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中国公民あるいは中国の永久居留資格を有する外国人の配偶者であり、申請時あるいは申請日までに婚姻関係が5年以上継続しており、中国に満5年居住し、かつ毎年9カ月以上居住し、安定的な生活保障と定住所があり、中国の法律を順守し、身体が健康で、犯罪記録のない外国人の方であれば、永住許可を申請できます。


1. サイズが2インチサイズ(35mm×52mm)の証明写真2枚(カラー、背景色が白・薄い水色、無帽、正面を向いているもの)、および写真データを(CD−ROMに焼き付けて)を提出します。

2. 申請日までに5年連続使用したパスポートと有効なビザの写しを提出します。

3. 「婚姻証明書」の写し(中国以外で結婚した場合、「婚姻証明書」は当該国に駐在する中国大使館・領事館の領事認証、あるいは所属している国の在中国大使館・領事館が発行した証明書が必要です。証明書および中国在外公館の領事認証の有効期限は発給日から6カ月です)を提出します。

4. 配偶者の身分証の写し(中国籍配偶者の居民身分証および北京市戸口簿、もしくは外国籍配偶者の有効なパスポートと「外国人永久居留身分証」)を提出します。

5. 公証を受けた住宅賃貸あるいは産権証の写しを提出します。申請者本人およびその配偶者以外が所有する不動産については、不動産所有者が申請者の居住に同意する声明書を、公証役場の認証を受けてから提出してください。申請者が他者の不動産を賃貸している場合は、申請日から1年以上の契約期間を持つ不動産賃貸契約書を、公証役場の認証を受けてから提出してください(公証の有効期限は発給日から6カ月です)。

6. 公証を受けた銀行残高証明の写しを提出します。金額は10万元以上で、6カ月以上異動がないものとします。銀行残高証明が配偶者のものの場合、その配偶者は、申請者の生活を保障する声明書を、公証役場の認証を受けてから提出する必要があります(公証の有効期限は発給日から6カ月です)。

7. 国外(申請日までに2年以上連続の居留経験のあるすべての国と地域)の無犯罪記録証明の写し(証明書には中国在外公館の領事認証もしくは所属している国の在中国大使館(領事館)が発給した認証が必要です。証書と中国在外公館の領事認証の有効期限は発給日から6カ月です)を提出します。

8. 中国政府が指定する衛生検疫部門が発行した、もしくは中国在外公館で承認された外国の医療機関が発行した健康診断書の写し(北京で指定されている出入境衛生検疫部門は「北京国際旅行衛生保健センター」です。診断書の有効期限は発行日から6カ月です)を提出します 。

9. 申請者がかつて中国国籍を保有していた場合は、外国人定住居留許可資格証、帰化者の身分証明書もしくは戸籍謄本、帰化申請時に使用した中国パスポートの写しを提出することが必要です。

10. 夫婦双方の履歴書を提出します(18歳から現在まで、各年と月に連続性があることが必要です)。

1. 海外機関が発行した証書には当該国に駐在する中国大使館・領事館の領事認証が必要です。

2. 外国語の書類は中国語に翻訳し、その上に翻訳会社の社印を押印してください。

3. 写しを提出する前に、すべての原本が審査を受ける必要があります。A4サイズの写しを1部準備してください。

4. 申請者が「外国人永久居留身分証」に中国語氏名の記載を希望する場合、申請書類の「その他の説明事項」の欄に中国語の氏名を記載するかどうかを明記してください。

初回申請費用:1500人民元

作成費用:300人民元

変更費用:300人民元

再発行費用:600人民元