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政策解説
外商独資企業が私募ファンド管理人になるための申請、株式投資と資産管理業務を支援し、適格な私募ファンド管理会社が公募ファンド管理会社に申請できる
完全外資系企業が私募ファンド管理人になるための申請については、中国証券投資基金業協会による「外商独資・合弁私募証券投資基金管理人の登録・届出に関する記入説明」の関連規定が適用される。
適格な私募ファンド管理会社は、「資産管理機構の公募証券投資基金管理業務の展開に関する暫定規定」、「証券投資基金法」等の関連規定に従って、公募ファンド管理会社になるための申請をすることができる。
外商独資私募ファンド管理機関が私募証券投資基金業務を行う場合は、「証券投資基金法」、「証券投資基金監督管理暫定弁法」、「私募投資基金管理人登録及び基金届出弁法(試行)」等の法律、法規を遵守するとともに、資本及びその外国為替決済で得た人民元資金の使用に当たっては国家外貨管理局の関連規定を遵守しなければならない。中国国内で証券及び先物業務を行う場合は、独自の投資判断を行い、海外の機関又は海外のシステムを通じて取引注文等を発注してはならない。
私募ファンド管理人が公募ファンド管理会社の設立を申請する場合は、「証券投資基金法」などの法令が適用される。「証券投資基金法」の関連規定によると、公募ファンドのファンド管理人は、ファンド管理会社又は国務院の下部組織の証券監督管理機関が規定に基づいて承認したその他の機関が担当しなければならない。
公募ファンド管理会社の設立を申請する場合は、下記の要件を満たした上で、申請書類を中国証券監督管理委員会に提出しなければならない。
「証券投資基金法」第13条及び第36条に規定される要件
「国務院による公募ファンドを管理する基金管理会社に関する問題に対する意見付き回答」(国函〔2013〕132号)に規定される要件
「証券投資基金管理会社管理弁法」第6条、第7条、第8条、第10条、第11条、第14条、第15条、第16条、第38条、第39条、第41条及び第42条に規定される要件
「<証券投資基金管理会社管理弁法>の実施に関する問題についての規定」に規定される要件等
ファンド管理業務を行うことを申請する私募証券ファンド管理機関は、「資産管理機構の公募証券投資基金管理業務の展開に関する暫定規定」第5条及び第8条に規定される要件等を遵守しなければならない。
外商独資・合弁私募証券ファンド管理機構は、中国証券投資基金業協会の公式サイト(http://www.amac.org.cn)の「私募ファンド登録・届出システム」において、私募ファンド管理人登録及び私募ファンド届出システムの操作ガイド、関連政策についての情報を確認することができる。また、中国証券投資基金協会のWeChat公式アカウント、私募ファンド登録・届出問い合わせメールアドレスpf@amac.org.cn及び私募ファンド全国統一問い合わせホットライン86+10-400-017-8200に問い合わせることができる。
公募ファンド管理会社になるための申請をする適格な私募ファンド管理会社は、中国証券監督管理委員会の公式ウェブサイト(http://www.csrc.gov.cn)で公開されている「公募ファンド管理会社の設立及び公募ファンド管理人資格の審査・承認に関する行政許可事項服務指南(サービスガイド)」を参照してください。