京人社居発〔2021〕21号

各区人的資源と社会保障局、財政局、北京市経済技術開発区社会事業局 御中

『「外国人の中国における永久居留の待遇に関する弁法」の印刷・発表に関する通知』(人社部発[2012]53号)、『香港・マカオ・台湾住民の内地(大陸)における社会保険加入に関する暫定弁法』(人社部 国家医療保険局第41号令)の関連規定を徹底的に実施するため、「外国人永久居留身分証」及び「香港・マカオ・台湾の居民居住証」の所持者の北京市城郷居民基本養老保険への加入に関する問題について、下記のとおり通知します。

1. 北京市在住で、未就業の満16歳から60歳未満(在学生を除く)の者で、かつ北京市で「外国人永久居留身分証」または「香港・マカオ・台湾の居民居住証」を取得した者は、証明書の有効期限内であれば、北京市の城郷居民基本養老保険に加入することができる。

2. 保険加入の条件を満たす場合、初めて「外国人永久居留身分証」を取得した宿泊登記場所または「香港・マカオ・台湾の居民居住証」の発行機関の所在地の社会保険取扱機関で保険加入手続を行い、中国と北京市の関連規定により城郷居民基本養老保険料を納めることができる。

3. 満60歳で、かつ中国が定める基本養老保障保険金を受け取っていない者が、以下の要件のいずれかに該当する場合、毎月城郷居民基本養老保険の待遇を享受することができる。

(1)城郷居民基本養老保険料の納付期間が累計で満15年間の場合、

(2)2012年9月25日時点で、満45歳以上の外国人が保険加入条件を満たす年から毎年連続して保険料を納付している場合。

上記の(1)、(2)の要件に該当しない場合は、満60歳以降も基本養老保障待遇を享受する条件を満たすまで保険料を納めなければならない。

4. 2012年9月25日から本通知を実施するまでに、第1条の規定を満たす外国人は、その期間に対応する年度の保険料を一括で追納することができる。一括追納の納付年数と本通知発効後の納付年数を合算する。

5. 保険金を受け取る要件を満たす者は、初めて保険加入手続を行った社会保険取扱機関の所在地を保険金の受け取り帰属地とする。待遇享受の帰属地の所在区は、上記の者の資金支出の管理業務を担当する。

6. 本通知に定めのない事項については、中国と北京市が実施する関連政策に従って執り行うものとする。

7. 本通知は2021年10月1日から正式に発効する。

北京市人的資源と社会保障局 北京市財政局

 2021年6月30日

 

(情報提供:北京市人的資源と社会保障局)



中国語の原文:http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202107/t20210709_2432737.html

(本文章は中国語の原文に基づいています。日本語を含む他言語の翻訳はあくまで参考の為のものであり、言語間で内容に差異があった場合は中国語の原文が基準となります。)