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中関村区域内の中国籍ハイレベル人材の外国籍配偶者および未成年の子女は、外国籍ハイレベル人材の配偶者および未成年の子女と同様の待遇を受けることができ、「永住権直通車」制度により、永住許可を申請できます。


一、外国籍配偶者

1. サイズが2インチサイズ(35mm×52mm)の証明写真2枚(カラー、背景色が白・薄い水色、無帽、正面を向いているもの)、および写真データを(CD−ROMに焼き付けて)提出します。

2. 中関村管理委員会が発行した推薦状の原本を提出します。

3. 「婚姻証明書」の写しを提出します。

4. 配偶者の身分証の写し(居民身分証、戸籍簿)を提出します。

5. 国外無犯罪記録証明を提出します。

6. 中国政府で指定された衛生検疫部門が発行した、もしくは中国在外公館で承認された外国の医療機関が発行した健康診断書の写し(北京で指定された出入境衛生検疫部門は北京国際旅行衛生保健センターです。診断書の有効期限は発行日から6カ月です) を提出します。

7. 申請者の有効な外国パスポートおよびビザを提出します。

8. 申請者がかつて中国国籍を保有していた場合は、外国人定住居留許可資格証、帰化者の身分証明書もしくは戸籍謄本、帰化申請時に使用した中国パスポートの写しを提出することが必要です。

9. 申請者の履歴書(18歳から現在まで、各年と月に連続性があること)を提出します。

二、未成年の子女

1. サイズが2インチサイズ(35mm×52mm)の証明写真2枚(カラー、背景色が白・薄い水色、無帽、正面を向いているもの)、および写真データを(CD−ROMに焼き付けて)提出します。

2. 中関村管理委員会が発行した推薦状の原本を提出します。

3. 「出生証明書」もしくは「親子鑑定書」の写しを提出します。

4. 父母の「婚姻証明書」の写し(父母双方がすでに離婚している場合、扶養者が申請者に対して監督保護関係をもつことを示す「法院裁決書」あるいは「離婚協議」が必要です)を提出します。

5. 父母双方の身分証明証の写し(中国籍の父母は北京市戸口簿と身分証、外国籍の父母は有効なパスポートおよびビザ、中国の永久居留資格を取得した外国籍の父母は有効なパスポートおよび「外国人永久居留身分証」)を提出してください。

6. このタイプの申請者については、まず、中国の国籍法に基づいて申請者の国籍の審査・確認が行われます。子女が国外で出生し、かつ出生時に父母の双方あるいは一方が中国籍の場合、子女が出生する前の中国籍の父母の一方あるいは双方が取得した外国定住居留資格証を提出する必要があります。

7. 申請者の有効なパスポートとビザを提出します。

8. 父母の履歴書(18歳から現在まで、各年と月に連続性があること)を提出します。

1. 海外機関が発行した証書には当該国に駐在する中国大使館・領事館の領事認証が必要です。

2. 外国語の書類は中国語に翻訳し、その上に翻訳会社の社印を押印してください。

3. 写しを提出する前に原本をすべて審査される必要があり、A4サイズの写しを1部準備してください。

4. 申請者が「外国人永久居留身分証」に中国語氏名の記載を希望する場合、申請書類の「その他の説明事項」の欄に中国語の氏名を記載するかどうかを明記してください。

初回申請費用:1500人民元

作成費用:300人民元

変更費用:300人民元

再発行費用:600人民元