北京の重点大学で教授、准教授、及び同等な待遇を受け、申請日までに4年連続任職し、その4年間は累積3年以上中国に居留し、かつ納税記録が良好な外国人は、永久許可を申請できます。

1.2インチサイズ(35mm×52mm)証明写真2枚(カラー、背景色が白・薄い水色、無帽、正面を向いたもの、および写真データ(CD-ROMに焼き付けて)を提出します。

2.申請者の有効な外国パスポートおよび北京で近4年連続取得した就業類の居留許可の写しを提出します。

3.国外無犯罪経歴証明を提出します。

4.中国政府で指定された衛生検疫部門が発行した、もしくは中国在外公館で承認された外国の医療機関が発行した健康診断書の写し(北京で指定された出入境衛生検疫部門は北京国際旅行衛生保健センターです。診断書の有効期限は発行日から6ケ月です)を提出します。

5.在職証明を提出します。所属機関が発行した、申請者が申請日までに、4年連続で准教授、副研究員以上の職階、および同等な待遇を受けていたことを証明することが必要です。

6.税務機関が発行した個人納税証明の写しを提出します。納税時間は申請日までに4年連続あることが必要です。

7.勤務先の「事業単位法人証書」の写しを提出します。

8.「211プロジェクト」にランクインしている大学、もしくは、北京市大学学部生優先募集資格を持つ大学に勤務する申請者は、大学の承認意見書の写しを提出します。

9.「外国人就労許可証」、「外国人就業証」もしくは「外国専門家証」の写しを提出します。有効期間が、申請日までに4年連続あり、勤務先、職務、個人状況などの情報は在職証明などの関連証明と一致することが必要です。

10.申請者がかつて中国国籍を保有していた場合は、外国人定住資格証、帰化者の身分証明書もしくは戸籍謄本、帰化申請時に使用した中国パスポートの写しを提出することが必要です。

11.申請者の履歴書を提出します。(18歳から現在まで、各年月に連続性があること)

申請場所

1.北京市公安局出入国接待ホール

住所:東城区安定門東大街2号(二環路北小街橋の東南側)

2.北京市公安局出入国管理局中関村外国人サービスホール

住所:海淀区双楡樹北里甲22号院

3.北京市公安局朝陽支局外国人出入国サービスホール(「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合試行示範区の10項目に渡る出入国政策」に適合する朝陽区モデルエリア企業・事業機関の外国人、「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する朝陽区企業・事業機関の外国人、就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人、これらの外国人に対してのみ申請を受け付ける)

住所:朝陽区酒仙橋北路甲10号電子城IT産業園304号棟1-2階

4.北京市公安局順義支局外国人出入国サービスホール(「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合試行示範区の10項目に渡る出入国政策」に適合する順義区モデルエリア企業・事業機関の外国人、「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する順義区企業・事業機関の外国人、就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人、これらの外国人に対してのみ申請を受け付ける)

住所:順義区天柱東路甲3号オフィスビル1-2階

5.北京市公安局石景山支局外国人出入国サービスホール(就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人に対してのみ申請を受け付ける)

住所:石景山区古城南里甲3号

6.北京市公安局通州支局外国人出入国サービスホール(就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人に対してのみ申請を受け付ける)

住所:通州区永順鎮北関大街19号

業務時間

北京市公安局出入国接待ホール、北京市公安局出入国管理局中関村外国人サービスホール、朝陽および順義分局外国人出入国サービスホール、通州分局外国人出入国サービスホール:平日および土曜日9:00~17:00

石景山分局外国人出入国サービスホール:平日および土曜日 9:00~12:00、13:30-17:30

法定祝日については別途通知します。

連絡先

お問い合わせ:+86-10-84020101

監督部署:+86-10-84015300

  • 費用
  • 注意すべきポイント

初回申請費用:1500人民元

作成費用:300人民元

変更費用:300人民元

再発行費用:600人民元

1.外国関係機関が発行した証書には当該国に駐在する中国大使館・領事館の領事認証が必要です。

2.外国語の書類は中国語に翻訳し、その上に翻訳会社の社印を押印してください。

3.写しを提出する前に原本をすべて審査される必要があり、A4サイズの写しを1部準備してください。

4.申請者が「外国人永久居留身分証」に中国語氏名の記載を希望する場合、申請書類の「その他の説明事項」の欄に中国語の氏名を記載するかどうかを明記してください。

5.中国の戸籍を抹消していない申請者は、戸籍を抹消してから申請してください。