北京市順義区人民政府弁公室
2022-01-11  |  

第1章 総則

第1条 順義区の航空貨物輸送産業の発展をさらに促進し、首都空港の以遠権(第5の自由)を拡大し、「両区」の建設に後押しするため、区の実情を踏まえて本措置を制定する。

第2章 支援措置

第2条 投入する航空機の数に応じて、順義区に新たに設立された基地航空運送貨物取扱業者の運営と発展を奨励するための支援を行う。順義区に当年に新たに設立された基地航空運送貨物取扱業者が、全貨物機3機以下の運航を開始する場合、100万元の一時金を支給し、全貨物機4機以上の運航を開始する場合は、最初の3機には100万元、4機以降は1機につき40万元の一時金を合わせて支給する。

第3条 既に基地で運航している航空運送貨物取扱業者がより多くの全貨物機を運航することを奨励し、前年度の保有機数を基準に、当年に首都空港で新たに全貨物機を導入・運航するごとに10万元の一時金を支給する。

第4条 航空運送事業者が首都空港を通じて集荷し、出入国した国際(地域を含む)出入国航空貨物量に対し、当年度に達成した総出入国航空貨物量の対前年比増加分に応じて奨励金を支給する。報酬の基準は次のとおりとする。

全貨物機または「旅客機から貨物機へと変更」する形による総出入国航空貨物量の対前年比増加分が1万キログラム以内の場合は、1キログラムあたり0.5元の奨励金、1万キロ超2万キロ以内の場合は、1キログラムあたり0.8元の奨励金、2万キロ超の場合は、1キログラムあたり1元の奨励金を支給する。

旅客機の下部貨物室による総出入国航空貨物量の対前年比増加分が1万キログラム以内の場合は、1キログラムあたり0.3元の奨励金、1万キログラム超2万キログラム以内の場合は、1キログラムあたり0.5元、2万キログラム超の場合は、1キログラムあたり0.8元の奨励金を支給する。

第5条 航空運送事業者は、以遠権(第5の自由)の行使等により首都空港において達成した国際(地域を含む)トランジット・共同運航輸送貨物量について、当年に達成した総トランジット貨物量の対前年比増加分に応じて、奨励金を支給する。奨励金の基準は、対前年比増加分が500万キログラム以内の場合は、1キログラムあたり0.5元、500万キログラム超800万キログラム以内の場合は、1キログラムあたり0.8元、800万キログラム超の場合は、1キログラムあたり1元の奨励金を支給する。

第6条 順義区内の主力産業の発展方向に適合する荷主企業または順義区に登録・納税している国際運送貨物取扱業者から委託された順義区に登録・納税している航空運送事業者が、首都空港を通じて輸出入貨物を輸送する際の運賃に対し補助金を支給する。基準は区内航空運送事業者に支出する年間運賃総額の5%とし、1社あたり1,000万元を上限とする。

第7条 企業が首都空港のレッドライン内に国際貨物集散地および国際中継倉庫を建設し、国際物流・流通・中継輸送事業を行う場合、当年における安全、環境保護、仕分け、輸送、情報のスマート化に投じる1件当たりの投資額が1,000万元以上のプロジェクトに対し、決済・検収を経て、運用開始後、1社につき1,000万元を限度に、実際に投じた支出総額の10%の基準で、一時金を支給する。

第8条 航空貨物輸送産業におけるエネルギーの最適化・高度化を加速するため、省エネルギー・排出削減、カーボンニュートラル、その他の技術革新措置の実施を奨励する。

倉庫保管施設の新設に合わせて太陽光発電システムを設計・設置する企業、または既存の倉庫保管施設の屋根に設置された太陽光発電パネルの改修を行う企業に対して、初年度の電力使用量1kWhあたり0.4元の基準で補助金を支給する。

首都空港のレッドライン内での地上業務において「石油から電気」などのグリーン・クリーンエネルギーへの変更を導入する企業に対して、当年新たに購入されたグリーン・クリーンエネルギーの業務用車両費用に一定割合を乗じた給付金を支給し、クリーンエネルギー利用による貨物機の二酸化炭素排出量削減を支援する。

