属情報。ただし、国家秘密に関わる場合を除く

(4)地籍図、用地図等の図面情報

人民法院は、土地紛争案件の審理状況及び関連データを速やかに公開しなければならない。

第46条 市の港湾管理部門は、国の国際貿易利便化促進の要求に基づき、輸出入貨物申告と積荷目録申告及び運輸手段申告業務に単一窓口でのサービスを提供し、監督管理情報及び物流運輸サービス情報の相互接続・共有を推進し、ペーパーレス通関を実現する。ただし、国家秘密に関わる特別な状況を除く。

税関は通関申告企業全体の通関時間を公布しなければならない。通関地管理部門は通関地料金目録を作成し公布する。通関地経営サービス企業は目録以外の料金を徴収してはならない。

第47条 税関、商務などの関連政府部門は法に基づき輸出入段階の審査・認可事項と書類を簡素化し、通関プロセスを最適化しなければならない。通関地検査から退出できる場合、すべて退出させる。規定を満たす市場主体に対して、先に確認・通過させた後に検査し、先に通過させた後に納税してもらい、先に通過させた後に書類を変えて管理するやり方を展開する。

企業の事前通関申告と事前なエビデンス審査を奨励する。事前通関申告に誤りがある場合、関連の許容メカニズムによって処理する。

第48条 政府及び関連部門は、常態化した政府と企業間の意思疎通メカニズムを構築し、市場主体の意見を聴取し、市場主体に政策情報を提供し、市場主体の困難及び問題を協調して解決しなければならない。

市場主体は12345サービスホットラインや部門電話、政府ウェブサイト、政務ニューメディアプラットフォーム等を通じて、ビジネス環境に関する相談及び苦情通報ができる。関連政府部門と市政公共企業・事業単位は規定の期限内に協調して解決し、回答しなければならない。解決できない場合は、速やかに状況を告知・説明しなければならない。

第49条 北京都市副センター管理委員会と北京経済技術開発区管理委員会及び条件を有する区人民政府が、相対的に集中した行政許可権試行の実施を模索し、1つの行政部門が関連行政部門の行政許可権を行使するよう支援する。

当市は、一部の分野において営業許可証及び関連行政許可の共同審査認可試行を模索する。市場主体は設立登記を申請する際に、関連行政許可申請を一括して提出することができ、市場監督管理部門がその他の関連政府部門と並行して処理する。

当市は、一部の業界において総合行政許可試行を実施する。1つの業界経営に関わる複数の行政許可は1つの業界総合行政許可に統合し、1枚の業界総合行政許可証に関連行政許可情報を統一的に記載する。

当市はリスクに基づく等級分類審査認可管理メカニズムを模索する。

第五十条 本市推行政务服务“好差评”制度,市场主体可以对有关政府部门及其工作人员办理政务服务事项的情况进行评价。具体办法由市政务服务部门制定并向社会公布。

第50条 本市は政務サービスの「良し悪し評価」制度を推進する。市場主体は関連政府部門及びその職員の政務サービス事項の処理状況に対して評価できる。具体的なやり方は市政務サービス部門が制定し、社会に公布する。

第四章 監督と執行

第51条 政府及び関連部門は、法に基づき監督管理の職責を履行し、監督管理方式を革新し、公平公正な監督管理と信用監督管理、総合監督管理を堅持し、厳格で規範的、公正で文明的な法執行を行わなければならない。

第52条 関連政府部門が作成する権力リストは、監督管理法執行事項や根拠、主体、権限、内容、方法、プロセス及び処罰措置等の内容を明確にしなければならない。

第53条 本市は信用状況に基づく等級分類監督管理制度を推進する。市の関連政府部門は、公共信用情報評価結果等を根拠として、当該業界・分野の信用等級分類監督管理基準を制定する。信用が良好で、リスクが低い市場主体は、検査の割合と頻度を減らすこと。一方、違法行為や信用を損害したことがあり、リスクが高い市場主体に対しては、検査の割合と頻度を高めなければならない。

「リスク+信用」をベースとし、「等級付け・分類+連携」を要とし、「技術+共同管理」を主導とする統合的・包括的な監督管理体系の構築を模索する。

第54条 市の経済と情報化部門は、健全な市場主体信用修復制度を構築し、信用を喪失した市場主体が信用承諾・信用是正・信用検査・特別研修・信用報告の提出・公益活動への参加等の方式で、信用修復できることを明確にする。信用修復を完了した市場主体に対して、関連政府部門は速やかにその信用喪失情報の公示を停止しなければならない。

第55条 関連政府部門は、革新と発展を奨励し、品質と安全を確保する原則に基づき、新技術・新産業・新業態・新モデルの性質と特徴に対して、一時的・過渡的な監督管理規則と措置を制定し、包摂的で慎重な監督管理を行い、その健全で規範的な発展を誘導しなければならない。

