北京市基本医療保険の関連規定によりますと、北京市行政区域内で就労する外国籍の方は、北京市従業員基本医療保険に加入することが可能です。基本医療保険料は雇用主と従業員が国家規定に基づいて共同で納付します。

北京市において「外国人永久居留身分証」を取得し、かつ基本医療保障を受けていない外国人および「外国人就労許可証」(A類)を取得し、かつ基本医療保障を受けていない外国人の配偶者と未成年の子女が対象となります。

本人の身分証明書類(永居証またはパスポート)、本人写真、銀行口座など、具体的な書類は各機構で再度確認してください。
【場合によって必要となる書類】
①北京市において「外国人永久居留身分証」を取得した外国人が基本医療保障を受けていない場合、本人パスポート、「外国人永久居留身分証」及び基本医療保障を受けていない旨の承諾書を提出する必要があります。
②北京において「外国人就労許可証」(A類)を取得した外国人の配偶者及び未成年の子女が基本医療保障を有していない場合、「外国人就労許可証」、本人の身分証明書類、婚姻証明書、子女出生証明書及び基本医療保障を受けていない旨の承諾書を提出する必要があります。

【手続場所】
在学中の生徒は、学校により統一された保険加入・納付手続きを行ってください。その他の関係者は“街乡服务中心”(街郷サービスセンター)で保険加入・納付手続きを行ってください。
【手続期間】
いつでも保険をかけられます。
1. 規定された期間内に保険に加入する場合
①毎年の集中加入期間
②当該年度の加入条件を満たす方は、条件に該当する日から90日以内に保険加入手続きを行ってください。
2. 規定された期間外に加入する場合

2025年住民医療保険の標準料率は次の通りです。
1.都市部・農村部高齢者は年間1人当たり430元です。
2.学生と児童は年間1人当たり405元です。
3.生産年齢人口は年間1人当たり750元です。
基本医療保険政策範囲内の自己負担額が一定の基準を超えた場合、大病保険による追加補填が適用されます。

1.都市・農村部住民基本医療保険は個人口座を開設しません。都市・農村部住民の医療保険納付年限は、都市部従業員基本医療保険納付年限に計上されません。
2.前年度の保険加入者で本年度も引き続き保険に加入する方は、外来・急患の医療保険待遇を享受できます。一度保険の加入を中断した場合、適用されません。本年度の保険加入条件を満たし、または中断せず費用を納付する場合は引き続き保険加入対象となります。