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管財人とは、破産手続において、法律に基づき破産企業の財産を引き継ぎ、破産事務を管理する専門機関のことである。

一.破産企業の抹消・状態変更登記制度の最適化

1.破産申請が受理された後、企業の破産に関する情報は、全国企業破産再建案件情報ネットワークを通じて、国家企業信用情報公示システムに直接送信され、企業の破産状況の速やかな公示を実現する。

2.市場監督管理等の部門は、破産清算手続が終了し、再建又は和解手続が終了する前に、企業登記事項の変更を取り扱うことはできない。

3.管財人は、企業抹消登記申請書と人民法院による破産手続終了裁定書によって破産企業の抹消登記を申請することができる。市場監督管理部門は簡易抹消の条件を追加設定してはならない。

4.簡易抹消の登記を申請する破産企業が営業許可証を紛失した場合は、国家企業信用情報公示システムを通じて営業許可証の無効宣告を行うか、又は新聞に紛失の旨を掲載すれば、営業許可証を再発行する必要はない。

5.企業の取締役、監査役又は上級管理職が職務とその責任を果たせず、所属企業の破産をもたらし、人民法院から相応の責任を負うよう命じられた場合、管財人は発効した法律文書により、全国企業破産再建案件情報ネットワークを通じて市場監督管理、金融管理等の部門に関連人員の職務資格制限に関する登記を申請することができる。

二.破産手続における金融機関の参加と支援の強化

1.金融機関は、破産企業の財産の引き継ぎ等管財人の法定職責の履行を支援し、破産手続に関連する金融サービスメカニズムの構築・改善を行い、企業の再建・和解に向けた支援を強化すべきである。

2.清算チームが管財人として担当する商業銀行、証券会社、保険会社、その他の金融機関、現地で大きな影響力を持つ企業の破産案件の場合、人民法院は法律に基づいて、金融資産管理会社を清算チームのメンバーとして破産案件に参加させることができる。

3.管財人は、人民法院の破産申請受理裁定書、管財人指定決定書、管財人担当者の身分証明書によって銀行に管財人口座の開設を申請することができる。

4.銀行は、管財人口座開設の手続に係る統一ルールを確立し、口座開設サイクルを短縮し、管財人口座の権限を強化し、管財人の運用と利用を容易にする必要がある。

5.管財人口座の開設・使用に関連する手数料の適切な削減又は免除を奨励し、口座のロールオーバー手続のプロセスを最適化し、口座の有効期限が満了する前に管財人に適時に通知する。

6.管財人は、遂行する職務が終了した後、速やかに管財人口座の解約手続を行う必要がある。

7.管財人は、人民法院による破産申請受理裁定書と管財人指定決定書により、破産企業の口座を引き継ぎ、破産企業の口座からの資金移動、非正常口座の有効化・解約、司法凍結状態等の口座情報、取引明細、信用情報の照会等を法律に基づいて行うことができ、金融機関はこれに協力する必要がある。

8.企業の倒産における金融機関債権者委員会や社債権者集会等の集団協議メカニズムの協調・協議機能を十分に発揮させる。

9.金融機関が合理的に議決権行使の権限を委譲することを奨励し、破産手続、特に再建手続における金融機関の議決権行使を積極的かつ効率的に推進する。

10.金融機関が破産した場合、管財人は金融管理部門との連携・意思疎通を強化し、金融の安定性を維持する。

11.銀行金融機関は、市場化と法治化の原則に基づき、再建の価値と可能性があり、国の産業政策の方向性に合致する再建企業に対して信用貸付の支援を行う。

12.条件を満たす金融機関が法律に基づき不良資産処理基金を設立し、企業再建に参加することを奨励する。

13.破産手続中に、プライベート・エクイティ・ファンド、産業投資基金、不良資産処理基金等の資金が国の産業政策の方向性に合致する再建企業に資金支援を行うことを支援する。

14.人民法院が再建計画を承認する旨の裁定を下した後、又は再建計画の執行が完了した後、再建企業又は管財人は人民法院が発行した関連裁定書により、金融信用情報基本データベースに関連情報の追加を申請し、企業の再建状況を適時に反映させることができる。

