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Q1.破産管財人が照会できる有価証券にはどんな種類がありますか。

A.破産管財人が照会できる有価証券の種類は、債務者が照会できる有価証券の種類及び範囲と一致します。具体的に、破産管財人が照会できる有価証券の範囲には、債務者の証券口座に保有されるA株やB株、全国中小企業株式譲渡システム(「NEEQシステム」)の登録会社の株式、STAQシステムとNETシステム(「2つのネット」)と上場廃止会社のA類の株式とB類の株式、優先株、債券、上場投資信託、権証、香港ストックコネクトの対象株券などの証券及びデリバティブ取引口座にあるストック・オプション等のデリバティブが含まれます。

Q2.破産管財人はどのような有価証券の情報を照会できますか。

A.破産管財人が照会できる有価証券の情報は、債務者が照会できる有価証券の情報及び範囲と一致します。具体的に、破産管財人が照会できる情報の範囲には、債務者の有価証券保有残高や有価証券保有状況の変更、有価証券口座の凍結状況、有価証券口座の凍結状況の変更、特定取引・有価証券保管、特定取引・有価証券保管の変更、デリバティブの保有情報、デリバティブの保有変更情報、デリバティブ・ポートフォリオの保有情報及びデリバティブ・ポートフォリオの保有変更情報等が含まれます。

Q3.破産管財人はどこで証券の照会業務を取り扱うことができますか。

A.破産管財人は、債務者の指定取引・指定決済・証券保管代理機関の近くで照会を行うことができます。また、当社の北京、上海、深センのいずれかの営業所でも直接照会できます。債務者が当社のネットユーザーとして登録し、身分認証を完了した場合、破産管財人は債務者のネットユーザー権限を引き受けた後、当社のオンライン営業所やWeChat(ウィーチャット)営業所、中国決済アプリなどでオンライン照会できます。

Q4.破産管財人は証券照会業務を行う際に費用を支払う必要がありますか。

A.費用を支払う必要はありません。当社の投資者向け証券照会サービスは無料でご提供しています。

Q5.破産管財人が債務者の保有する有価証券を照会するにはどんな資料が必要ですか。

A.「証券照会申請表」(現場記入可)と、人民法院が発行する破産申請受理裁定書、破産管財人の選任決定書、破産管財人の責任者委任状及び取扱人の有効な身分証明書類などが必要です。

Q6.債務者の有価証券財産の抵当登記を解除するにはどのような手続きが必要ですか。

A.現在、債務者の証券財産の抵当登記の解除は以下の2つの方法に対応しています。質権者だけで抵当登記解除の手続きを行う方法と、司法部門が法執行に協力する方式で抵当登記解除の手続きを行う方法です。

Q7.債務者の証券財産の司法凍結を解除するにはどのような手続きが必要ですか。

A.「最高人民法院、最高人民検察院、公安部、中国証券監督管理委員会による証券及び証券取引の決済資金の照会・凍結・差し引きに関する通知」(法発(2008)4号)に基づき、権限を有する部門は、当社に証券の照会や凍結、差し引きなどに協力を要請する場合、法執行の係員が法律に準じて関連の証明書類及び有効な法律文書を発行する必要があります。実務において、人民法院は業務上の理由で当社(支所を含む)に執行協力通知書を持参できない場合、当社(支所を含む)所在地の人民法院に執行代行を委託することができます。証券財産を差し押さえた人民法院が凍結証券を引き続き処置する場合、証券凍結を解除し、後続の法院によって証券凍結を行うことができます。また、証券凍結の解除と同時に直接証券の差引手続きを行うこともできます。

