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国家が発布した「外商投資産業指導目録」の奨励類産業に、個人が合計50万米ドル(実質支払った登記資本金)以上の直接投資を行い、申請時および申請日までに3年連続で安定的に投資を行い、かつ納税記録が良好である方。または、北京に外商投資企業を設立し、「外商投資企業批准証書」あるいは「外商投資企業設立登録受付票」、「外商投資企業変更登録受付票」の投資者名称欄に申請者の氏名が記載されている方であれば、永住許可を申請できます。


1. 申請者の有効な外国パスポートとビザの写しを提出します。

2. サイズが2インチサイズ(35mm×52mm)の証明写真2枚(カラー、背景色が白・薄い水色、無帽、正面を向いているもの)、および写真データを(CD−ROMに焼き付けて)提出します。

3. 国外(申請日までに2年以上連続の居留経験のあるすべての国と地域)の無犯罪記録証明の写し(証明書には中国在外公館の領事認証もしくは所属している国の在中国大使館(領事館)が発給した証明書が必要です。証明書と中国在外公館の領事認証の有効期限は発給日から6カ月です)を提出します。

4. 中国政府で指定された衛生検疫部門が発行した、もしくは中国在外公館で承認された外国の医療機関が発行した健康診断書の写し(北京で指定された出入境衛生検疫部門は北京国際旅行衛生保健センターです。診断書の有効期限は発行日から6カ月です)を提出します。

5. 「外商投資企業批准証書」もしくは「外商投資企業設立登録受付票」、「外商投資企業変更登録受付票」の写しを提出します。投資者名称欄に申請者の氏名が記載されていることが必要です。

6. 「営業許可証副本」の写しを提出します。

7. 「資金報告書(験資)」の写しを提出します。

8. 税務機関が発行した個人納税証明書の写しを提出します。納税期間が申請日までに3年連続あることが必要です。

9. 「国家奨励発展の外商投資企業プロジェクト確認書」もしくは「外商投資企業変更登録受付票」もしくは省レベルの主管部門が発行した当該企業を国家奨励発展の外商投資企業とする文書の写しを提出します。有効期限は申請者が申請する日までに3年連続あることが必要です。

10. 申請者がかつて中国国籍を保有していた場合は、外国人定住資格証、帰化者の身分証明書もしくは戸籍謄本、帰化申請時に使用した中国パスポートの写しを提出することが必要です。

11. 申請者の履歴書(18歳から現在まで、各年と月に連続性があることが必要)を提出します。

1. 海外機関が発行した証書には当該国に駐在する中国大使館・領事館の領事認証が必要です。

2. 外国語の書類は中国語に翻訳し、その上に翻訳会社の社印を押印してください。

3. 写しを提出する前に、すべての原本が審査を受ける必要があります。A4サイズの写しを1部準備してください。

4. 申請者が「外国人永久居留身分証」に中国語氏名の記載を希望する場合、申請書類の「その他の説明事項」の欄に中国語の氏名を記載するかどうかを明記してください。


初回申請費用:1500人民元

作成費用:300人民元

変更費用:300人民元

再発行費用:600人民元