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北京の高新技術企業、奨励類外商投資企業、外商投資先進技術企業もしくは外商投資製品企業の副総経理、副工場長以上の職務についている外国人、もしくは准教授、副研究員などの副高級以上の職階を有し、および同等な待遇を受け、申請時および申請日までに連続在職期間が満4年に達し、その4年間に累計3年以上中国に居住し、かつ納税記録が良好な外国人は、永住許可を申請できます。


1、2インチサイズ(35mm×52mm)の証明写真2枚(カラー、背景色が白・薄い水色、無帽、正面を向いているもの)、および写真データを(CD−ROMに焼き付けて)提出します。

2、申請者の有効な外国パスポート及び北京で4年連続手続した就業類居留許可の写しを提出します。

3、国外無犯罪記録証明を提出します。

4、中国政府で指定された衛生検疫部門が発行した、もしくは中国在外公館で承認された外国医療機関が発行した健康診断書の写し(北京で指定された出入境衛生検疫部門は北京国際旅行衛生保健センターです。診断書の有効期限は発行日から6ケ月です)を提出します 。 

5、税務機関が発行した個人納税証明書の写しを提出します。納税期間が申請日までに4年連続あることが必要です。

6、在職証明書。勤務先が発行した、申請者が申請日までに副総経理以上の職務あるいは副教授、副研究員以上の職階をついていて、および同等の待遇を満4年受けていることを証明するものを提出します。

7、法人登記証書の写しを提出します。企業は「営業許可証副本」、その他の法人は「事業単位法人証書」などの証明書を提出します。勤務先が外商投資企業の場合は、さらに「外商投資企業批准証書」もしくは「外商投資企業設立登録受付票」、「外商投資企業変更登録受付票」が必要となります。

8、企業確認証書の写しを提出します。高新技術企業は「高新技術企業認定証書」を提供することが必要です。奨励類外商投資企業は「国家奨励発展の内外資プロジェクト確認書」あるいは、「外商投資企業変更届出控書」を提出することが必要です。外商投資先進技術企業は「外商投資先進技術企業確認書」、外商投資製品輸出企業は「外商投資製品輸出企業確認書」あるいは北京市主管部門が発行した当企業が上述の資格を持っていることを示す証書を提出することが必要です。有効期間が申請者の申請日までに4年連続あり、かつ申請者の在職期間と合致することが必要です。

9、「外国人就労許可証」、「外国人就業証」もしくは「外国専門家証」の写しを提出します。申請者が申請する日までに4年連続の有効期間があることが必要です。所属機関、職務および個人状況などの情報は在職証明などの関連証書と一致することが必要です。

10、申請者がかつて中国国籍を保有していた場合は、外国人定住資格証、帰化者の身分証明書もしくは戸籍謄本、帰化申請時に使用した中国パスポートの写しを提出する必要があります。

11、申請者の履歴書(18歳から現在まで、各年と月に連続性があること)を提出します。

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1、外国関係機関が発行した証書には当該国に駐在する中国大使館・領事館の領事認証が必要です。

2、外国語の書類は中国語に翻訳し、その上に翻訳会社の社印を押印してください。

3、写しを提出する前に原本をすべて審査される必要があり、A4サイズの写しを1部準備してください。

4、申請者が「外国人永久居留身分証」に中国語氏名の記載を希望する場合、申請書類の「その他の説明事項」の欄に中国語の氏名を記載するかどうかを明記してください。


初回申請費用:1500人民元

作成費用:300人民元

変更費用:300人民元

再発行費用:600人民元