第9条 国家レベルのハブ空港の建設をさらに強化し、通関地における通関貿易の更なる発展を促進する。

保税倉庫、保税ストックなどのモデルを導入し、国家5類輸入商品(輸入果物、植物苗、食用水生動物、輸入肉、輸入冷蔵水産物)の指定通関地業務を行う企業に対して、天竺の税関通関申告書に記載された年間輸入額が500万米ドルを超える部分について、1米ドルあたり0.15元の対外貿易貢献奨励金を支給し、1企業あたり最大200万元を限度とする。

コールドチェーン倉庫、加工工場、スマート設備などを建設し、保税分割、生鮮カット、個別包装、トレーサビリティなどの事業を行う企業に対して、プロジェクト本体の査定投資総額の50%の基準で、1企業あたり最大300万元の給付金を支給する。

首都空港を経由して輸出入を行う企業に対して、その税関検査手数料と検査試験証明手数料に一定割合を乗じた補助金を支給する。税関分類監督管理、一般納税者資格の試行、その他の視覚化監視・情報化システムの申請を行う企業に対して、当該費用の一定割合に相当する額を給付金として支給する。完成車、並行車通関地の発展を奨励し、企業の車体輸送・倉庫保管費用に一定割合を乗じた補助金を支給する。対外文化貿易の発展を奨励し、企業の文化製品の輸出入に応じて一定割合を給付金として支給する。

第10条 当年の順義区の国際航空貨物輸送量と航空運送業企業の国際航空貨物輸送量が共同でプラス成長を達成することを前提に、当年の順義における地域経済貢献度ランキング1位を獲得した航空運送業企業に対して、500万元の奨励金を支給する。順義における地域経済貢献度ランキングは、順義区税務局の統計に基づくものとする。

第11条 航空貨物輸送業界のビジネス環境を全面的に強化するため、企業の北京就労類居留許可証、公租房(公共賃貸住宅)、APECビジネストラベルカードの申告を支援し、企業の上級管理職の貢献度に応じて一定割合の額を奨励金として支給する。通関・検査の効率化を図るため、税関と調整を図り企業を支援し、単一窓口の利便性を共同で推進する。フライト時刻確保のため、空域管理部門と調整を図り企業を支援する。首都空港におけるセキュリティチェック施設・設備の増設を支援し、セキュリティチェックの効率化を支援する。

第三章 実施

第12条 この措置は、順義区で登録・納税する航空運送事業者(航空運送貨物取扱業者を含む)、航空地上業務保証事業者、荷主企業、国際運送貨物取扱業者、倉庫保管・物流事業者に適用される。対象となるプロジェクトは、順義区で実施されるものとする。

第13条 企業は、情報を事実に基づき申告し、真実のデータを提供しなければならない。補助金または奨励金を得るために、虚偽の情報を提供し、データを改ざんした場合は、割り当てられた資金を回収し、法律に基づいて関連責任を追及するものとする。

第14条 この措置および順義区の他の産業政策は、重複して享受できないものとする。この措置およびその他の政策により企業が享受する順義区による給付金の総額は、当年における企業の地域経済貢献度の70%を超えないものとする。

第15条 この措置の対象となる補助金および奨励金は税抜金額とし、人民元で支払われるものとする。この措置に具体的な支援基準および金額が規定されていない事項については、プロジェクトの実際の状況に応じて、区政府の特別会議において検討・決定する。上位政策の調整があった場合は、上位政策の意見に基づき実施するものとする。

第16条 企業がこの措置の支援策を享受した日から10年間以内に順義区外へ登録地・納税地を異動した場合、または重大事故もしくは重大な違法行為が発生した場合は、措置により享受した補助金および奨励金を返還するものとする。

第4章 附則

第17条 この措置の実施に関する規程は、別途定めるものとする。

第18条 この措置は、北京臨空経済核心区管理委員会が解釈を行うものとし、印刷・配布の日より施行され、5年間有効とする。

2021年6月23日