第56条 当市は、国家と社会の安全及び人民大衆の生命健康等に直接関わるの業界、分野を除き、「2つのランダム、1つの公開」監督管理を実行し、無作為に検査対象を抽出し、無作為に法執行検査人員を選出・派遣し、抽出検査事項及び調査・処分結果を速やかに社会に公開する。

関連政府部門は、当該業界・分野における監督管理の「2つのランダム、1つの公開」監督管理の実行範囲を確定し、無作為抽出検査システムを健全化し、関連細則を完備し、公平な監督管理を確保しなければならない。

第57条 本市は法律・規定違反行為の通報・苦情制度を健全化し、公衆の監督ルートを円滑化する。関連政府部門は通報・苦情を受けたら速やかに調査・処理しなければならない。

当市は、特定の業界・分野における内部告発者等の制度の構築を推進し、業界・分野の内部人員が市場主体の重大な法律違反行為及び重大なリスク・リスクの疑いに対する通報を奨励し、監督と執行の的確性・有効性を高める。事実だと確認された場合、関係政府部門は内部告発者に対する奨励を高め、厳格な保護を実行する。

第58条 関連政府部門は当該部門の年度法執行検査計画を制定し、毎年3月末までに社会に公布しなければならない。

年度法執行検査計画は、検査主体と検査対象範囲、検査方式、検査項目及び検査比率等の内容を含まなければならない。

第59条 本市は現場検査において行政検査伝票制度を推進する。市の関係政府部門は法に基づき当該業界、当該分野の行政検査書を制定し、検査内容、検査方式及び検査基準等を明確にしなければならない。

関連政府部門は行政検査書に基づき現場検査を実施し、検査の内容や方式、基準などを無断に変更してはならない。監督管理対象に書面による報告資料の準備を要求したり、責任者の同行を要求したりしてはならず、市場主体への影響を減少させること。

第60条 特定の区域又は時間帯において、監督管理対象に対して異なる監督管理部門の複数の監督管理内容検査を実施する必要がある場合、共同検査の方式を採用する。先頭部門が複数の参加部門をリードし、同じ時間に1つの対象に対して、1回だけの検査ですべての検査内容を完成させなければならない。

第61条 本市は総合的な法執行を推進し、法執行主体数と法執行階層を減らし、農業農村と文化観光、生態環境、交通運輸及び市場監督管理の分野でそれぞれ総合的な法執行チームを組成し、街・郷レベルで法執行力を統合し、関連法律の規定に基づき行政処罰権を相対的かつ集中的に行使する。

第62条 市の関連政府部門は、法律違反行為の事実と性質、情状及び社会的危害の程度と結果の除去状況、法律違反行為者の主観的過失に基づいて、業界・分野の行政処罰の裁量基準制度を確立・健全化し、法律に基づいて行政処罰の軽減又は不許可の具体的な状況を明確にする。市、区の関係政府部門と街道弁事処、郷鎮人民政府は裁量基準を厳格に執行し、勝手に裁量基準を突破して行政処罰を実施してはならない。

第63条 市の関連政府部門は、市場主体の違法行為による結果の深刻度に基づき、当該部門が行政処罰を実施すべき行為を一般違法行為と重大違法行為に区分し、対応する目録及びその公示期限を制定し、併せて社会に公布しなければならない。

一般違法行為について、行政処罰情報の最短公示期間は3ヶ月とし、最長は1年とする。重大違法行為について、行政処罰情報の公開期間は最短1年、最長3年とする。公示期間が満了した行政処罰情報は、行政処罰の決定を履行していない場合を除き、公示しない。市場主体は行政処罰情報を公示すべきでないことを発見した場合、関連の公示主体に訂正を要求する権利がある。

規定の期限内に行政処罰決定を履行し、違法行為の危害結果を自発的に除去又は軽減した場合、市場主体の申請を経て、関係政府部門は状況に応じて公示期間を対応的に3ヶ月から12ヶ月まで短縮できる。

第五章 法治の保障

第64条 政府及び関係部門は、市場参入や産業開発、投資誘致、入札、政府調達、事業行動規範、資質基準等、市場主体の生産事業活動と密接に関連する政策措置を策定するにあたって、公正競争の審査を行わなければならない。

市場主体は、政策措置が公平競争を影響すると判断した場合、市場監督管理部門に通報する権利を有する。市場監督管理部門は速やかに処理し、結果をフィードバックしなければならない。

第65条 政府および関連部門は、市場主体の生産および事業活動と密接に関連する政策措置を作成する際、市場主体、業界団体および商工会議所の意見を十分に聴取しなければならない。法律に基づいて秘密を保持する場合以外、新聞やインターネットなどを通じて、意見を公開募集し、意見の採用とフィードバックのメカニズムを確立しなければならない。公衆から意見を公募する期間は、一般的に30日を下回らない。

第66条 政府及び関連部門は、市場主体の生産経営活動と密接に関連する政策措置を制定する際、一般的に市場主体に30日以上の適応・調整期間を設けるが、国家の安全にかかわるか、公布後直ちに施行しないと施行に支障が生じる場合を除く。