Q8.破産管財人が債務者の有価証券財産を処分するにはどのよな方法がありますか。

A.破産管財人は、債務者の有価証券財産を次の4つの方法で処分することができます。1つ目は、有価証券の取引場所関連の規定に基づき、場内取引により売却することです。2つ目は司法執行の協力の下で執行することです。その場合、司法部門が執行協力通知書などの有効な法律文書を発行し、法執行の係員が当社で名義書換の手続きを行います。3つ目は協議譲渡です。証券取引所が債務者の有価証券財産を審査した後で、譲渡双方が当社で名義書換の手続きを行います。4つ目は破産清算手続きの中で破産企業の証券財産に対して現物分配を行う場合で、当社は証券非取引の名義書換業務の中の「法人格消滅」の状況に基づき名義書換を行います。

Q9.上記第8項の司法執行協力業務はどのように行われますか。

A.「最高人民法院、最高人民検察院、公安部、中国証券監督管理委員会による証券及び証券取引の決済資金の照会・凍結・差し引きに関する通知」(法発(2008)4号)に基づき、権限のある部門が当社に証券の照会や凍結、差し引きなどに協力を要請する場合、法執行の係員は法律に準じて関連の証明書類及び有効な法律文書を発行します。権限を有する部門が企業の破産更生業務を取り扱う場合には、法執行者の勤務証明書や執行公務証明書、執行協力通知書、更生計画認可決定書などの必要書類を準備しなければなりません。また、破産更生業務には事前準備が多いため、権限のある部門は事前に当社と連絡を取り、業務の詳細を确定するようにしてください。

Q10.破産管財人が上記第8項の協議譲渡業務を取り扱うには、どのような申請資料が必要ですか。

A.「証券非取引名義書換登記申請書」や証券取引所が発行する株式譲渡確認書、譲渡協議の原本、譲渡双方の有効な身分証明書、関連部門の承認又は届出書類(承認又は届出が必要とする有価証券の名義書換登録の場合のみ)、情報開示義務者が開示している当該株式譲渡に関する公告(証券取引所の情報開示要件に準じる)、納税証明書(譲渡予定の株式について個人所得税を納付する必要がある場合のみ)等が必要です。

破産企業の場合、上述の「有効な身分証明書類」とは:人民法院が発行する破産申請受理裁定書と破産管財人の選任決定書、破産管財人の責任者証明書、破産管財人責任者の有効な身分証明書類のコピー、破産管財人の責任者委任状及び取扱人の有効な身分証明書類を指します。

Q11.破産管財人が上記第8項の「法人格消滅」業務を取り扱うには、どのような申請資料が必要ですか。

A.「証券非取引名義書換登記申請書」や人民法院が発行する破産宣告裁定書、人民法院が認可を裁定した証券財産の現物分配の帰属を明記する破産財産分配案、名義書換双方の有効な身分証明書類、関連部門の承認又は届出書類(承認又は届出が必要とする有価証券の名義書換登録の場合のみ)、情報開示義務者が開示している当該株式譲渡に関する公告(証券取引所の情報開示要件に準じる)、納税証明書(譲渡予定の株式について個人所得税を納付する必要がある場合のみ)等が必要です。

破産企業の場合、上述の「有効な身分証明書類」とは:人民法院が発行する破産申請受理裁定書と破産管財人の選任決定書、破産管財人の責任者証明書、破産管財人責任者の有効な身分証明書類のコピー、破産管財人の責任者委任状及び取扱人の有効な身分証明書類を指します。

Q12.破産管財人が譲渡制限のある有価証券の名義書き換えを行う場合には、譲渡制限を前倒しで解除する必要がありますか。

A.必要ありません。譲渡制限のある証券は直接名義書換えを行うことができます。

Q13.破産管財人が証券業務を取り扱う場合、自身の印鑑を使用することができますか。

A.できます。破産管財人は自身の印鑑で証券関連業務を取り扱えます。

Q14.破産管財人が証券業務に関して問い合わせたい場合はどうすればいいですか。

A.お問い合わせの際は当社カスタマーサービス4008-058-058までお電話ください。破産管財人の方が具体的な案件について明確な業務指導をお求めの場合は、カスタマーサービスの担当者経由で当社のスタッフに直接ご連絡ください。

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