一.次のいずれかの違反行為を犯した運転者は、一度に12点の違反点数が加算される。

(一)許可された自動車の種類に非対応の自動車を運転した場合。

(二)飲酒後に自動車を運転した場合。

(三)乗車定員数の20%を超える乗客を乗せた営業バス(公共バスを除く)またはスクールバスを運転した場合。

(四)交通事故を起こして逃走したが、いまだ犯罪が成立しない場合。

(五)自動車ナンバープレートを付けずに道路を走行した場合、または自動車ナンバープレートを故意に見えにくいように設置し、汚し、規定どおりに設置していない場合。

(六)偽造または改造された自動車のナンバープレートや、自動車検査証、運転免許証、スクールバス用プラカードを使用し、または他の自動車のナンバープレートや自動車検査証を使用した場合。

(七)自動車を高速道路でバック・逆走させたり、中央分離帯を越えてUターンしたりした場合。

(八)営業バスを高速道路の車線内に停車させた場合。

(九)中型以上の旅客・貨物自動車、スクールバス、危険物輸送車両を高速道路や都市高速道路で運転した場合の速度超過が20%以上の場合、または、高速道路や都市高速道路以外の道路で運転した場合の速度超過が50%以上の場合、および他の自動車を運転した場合の速度超過が50%以上の場合。

(十)中型以上の乗用車または危険物輸送車両を4時間以上連続して運転し駐車場で休憩をとらなかった場合、または休憩時間が20分未満であった場合。

(十一)スクールバスの運転免許を取得せずに運転した場合。

二.自動車運転者が次のいずれかの違反行為をした場合、一度に6点の違反点数が加算される。

(一)自動車運転免許が取り上げられている期間中に自動車を運転した場合。

(二)道路交通信号を無視して自動車運転に違反した場合。

(三)乗車定員数の超過人数が20%未満の営業バス(公共バスを除く)やスクールバスを運転した場合、または定員の20%以上の人数を乗せた他の旅客自動車を運転した場合。

(四)中型以上の旅客・貨物自動車、スクールバス、危険物輸送車両を高速道路や都市高速道路で運転した場合の速度超過が20%未満の場合。

(五)中型以上の旅客・貨物自動車、スクールバス、危険物輸送用車両を自動車専用道路や都市高速道路以外の道路で運転した場合、または他の自動車で運転した場合の速度超過が20%以上50%未満の場合。

(六)許可された積載量から30%以上を超えて貨物自動車を運転した場合、または規則に違反して乗客を乗せた場合。

(七)営業バス以外の自動車を高速道路の車線内に停車させた場合。

(八)高速道路や都市高速道路で、法令に違反して緊急車線を占拠し自動車を運転した場合。

(九)視界不良の気象条件の下で、規定に従わずに高速道路で自動車を運転した場合。

(十)解体不能の物品の運搬制限を超え、指定された時間や経路、速度に従わずに、または、目立つ位置に標識を表示せずに運転した場合。

(十一)爆発性物質や、可燃性・爆発性化学物質、毒性・放射性の高い危険物質を積載した自動車を、指定された時間や、経路、速度に従わずに運転した場合、または警告表示や必要な安全対策を講じずに運転した場合。

(十二)隠蔽、詐欺などの不正手段で自動車運転免許証を再発行した場合。

(十三)中型以上の乗用車または危険物輸送車両以外の自動車を4時間以上連続して運転し、駐車場で休憩をとらなかった場合、または休憩時間が20分未満であった場合。

(十四)規則に従ってスクールバスを優先させずに自動車を運転した場合。

三.次のいずれかの違反を犯した運転者は、一度に3点の違反点数が加算される。

(一)乗車定員数の超過人数が20%以下の営業バス(公共バスを除く)またはスクールバス以外の旅客車両を運転した場合。

(二)高速道路または都市高速道路以外の道路で、中型以上の旅客・貨物自動車、危険物輸送車両を運転した場合、または他の自動車を運転した場合の速度超過が20%以下の場合。

(三)貨物自動車の運転において積載超過が30%未満の場合。

(四)高速道路で最低制限速度以下で自動車を運転した場合。

(五)高速道路での走行が禁止されている自動車を高速道路で走行させた場合。

(六)規定された車線に従わず、高速道路や都市高速道路で自動車を運転した場合。

(七)横断歩道を自動車で通過する際に、規定に従って減速、停止せず、歩行者を優先させずに走行した場合。

(八)禁止標識又は禁止標線に違反して自動車を運転した場合。

(九)規定に従わずに追い越しをしたり、道路を譲らなかったりした場合や、逆走した場合。

(十)規定に違反して、トレーラーを牽引して走行した場合。

(十一)車両の故障、事故による停車後、路上で規定通りにライトを使用せず、警告標識を設置しなかった場合。

(十二)定期的な安全・技術検査を行わずに自動車を道路上で運転した場合。

四.次のいずれかの違反を犯した運転者は、一度に2点の違反点数が加算される。

(一)交差点を通過する際に規定に従って運転せず、一時停車しなかった場合。

(二)自動者の運転中に携帯電話で通話するなど、安全運転に支障をきたす行為をした場合。

(三)ヘルメットを着用せずに二輪バイクを運転した場合。

(四)規定通りにシートベルトを着用していない状態で、高速道路や都市高速道路で自動車を運転した場合。

(五)前方で停止または徐行している車列を追い越し、反対車線を占拠し、待機中の自動車に割り込んだ場合。

(六)スクールバスに規定通りの安全装置を装備していない場合、または安全整備を行っていない場合。

(七)生徒を乗せたスクールバスを運転するとき、規定に従ってスクールバス用プラカードを設置せず、スクールバス用のインジケーターランプを点灯せず、審査で決められた経路に従わずに走行した場合。

(八)スクールバスが生徒を乗降車させる際に、規定どおりのスクールバス停留所に停車しなかった場合。

(九)生徒を乗せていないスクールバスを運転中に、スクールバス用プラカード、インジケーターランプ、ハザードランプを使用した場合。

(十)スクールバスの状態が技術的安全要件を満たしていることを確認せずに路上でスクールバスを運転した場合、または安全上の問題があるスクールバスを路上で運転した場合。

(十一)スクールバスに生徒が乗っているときにガソリンを給油した場合、またはスクールバスのエンジンが停止する前に運転席を離れた場合。

五.次のいずれかの違反行為を犯した運転者は、一度に1点の違反点数が加算される。

(一)規定通りにライトを使用せず、自動車を運転した場合。

(二)自動車の運転中に規則に従わずに対向車とすれ違った場合。

(三)規定の長さ、幅、高さを超える荷物を積んで運転した場合。

(四)車検標章、保険証を貼っておらず、自動車検査証、運転免許証を携行せずに道路を走行した場合。