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関係する主旨に基づき、証明書告知承諾制の全面施行に向け、以下の実施方案を策定した。

一、告知承諾制の実施範囲。市政府の許可により保留している本市機関及び政府系事業組織の全51項目の証明、国家安全、国家機密、公共安全、金融業健全性規制、生態環境保護、直接関係人身健康、生命財産安全、及び重要渉外などに直接関わるリスクが高く、修正コストが高く、損失を補填しにくい証明を除いて、告知承諾制の全面施行に向け段階的に実施する。また、法律・法規又は国務院の決定による制定・改廃の状況に基づいて、告知承諾制を実施する証明に対して、ダイナミックな調整を行う。

二、告知承諾制の適用対象。申請者は告知承諾制の方法で行うかどうかを任意で決めることができる。申請者は承諾することを望まない又は承諾できない場合に、法律・法規又は国務院の決定における要件に基づき証明書を提出しなければならない。申請者に重大な不良信用記録が残る場合や虚偽の承諾をした場合、信用を回復するまでに告知承諾制には適用されないものとする。

三、告知承諾証明の手続きの流れ 

(一)証明書を求める事業者の告知。証明書を求める事業者は、告知承諾書を通じて、下記の内容を申請者に告知するべき。 

1.証明書の名称、証明の内容、設定の根拠。 

2.手続きを行う上での要件、基準、技術要求、及び虚偽の承諾による法的責任等。

3.提供するサービスの内容、問い合わせ方法、検査を行う権力、監督管理方法及び負うべき責任。 

4.申請者が虚偽の承諾についての認定手順及び基準、是正期限、承諾不遵守・信用失墜行為のレベル分類基準、及び申請者本人の説明・釈明、不服申立て、信用回復の手段。

5.承諾書開示の要否、開示の範囲及び期限。

6.その他の申請者に告知すべき内容。

(二)申請者の承諾。申請者は告知の内容を知った上で、証明書を求める事業者に対して、下記の内容を確認し承諾する。

1.記入された基本情報及び提出された必要書類が真実、合法、有効、かつ完全であること。

2.告知されたすべての内容を知っており、またその条件、基準、技術要求を満たすこと。

3.虚偽の承諾による法的責任や、告知された承諾不遵守・信用失墜による懲戒処分を受けること。

4.承諾は申請者の真実の意思表示であること。

(三)受取と受付。証明書を求める事業者は、承諾書を受け取った後、告知承諾制の要件を満たす場合、その場で信用して採用し、書面による承諾書に基づいて関連行政事項を取り扱い、その後関連証明書を求めないものとする。告知承諾制の要件を満たさない場合は、申請者に対して一般申請手順に変更の上、申請するよう告知するものとする。

(四)検査と監督管理。証明書を求める事業者は、証明の特徴に応じて検査方法を決め、承諾者の信用状況を検査方法を確定する上での重要な要素とし、検査の時間、基準、方法及び検査を省くことができるかどうかを判断する。有力な情報を提供できるよう、証明書を発行する事業者は証明書を求める事業者に協力して検査を実施するものとする。検査を省くことができる場合は、「双方無作為、即時公開」による監督管理、重点的な監督管理、「インターネット+監督管理」、スマート監督管理などの方法により日常監督管理を全面的に実施する。検査及び日常監督管理において、虚偽の承諾が認められた場合は、法律に基づいて手続きを中止し、期限までに是正するよう命じ、行政決定を撤回し又は行政処分を行うとともに、信用記録に組み入れなければならない。犯罪の嫌疑がある場合は、法律に基づいて司法機関に移管する。 

四、業務要求

(一)組織の指導強化。各関連部門は、証明書告知承諾制の施行を重要視し後押しし、業務指導及び計画・実施を着実に強化する。部門の主要責任者を第一責任者とし、速やかに状況を把握し、問題を解決すること。主導機関及び責任機関、部門・職員の責任範囲を明確にし、3月末までの公布・実施を確保すること。 

(二)周知の取組み強化。本市における証明書告知承諾制の施行や、証明の取り消し、証明手続きの最適化等、一連の措置に含まれる重要な意義、手法・経験、実施効果及び代表的事例を周知徹底することにより、社会に期待感を持たせ、社会の関与を促進させ、証明書の規範化・整備に向け、良好な社会環境を創出すること。

(三)細分化の強化・検討。証明書告知承諾制の施行の押し進みが容易ではないため、各関連市級部門は業務の実情を踏まえ、証明書告知承諾制の実施案及び告知承諾書等文書の見直しを行い、行政事務サービス事項の委託受理と許可・審査・認可の一本化に向けた取組みを強化し、区級関連部門への業務指導を強化すること。

(四)監督管理に対する評価の強化。今回実行する証明書告知承諾制の業務内容を法治政府建設評価及び部門実績評価に組み入れ、監督・検査及び監督・処分を強化する。また、本市ですでに廃止された行政機関、政府系事業組織、社会組織及び水、電気、ガス、ケーブルテレビなどの公的サービス企業が設定したすべての証明に対する監督実施を厳格化し、「死灰復燃」を厳重に防止すること。

付属書:           

付属書:1.北京市における告知承諾制の証明一覧表(第一陣).xlsx

 2.証明告知承諾書(テンプレート)(略)


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