北京で4年連続勤務し、かつその4年間は毎年実質的に累計6ケ月以上中国国内に居住していること、申請する時および申請日までに4年連続給与年収(税込み)が人民元50万元以上あること、毎年の個人所得税を人民元10万元以上納税しているという要件を満たす外国人は、現在の勤務先の推薦により、外国人永久居留証を申請できます。

1.証明写真2枚およびCD-ROMに焼き付けたその写真データ(2インチサイズ(35mm×52mm)、カラー、背景色が白・薄い水色、無帽、正面を向いているもの)

2.申請者の有効な外国パスポートおよび北京で近4年連続取得した就業類の居留許可の写し

3.国外(申請日までに2年連続以上の居留経験のあるすべての国と地域)の無犯罪記録証明の写し(証明書には中国在外公館の領事認証もしくは所属している国の在中大使館(領事館)が発給した認証が必要。証書と中国在外公館の領事認証の有効期限は発給日から6ケ月です)

4.中国政府で指定された衛生検疫部門が発行した、もしくは中国在外公館で承認された外国の医療機関が発行した健康診断書の写し(北京で指定された出入境衛生検疫部門は北京国際旅行衛生保健センターです。診断書の有効期限は発行日から6ケ月です)

5.勤務先が発行した、申請日までの4年連続の給与証明の原本

6.税務機関が発行した個人納税証明の写し(納税期間は申請日までに4年連続あることが必要)

7.現在の勤務先が発行した推薦状の原本

8.法人登記証書の写し

  • 勤務先が企業である場合、「営業許可証副本」を提出。

  • 勤務先がその他の法人である場合は、「事業単位法人証」などの証明書を提出。

  • 勤務先が外商投資企業である場合は、さらに「外商投資企業批准証書」もしくは「外商投資企業設立登録受付票」、「外商投資企業変更登録受付票」を提出。

9.「外国人就労許可証」、「外国人就業証」もしくは「外国専門家証」の写し(有効期間が申請日までに4年連続あり、所属機関、職務、個人状況などの情報は在職証明などの関連証書と一致することが必要)

10.申請者がかつて中国国籍を保有していた場合、外国人定住居留許可資格証、帰化者の身分証明書もしくは戸籍謄本、帰化申請時に使用した中国パスポートの写し

11.申請者の個人履歴書(18歳から現在まで、各年と月に連続性があることが必要)

手続場所

1.北京市公安局出入国接待ホール

住所:東城区安定門東大街2号(二環路北小街橋の東南側)

2.北京市公安局出入国管理局中関村外国人サービスホール

住所:海淀区双楡樹北里甲22号院

3.北京市公安局朝陽支局外国人出入国サービスホール(「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合試行示範区の10項目に渡る出入国政策」に適合する朝陽区モデルエリア企業・事業機関の外国人、「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する朝陽区企業・事業機関の外国人、就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人からの申請のみ受け付けます)

住所:朝陽区酒仙橋北路甲10号電子城IT産業園304号棟1-2階

4.北京市公安局順義支局外国人出入国サービスホール(「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合試行示範区の10項目に渡る出入国政策」に適合する順義区モデルエリア企業・事業機関の外国人、「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する順義区企業・事業機関の外国人、就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人からの申請のみ受け付けます)

住所:順義区天柱東路甲3号オフィスビル1-2階

5.北京市公安局石景山支局外国人出入国サービスホール(就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人からの申請のみ受け付けます)

住所:石景山区古城南里甲3号

6.北京市公安局通州支局外国人出入国サービスホール(就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人からの申請のみ受け付けます)

住所:通州区永順鎮北関大街19号

業務時間

北京市公安局出入国接待ホール、北京市公安局出入国管理局中関村外国人サービスホール、朝陽および順義分局外国人出入国サービスホール、通州分局外国人出入国サービスホール:平日および土曜日 9:00~17:00

石景山分局外国人出入国サービスホール:平日および土曜日 9:00~12:00、13:30-17:30

法定祝日については別途通知します。

連絡先

お問い合わせ:+86-10-84020101

監督部署:+86-10-84015300

  • 費用
  • 注意すべきポイント

初回申請費用:1500人民元

作成費用:300人民元

変更費用:300人民元

再発行費用:600人民元

1.外国関係機関が発行した証書には中国在外公館の領事認証が必要です。

2.外国語の書類は中国語に翻訳し、その書類には翻訳会社の社印を押印してください。

3.写しを提出する前に原本をすべて審査し、A4サイズの写しを1部準備してください。

4.申請者が『外国人永久居留身分証』に中国語氏名の記載を希望する場合、申請書類の「その他の説明事項」の欄に中国語の氏名を記載するかどうか明記してください。

5.中国の戸籍を抹消していない申請者は、戸籍を抹消してから申請します。