国務院各部門あるいは省級人民政府所属機関、国家重点工程あるいは重大科研プロジェクトを実行する企業・団体、及び国家実験室、国家重点実験室、国家工程実験室、国家工程研究中心、国家認定企業技術センター、国家工程技術研究センターと外商投資研究開発センターなど7種類の科学研究機関で、副総経理、副工場長などの職務以上あるいは副教授、副研究員などの副高級職階以上を担って、同等の待遇を受けており、申請時および申請日までに在職期間が連続で満4年に達し、その4年間は累積3年以上中国に居住し、かつ納税記録が良好な外国人は、永住許可を申請できます。


1、2インチサイズ(35mm×52mm)の証明写真2枚(カラー、背景色が白・薄い水色、無帽、正面を向いているもの)、および写真データを(CD−ROMに焼き付けて)提出します。

2、申請者の有効な外国パスポートおよび北京で近4年連続手続した就業類居留許可の写しを提出します。

3、国外無犯罪記録証明を提出します。

4、中国政府で指定された衛生検疫部門が発行した、もしくは中国在外公館で承認された外国の医療機関が発行した健康診断書の写し(北京で指定された出入境衛生検疫部門は北京国際旅行衛生保健センターです。診断書の有効期限は発行日から6ケ月です) を提出します。

5、税務機関が発行した個人納税証明書の写しを提出します。納税期間が申請日までに4年連続あることが必要です。

6、在職証明書を提出します。勤務先が発行した、申請者が申請日までに副総経理、副工場長以上の職務あるいは准教授、準研究員以上の職階を担って、および同等の待遇を満4年受けていることを証明できるものを提出します。

7、「外国人就労許可証」、「外国人就業証」もしくは「外国専門家証」の写し。申請者が申請するまでに4年連続の有効期間があることが必要です。所属機関、職務および個人状況などの情報は在職証明などの関連証書と一致することが必要です。

8、法人登記証書の写しを提出します。企業は「営業許可証副本」、その他の法人は「事業単位法人証書」などの証明書を提出します。勤務先が外商投資企業の場合は、さらに「外商投資企業批准証書」もしくは「外商投資企業設立登録受付票」、「外商投資企業変更登録受付票」が必要となります。

9、国家重点工程プロジェクトもしくは重大科研プロジェクトを実行する企業・団体に在籍している人員は省・部級政府の主管部門が発行した証明書を提出します。

10、国家実験室、国家重点実験室、国家工程実験室、国家工程研究センター、国家認定企業技術センター、国家工程技術研究センターと外商投資研究開発センターなど7類科研機関が発行した勤務先の資格証明文書を提出します。国家実験室、国家重点実験室、国家工程技術研究センターが作成した科学技術部の承認文書、国家工程実験室、国家工程研究センターが発行した発展改革委員会の承認文書、国家認定企業技術センターが発行した発展改革委員会・科技部・財政部・税関総署・税務総局の5つの部・委の承認文書、外商投資研究センターが発行した商務部門の承認文書が含まれます。

11、申請時および申請日までに在職機関、職務(職位)、居留期限などの関連条件を4年連続満たしていることが必要です。この期限内に勤務先あるいは職務、職位に変更があった場合は、変動状況が関連規定条件を満たし、関連の証書を提出することが必要です。

12、申請者がかつて中国国籍を保有していた場合は、外国人定住資格証、帰化者の身分証明書もしくは戸籍謄本、帰化申請時に使用した中国パスポートの写しを提出する必要があります。

13、申請者の履歴書を提出します。(18歳から現在まで、各年月に連続性があること。

1、外国関係機関が発行した証書には当該国に駐在する中国大使館・領事館の領事認証が必要です。

2、外国語の書類は中国語に翻訳し、その上に翻訳会社の社印を押印してください。

3、写しを提出する前に原本をすべて審査される必要があり、A4サイズの写しを1部準備してください。

4、申請者が「外国人永久居留身分証」に中国語氏名の記載を希望する場合、申請書類の「その他の説明事項」の欄に中国語の氏名を記載するかどうかを明記してください。

初回申請費用:1500人民元

作成費用:300人民元

変更費用:300人民元

再発行費用:600人民元