申請日当日及び申請日の前に就労類居留許可を所持しており、北京市サービス業開放拡大総合試行モデル区の企業に4年以上に勤め続け、毎年中国国内での滞在日数が累計6ヶ月以上の外国籍華人は、外国人永住者として登録されることを申請することができます。

1、証明写真2枚とその電子データ

【写真要件】 2インチ、正面を向いたもの、無帽、背景が白または水色のカラー写真。電子データはCD-RWに書き込んで提出します。

2、申請者の有効なパスポートと申請日までに北京で4年間持ち続けた就労類居留許可

3、申請者は外国永住資格を取得した旨の証明書類、国籍登録票もしくは戸籍謄本、外国籍に登録される際に提示した中国パスポート。あるいは、北京市僑務弁公室が発行した外国籍華人証明書類の原本を提出します。

4、海外(申請日までに2年以上居留し続けたすべての国または地域)では犯罪経歴がない旨の証明書類(当該証明書類には、発行機関の所在国に駐在する中国大使館・領事館による認証、または所在国の在中国大使館・領事館が発行した証明書類が必要です。証明書類および認証書の発行時間が受理日の6ヶ月以内でなければなりません)

5、中国政府に指定された衛生検疫部門が発行した、若しくは本国に駐在する中国大使館・領事館が認証した海外の医療機関が発行した健康診断証明書のコピー(申請者が北京市にいる場合、指定された出入国衛生検疫部門は北京国際旅行衛生保健センターとなります。認証書の発行時間は受理日の6ヶ月以内でなければなりません)

6、税務機関が発行した本人の納税証明書のコピー。納税期間が申請日までに4年続いている必要があります。

7、申請者を雇用する機関の登記証明書のコピー。申請者を雇用する機関が企業である場合は営業許可証の副本を提出し、その他の機関である場合は「事業単位法人証明書」などの証明書類を提出します。雇用する機関が外資系企業である場合、さらに「外商投資企業批准証明書」もしくは「外商投資企業設立届出書」、「外商投資企業変更届出書」を提出します。

8、 「外国人就労許可証」、「外国人就業証」あるいは「外国専門家証」のコピー。有効期間は申請者が申請日までに4年間続くものである必要があります。記載されている勤務先、職務及び個人情報などの関係情報は、北京市商務局による推薦状の記載内容と一致しなければなりません。

9、北京市サービス業開放拡大総合試行モデル区の企業が発行した、勤続年数が4年以上の勤務証明書の原本

10、 申請者の履歴書(18歳から現在まで、空白期間がないように記入します)


1、海外の関係機関による証明書類には、当該国に駐在する中国大使館・領事館による認証が必要となります。

2、外国語で作成された書類の中国語訳を併せて提出します。また、中国語訳に翻訳会社の社印の押印が必要です。

3、コピーが提出される際に、係員がコピーの原本照合をします。A4紙にコピーし、1式の1通を提出します。

4、申請者が「永住資格書(グリーンカード)」にその中国語の名前を印刷する意思がある場合は、申請書の「特記事項(其他需説明的事項)」欄に、中国語の名前の印刷が必要であると明記してください。

5、中国籍が抹消されていない者は、戸籍が抹消されてから申請することができます。