第67条 関連政府部門は、改革の全面的深化と全面的な法に基づく国家統治及び経済社会発展の必要に応じて、上位法の制定・改正・廃止状況を踏まえ、関連する行政規範性文書を即時に整理しなければならない。整理の結果は社会に公表しなければならない。

第68条 政府及び関連部門は、市場主体の生産経営活動と密接に関連する政策措置を制定する際、その合法性を審査しなければならない。

市場主体は、政府規則又は市人民政府の行政規範性文書が法律・法規と抵触すると考える場合、市人民代表大会常務委員会に書面で審査を提案できる。市人民政府の業務部門または区人民政府の行政規範性文書が法律・法規・規則と抵触すると考える場合、市の人民政府または区の人民代表大会常務委員会に書面で審査を提案できる。区人民政府の業務部門又は郷鎮人民政府の行政規範性文書が法律・法規・規則と抵触すると考える場合、区人民政府に書面で審査を提案できる。関係部門は規定のプロセスに準じて処理しなければならない。

第69条 本市は、北京における商事仲裁機構及び商事調停機構の発展を支援し、ワンストップ式の国際商事紛争解決の多元化プラットフォームへの加入を支援する。

市場主体が北京の商事仲裁機構又は商事調停機構を選択して紛争を解決することを奨励する。

第70条 関連部門は、司法鑑定や資産評価、監査・価格審査などの業界管理制度を健全化し、関連機構による業務プロセスの最適化と所要時間の短縮及び品質の向上を促進し、関連部門に協力して事実を判明することを監督する。

市高級人民法院は、司法鑑定や資産評価、監査・価格審査等の委託機構の選定・評価・認定の規則及び基準を確立し、健全化する上、社会に公布し、関連部門に委託機構の考課結果を定期的に通報しなければならない。

第71条 人民法院は、法に基づき以下の措置を通じて、知的財産権案件審理の効率と品質を向上させる。

(1)繁簡分流による迅速的な審理メカニズムを推進する

2)法に拠って独任制審理案件の範囲を拡大する

(3)技術調査官を派遣し、技術上専門性の高い知的財産権事件の訴訟に参加させる

第72条 関連政府部門は人民法院と企業破産業務協調メカニズムを構築し、破産条件を満たす企業の破産清算又は更生を支援し、破産企業の信用修復や企業抹消、社会安定等の問題を協調して解決しなければならない。

第73条 人民法院は、更生の判別や予備等の破産救済メカニズムの構築を模索し、破産案件の繁簡分流による審理メカニズムを整備し、破産案件処理の効率を高める。

第74条 市高級人民法院は、市の計画と自然資源、公安交通管理等の関連政府部門と共に破産案件の財産処理連動メカニズムを構築し、破産企業の土地や不動産、車両等の処理規則を統一し、破産財産の処理効率を向上させなければならない。

第75条 人的資源と社会保障部門は、破産企業の従業員の権益保障を強化し、従業員の社会保険関係の移転や定年退職者の社会化管理、ファイルの引継ぎ等の事項を協調して解決し、従業員の合法的な権益を保障しなければならない。

第76条 企業が更生により取得した債務再編収入は、国の関連規定に基づき企業所得税関連政策を適用する。破産企業に関わる不動産税、都市部土地使用税などについて、税務部門は法に拠って減免しなければならない。

破産企業の更生期間において、税務部門は関連規定に基づき破産企業の非正常認定状態を自動的に解除するか、或いは破産管財人の申請によって解除する。

第77条 破産管財人は、破産企業の登録・登記資料と社会保険料の納付状況、銀行口座開設情報及び預金状況並びに不動産や車両、知的財産等の情報を照会する権限を有するので、関係する政府部門及び金融部門はそれに協力しなければならない。

第78条 人民法院は、破産案件の債権者権益保障メカニズムを健全化し、債権者会議が破産企業財産の分配及び処分に対する決定権と債権者の知る権利、参与権及び監督権を保障しなければならない。

第79条 市高級人民法院は市公安部門などの関連政府部門と共に、被執行者及びその車両の照会メカニズムを構築する。人民法院が案件を執行するために、被執行者又はその法定代表者、主要責任者、債務履行に影響を与える直接責任者、実質的支配者等の人員、又は被執行者の車両を捜索する必要がある場合、公安部門に捜索協力の要請を提出することができる。公安部門はそれに協力しなければならない。

80条 破産管財人協会は、業界の自律を強化し、破産管財人の教育に力を入れ、破産管財人の職務遂行能力と水準を向上させなければならない。

第81条 政府と関連部門及びその職員が本条例の規定に基づき法定の職責を履行しないか、又は企業の合法的権益を侵害した場合、法律法規に拠ってその責任を追及する。

第六章 附則

第82条 政府及び関連部門は本条例に基づき、関連の実施弁法・細則を制定することができる。

第83条 本条例は2020年4月28日より施行する。


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