北京市サービス業拡大開放総合試行モデル区の外国籍人材ポイント制の評価基準に基づき、70点に達した北京市サービス業開放拡大総合試行モデル区の起業チームの外国籍メンバー及び企業が選択・採用した外国籍のマネジメント人材・技術人材は、北京市商務局による認定を経て、同機関に発行された推薦状を取得した上、外国人永住者として登録されることを申請することができます。

1、証明写真2枚とその電子データ

【写真要件】 2インチ、正面を向いたもの、無帽、背景が白または水色のカラー写真。電子データはCD-RWに書き込んで提出します。

2、申請者の有効なパスポートとビザのコピー

3、北京市商務委員会による推薦状の原本

4、海外で犯罪経歴がない旨の証明書類

5、中国政府に指定された衛生検疫部門が発行した、若しくは本国に駐在する中国大使館・領事館が認証した海外の医療機関が発行した健康診断証明書のコピー(申請者が北京市にいる場合、指定された出入国衛生検疫部門は北京国際旅行衛生保健センターとなります。認証書の発行時間は受理日の6ヶ月以内でなければなりません)

6、税務機関が発行した本人の納税証明書のコピー

7、申請者を雇用する機関の登記証明書のコピー。申請者を雇用する機関が企業である場合は営業許可証の副本を提出し、その他の機関である場合は「事業単位法人証明書」などの証明書類を提出します。雇用する機関が外資系企業である場合、さらに「外商投資企業批准証明書」もしくは「外商投資企業設立届出書」、「外商投資企業変更届出書」を提出します。

8、現在の勤務先が発行した勤務証明書の原本

9、「外国人就労許可証」、「外国人就業証」あるいは「外国専門家証」のコピー。記載されている勤務先、職務及び個人情報などの関係情報は、北京市商務局による推薦状の記載内容と一致しなければなりません。

10、申請者はかつて中国国籍を有していた場合、外国永住資格証明書、国籍登録証明書または戸籍謄本、外国籍に登録される際に提示した中国パスポート

11、申請者の履歴書(18歳から現在まで、空白期間がないように記入します)

1、海外の関係機関による証明書類には、当該国に駐在する中国大使館・領事館による認証が必要となります。

2、外国語で作成された書類の中国語訳を併せて提出します。また、中国語訳に翻訳会社の社印の押印が必要です。

3、コピーが提出される際に、係員がコピーの原本照合をします。A4紙にコピーし、1式の1通を提出します。

4、申請者が「永住資格書(グリーンカード)」にその中国語の名前を印刷する意思がある場合は、申請書の「特記事項(其他需説明的事項)」欄に、中国語の名前の印刷が必要であると明記してください。

5、中国籍が抹消されていない者は、戸籍が抹消されてから申請することができます。