japanese.beijing.gov.cn
  |  

(1)申請の取り消し

期間:毎年1月1日~3月8日、毎年8月1日~10月8日

世帯主申請者はシステムにログインしてユーザーセンターに入り、配分指標機能エリアにある「我的家庭申请(私の世帯申請)」をクリックし、申請書画面の左上の「取消申请(申請を取り消す)」をクリックするか、又は本人の有効な身分証明書とそのコピーを持参の上、最寄りの各区対外事務窓口で手続きを行うことができます。

(2)再申請

期間:毎年1月1日~3月8日、毎年8月1日~10月8日  

世帯主申請者は、システムにログインしてユーザーセンターに入り、配分指標機能エリアにある「我的家庭申请(私の世帯申請)」をクリックし、申請書画面で「重新申请(再申請)」をクリックし、システムの指示に従って操作し、世帯申請者の関連情報を再度記入することができます。このほか、本人の有効な身分証明書とそのコピーを持参の上、最寄りの各区対外事務窓口で手続きを行うことも可能です。

(3)申請の変更

期間:毎年1月1日〜3月8日、毎年8月1日〜10月8日

申請の有効期間内に、出生又は死亡により世帯申請者の人数が増減しても、世帯主申請者に変更が生じていない場合は、申請を変更する必要があります。

世帯主申請者は、システムにログインしてユーザーセンターに入り、配分指標機能エリアにある「我的家庭申请(私の世帯申請)」をクリックし、申請書画面で「变更申请(申請を変更する)」をクリックし、システムの指示に従って操作し、該当する申請者を削除又は追加することができます。このほか、本人の有効な身分証明書とそのコピーを持参の上、最寄りの各区対外事務窓口で手続きを行うこともできます。