外国人、香港住民、マカオ住民、台湾住民および華僑と北京市に常住する中国大陸の住民が自らの意思で離婚する場合、当事者双方が婚姻登記機関で離婚申請を届出る必要があります。以下の手順で離婚手続きを行うことができます。
1.北京住民は本人の戸籍簿と居民身分証を提出しなければなりません(戸籍簿の「婚姻状况」の欄に「有配偶」と明記されているものでなければなりません。「有配偶」と明記されていない場合、まず戸籍所在地の派出所で変更手続きをしなければなりません。集体戸籍の場合は本人の戸籍カードの原本を提出しなければなりません)。
2.外国人は本人の有効なパスポートもしくは国際旅行証明書、華僑は本人の有効なパスポート、中国香港・マカオ・台湾住民は本人の有効な通行証、身分証明書を提出しなければなりません。
3.当事者は同じ離婚協議書3通を作成します。当該協議書には、当事者双方は自己意思で離婚するとの意思表示および子の養育、財産・債務の処理等の事項について合意に達したことを明記しなければなりません。(当事者双方は婚姻登記担当者の立ち会いのもとで署名する必要があります)。
4.当事者は中国大陸の婚姻登記機関、もしくは中国在外大使・領事館が発行した婚姻証明書を提出しなければなりません。
5.当事者双方は本人の証明写真をそれぞれ2枚提出する必要があります。直近に撮影したもので、無帽、2寸サイズ(横3㎝×縦4cm)。
受付時間:
月曜日から金曜日まで:8:30-17:30
(サービス延長:8:30-9:00、12:00-13:30,17:00-17:30)
土曜日サービス延長時間:9:00-13:00(法定休日を除く)
また、婚姻登記のピーク日に、市レベルの緊急対応案に規定された時間帯で受付ます。
※民政部門の規定により、新型コロナ流行期間中の各婚姻登記機関での手続きは予約制となっております。
受付場所:
【豊台区】
豊台区民政局婚姻登記処:豊台区政務サービスセンター三階(豊台区南苑路7号)、お問合せ電話:+86-010-63892457
【石景山区】
石景山区民政局婚姻登記処:北京市石景山区楊荘路17号、お問合せ電話:+86-010-68863614
【房山区】
房山区民政局婚姻登記処:房山区良郷西路10号後院一階、お問合せ電話:+86-010-69370244
【東城区】
東城区民政局婚姻登記処:東城区永外東浜河路17号(玉蜓公園内)、お問合せ電話:+86-010-84012502
【朝陽区】
朝陽区民政局婚姻登記処:北京市朝陽区広渠路28号院甲208珠江帝景付属商店街の北東角、お問合せ電話:+86-010-58631818
【大興区】
大興区民政局婚姻登記処:大興区観音寺街道双観巷甲2号1階総合受付窓口、010-69233665
【門頭溝区】
門頭溝区民政局婚姻登記処:北京市門頭溝区黒山大街15号楼、お問合せ電話:+86-010-61893270
【昌平区】
昌平区民政局婚姻登記処:北京市昌平区政府街23号民政局オフィスビル一階、お問合せ電話:+86-010-69716640
【順義区】
順義区民政局婚姻登記処:復興東街3号院内、お問合せ電話:+86-010-69460605
【延慶区】
延慶区民政局婚姻登記処:延慶区嬀水南街8号コミュニティサービスセンター一階、お問合せ電話:+86-010-81190297
【平谷区】
平谷区民政局婚姻登記処:平谷区府前西街17号社会サービスセンター一階、お問合せ電話:+86-010-89980682
【密雲区】
密雲区民政局婚姻登記処:北京市密雲区新西路32号民政局オフィスビル一階、お問合せ電話:+86-010-69081107
【海淀区】
海澱区民政局婚姻登記処:北京市海澱区科学院南路31号(海澱区コミュニティサービスセンター一階、お問合せ電話:+86-010-62615167
【通州区】
通州区民政局婚姻登記処:北路14号通州区コミュニティサービスセンター二階、お問合せ電話:+86-010-80548738
【懐柔区】
懐柔区民政局婚姻登記処:懐柔区北大街26号区民政局オフィスビル1階、お問合せ電話:+86-010-69632219
【西城区】
西城区民政局婚姻登記処、南新華街58号(廠甸市場ビル3階)、お問合せ電話:+86-010-66007070
所要時間:22の営業日
費用:婚姻登記証明書類には費用がかかりません。
注意:冷静期間、『中華人民共和国民法典』の第1077条の規定により、婚姻登記機関が離婚の届出を受け付けてから30日間の間に、双方のいずれかが離婚を撤回しようとする場合、婚姻登記機関で離婚撤回の申請ができます。30日間を過ぎた場合、双方本人が婚姻登記機関で離婚証明書類発行の申請ができます。申請しない場合、離婚登記は撤回と見なされます。
1.いずれかの当事者の戸籍所在地が北京市であること。
2.当事者2名が婚姻登記所を訪れて申請すること。
3.当事者2名のいずれもが行為能力者であること(精神障害、知的障害などが無いこと)。
4.当事者双方は離婚意思があり、子の養育、財産および債務の処理等に合意していること。
5.中国大陸の婚姻登記機関または中国在外大使館、領事館で婚姻登記を行ったこと。
次の事情のいずれかに該当する場合、婚姻登記機関は離婚登記を受理かねます。
1.中国大陸の婚姻登記機関または中国在外大使・領事館以外の機関で婚姻届出を行い、中国大陸の婚姻登記機関における離婚届出を希望する場合。
2.当事者は双方とも外国人、中国香港・マカオ・台湾住民、華僑であるが、中国大陸の婚姻登記機関における離婚届出を希望する場合。
3.中国大陸で婚姻届出を行った後、当事者は双方とも他国、または中国香港・マカオ・台湾地区の合法的在留資格、長期滞在・永住権を取得した場合。
4.中国大陸で婚姻届出を行った後、当事者の氏名、身分証明書に変更が生じ、婚姻届出時と一致しなくなり、その変更理由を紙の証明書を提出することができない場合。
5.当事者の片方が中国語で自己意思の表現ができず、通訳を行う第三者もいない場合。
上記の事情で婚姻登記機関で離婚届出を行うことができない場合、当事者は人民法院(裁判所)即時裁定法廷で協議離婚に関する手続きを行うことができます。