中国・北京
メニュー

一.本弁法の適用範囲

本弁法は、本市の行政区域内の外商投資による訓練機関の審査・認可及び事中・事後監督管理において適用される。

本弁法における外商投資による訓練機関とは、外国企業又はその他の組織(以下、「外国投資家」)が単独又は中国の国家機関以外の社会組織(以下、「国内投資家」)と共同で設立し、中国国民を主たる対象生徒とし、本市の行政区域内で学校教育制度とは異なる職業技能訓練を行うオフラインの営利教育機関を指す。

本弁法における職業技能訓練とは、「中華人民共和国職業分類大典」の第3~6大区分のうち、行政・法執行類を除く技能特性が明確な職業、及び人的資源社会保障部が正式に発表した技能類の新職業の訓練を指す。

二.本弁法の概要

管理原則、機関設立の条件と手続き、機関の組織と活動、変更・終了の条件と手続き、監督管理などの面で、外商投資による営利職業技能訓練機関の運営活動について規範化している。

三.外商投資による職業技能訓練機関の設立条件

1.設置者は法人資格を有し、不良信用記録がないこと。

2.外商投資によって訓練機関を設立する外国投資家は、職業訓練分野における投資・管理の経験を持ち、世界的に先進的な教育訓練管理経験、管理モデル、サービスモデルを提供し、世界的に見て高水準な訓練コース、教師、教育施設・設備を提供すること。

3.訓練機関の教務及び運営管理に精通した校長又は主要行政責任者を有し、会社定款の規定に基づき、訓練機関の教務活動を担当すること。

4.訓練の種類、レベル、規模に応じた常勤・非常勤の教師と管理職を配置すること。

5.訓練機関の運営に必要な資金と、日々の授業を正常に行うための資金源を有すること。

6.訓練プログラムに応じた教育施設と教育機器を備えていること。

7.訓練プログラムに応じた訓練計画、教材、及び教育その他の管理制度を有すること。 

8.中国国内の投資家が、国有資産で外商投資による訓練機関の設立に参加する場合は、国有資産の監督管理に関する国家規定に適合すること。

具体的な訓練機関の設置基準は、本市の民間職業技能訓練機関の設置基準に準ずる。 

四.本弁法の革新的な特徴

1.外国投資家による学校設立時の出資形態を拡大する。従来の中外協力の形式に基づき、外国投資家は市内の全ての営利職業技能訓練機関を対象に単独で出資することができる。外国投資家が本市の職業技能訓練市場に対し様々な形で投資が行えるよう、後押しする。

2.中国国内の投資家と外国投資家の整合性の原則を堅持する。「中華人民共和国外商投資法」を徹底実施し、外国投資家の市場参入基準と条件を緩和し、外国投資家に内国民待遇を与え、設置基準、審査・認可のレベルとプロセス、監督管理などの面で、本市における民間職業技能訓練機関との整合性を持たせる。

3.審査・認可サービスの改革を最適化する。「証照分離(工商部門による企業の営業許可証発行と行政管理部門による各業界の許認可を分離させる)」改革の要求を深め、設立、変更プロセスで告知承諾による審査・認可の方式を採用し、書類が揃っている申請に対しその場で処理することで、審査・認可プロセスを更に最適化し、処理時間を短縮する。

4.事中・事後の監督管理を強化する。承諾履行の検査、承諾不遵守・信用喪失に対する懲戒処分、「双随機一公開(検査要員と検査対象をランダムに抽出し、検査と処理の結果を速やかに公開すること)」という日常監督管理などの制度からなる事中・事後監督管理体系を確立し、同時に教材や前払金の請求管理についても明確な規定を設ける。


北京市人民政府

Copyright © The People's Government of Beijing Municipality. All Rights Reserved.

Registration Number: 05060933

  • 「BeijingService」WeChat公式
    アカウント

  • 「京通」
    ミニプログラム

  • 「易北京(Easy Beijing)」アプリ

こちらをクリック