15.金融機関が法律に基づき、正常企業を参照して再建企業の合理的な資金需要を審査承認し、再建企業の信用回復を更に向上させることを奨励する。

16.管財人の積極的な働きかけにより「債務の不履行・無効化」等、違法行為の防止を図る。

17.管財人は、破産企業の資産の追跡・管理を強化し、従業員の労働報酬と社会保険の正当な権益を効果的に保護し、金融機関債権者委員会と債権者集会に関連状況を適時に通報する。破産企業の関連人員が犯罪を犯した疑いがある場合、管財人は速やかに司法又は監察機関に手がかりを報告する必要がある。

18.金融機関は、法律に基づき管財人が破産企業の資産を追跡することを積極的に支援し、破産企業の資産につき悪意ある譲渡が発見された場合は管財人にこの旨を通知することを奨励する。

三.破産企業の税務関連事項の処理の円滑化

1.破産手続中の企業は、税務機関の税務管理を受ける。管財人が企業の財産管理及び経営業務を担当する場合、管財人は破産企業を代表して法律に基づき関連する納税義務を履行する。

2.破産企業が契約の履行、財産の処分又は営業の継続等により、破産手続において領収書を使用する必要がある場合、管財人は納税者の名義で税務部門に領収書の受領を申請し、発行することができる。

3.税務部門は、納税者に対して新たに発生した納税義務について全額納付するよう督促するとともに、関連規定に従って合理的な領収書の受領・使用の需要を満たすこととする。

4.税務・税関等の部門は、破産清算手続において破産企業の未納税の元本、滞納金、罰金について合法的に補償を受けた後、人民法院の裁定により承認された財産分配計画に定められた補償割合に従って未納税の元本、滞納金、罰金を預かり、補償されていない税金の元本、滞納金、罰金を法律に基づいて消込処理を行う。

5.人民法院の決定を経て破産宣告を受けた企業に対して、管財人が人民法院による破産清算手続終了裁定書によって税務抹消の登記を申請した場合、税務部門は直ちに税金清算書を発行し、関連規定に従って「履行不能」の税金につき消込処理を行う。

6.再建又は和解手続中に、税務機関が法律に基づく補償を受けた後、管財人又は破産企業は税務機関に納税信用回復申請書を提出することができる。税務機関は、人民法院による再建計画を承認する旨又は和解協議を認可する旨の裁定書に従ってその納税信用レベルを評価する。

7.重大な税務関連の法律違反・信用喪失案件の情報が公表された上記破産企業は、公表を中止し、掲示板から撤退し、速やかに関連状況を共同懲戒管理実施部門に通知する。

8.関連部門は、それぞれの法定職責に従って、企業の正常な経営とその後の発展を確保するために、法律・法規及び関連規定に基づき懲戒処分を解除する必要がある。

9.破産企業の資産処分の結果に基づき、人民法院が審査承認又は認可した再建計画、和解協議により決定又は形成された資産損失については、税法の規定に従って資産損失を控除する。

10.税務機関は、本件に関連して破産企業から提出された申請資料を迅速に審査し、手続を円滑に進める。

四.資産処分の支援メカニズムの改善

1.独立した分譲条件を持つ破産企業の土地と不動産の分割・譲渡を認める。条件を満たしたものについては、市・県レベルの自然資源等の関係主管部門は速やかに審査承認する必要がある。

2.不動産の処分について、計画調整等により追加的な条件を設定する必要がある場合は、管財人にその具体的かつ明確な標準及び根拠を速やかに通知する必要がある。

3.破産企業が配分によって土地使用権を取得する場合、不動産の譲渡に当たっては法律に基づき審査承認権を持つ人民政府に届出を行い、承認を得る必要がある。

4.未検収等の瑕疵のある不動産について、法律に基づき関連手続の完了を積極的に推進し、所有権を明確にする。破産企業の不動産について所有権に関する登記手続を速やかに処理し、管財人が破産企業の不動産を迅速に処分できるよう支援する。

5.管財人の資産処分の効率を高めるため、各種資産に対応した多様かつ専門的な取引・譲渡プラットフォームを効果的に活用する。

6.人民法院が企業破産案件を受理する裁定を下した後、管財人は破産申請受理裁定書及び管財人指定決定書によって、関連部門及び金融機関に破産企業の財産の差押え、押収、凍結等の保全措置の解除を申請し、関連部門及び機関は企業破産法の規定に従って支援、協力する必要がある。

7.管財人は、保全措置の解除後、速やかに最初に保全措置を講じた関連部門及び機関に通知する必要がある。

8.管財人は、税関の監督下にある貨物の引取及び処分を申請する場合、まず税関手続を完結させるものとする。税関は管財人の関連手続の便宜を図り指導するものとする。


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