外国人、中国香港・マカオ・台湾住民、及び華僑の方が北京市に常住する中国大陸の住民と結婚する場合、当事者双方は婚姻登記機関で婚姻登記を行わなければなりません。婚姻登記は以下の手順で行うことができます。

一、北京住民は、以下の証明書類を提出してください。

1、本人の戸籍簿。戸籍簿の「婚姻状况」の欄に記載される情報は実際の婚姻状況と一致していなければなりません。一致していない場合は、戸籍所在地の派出所で変更手続きをしてください。集体戸籍の場合は、本人の戸籍カードの原本を提出してください。

2、本人の居民身分証

3、本人の婚姻状況が離婚である場合、有効な離婚証明書(離婚証、もしくは人民法院(裁判所)による離婚判決書、調停書。第一審離婚判決書の場合は発効証明書を提出します)を提出する必要があります。 婚姻状況が配偶者死別である場合には、配偶者死別に関する証明書類(配偶関係証明書および死亡証明書)を提出する必要があります。

二、外国公民は、以下の証明書類を提出してください。

1、本人の有効なパスポートもしくはその他の有効な国際旅行証明書

2、当事者の母国の司法公証機関が発行した未婚・無配偶証明書。当該国の外交部もしくは外交部の授権代理機関の認証を経て、当該国に駐在する中国大使・領事館の認証を受けたもの、もしくは、当事者の母国の在中国大使・領事館が発給したものでなければなりません。証明書類に記載される本人の情報は本人の有効なパスポートまたはその他の有効な国際旅行証明書と一致してください(有効期限は発行日から6ヵ月以内)。

3、翻訳サービスを提供する機関による原文と同じ書式の中国語訳文(当事者の情報、公証機関の説明、外交部の認証、人名、地名、署名、印鑑などすべての外国語での内容を含む)。翻訳書類に同機関の押印が必要です。

三、華僑は、以下の証明書を提出してください。

1、本人の有効なパスポート

2、本人は未婚であり、当事者双方が直系血族あるいは傍系三親等血族関係にあるのではない旨の証明書。当該証明書は本人の国籍国の公証機関またはその権力を有する機関により発行され、かつ当国に駐在する中華人民共和国大使・領事館の認証を受けたもの、もしくは、当国に駐在する中華人民共和国大使・領事館が発給したものでなければなりません(有効期限は発行日から6ヵ月以内)。

3、翻訳サービスを提供する機関による原文と同じ書式の中国語訳文(当事者の情報、公証機関の説明、外交部の認証、人名、地名、署名、印鑑などすべての外国語での内容を含む)。翻訳書類に同機関の押印が必要です。

四、香港住民は以下の証明書を提出してください。

1、本人の香港・マカオ住民来往内地通行証と香港住民身分証明書

2、香港婚姻登録所が発行した本人の婚姻登記記録証明、本人に配偶者がおらず、他方の当事者と直系血族と傍系三親等血族関係にない旨の証明。当該証明は司法部香港委託公証人による公証を受けたものでなければなりません(有効期限は発行日から6ヵ月以内)。

五、マカオ住民は以下の証明書を提出してください。

1、本人の香港・マカオ住民来往内地通行証とマカオ住民身分証明書

2、マカオ民事登記局により発行された本人の婚姻登記記録証明、本人に配偶者がおらず、他方の当事者と直系血族と傍系三親等血族関係にない旨の証明。当該証明はマカオ公証署公証人により公証されたものでなければなりません(有効期限は発行日から6ヵ月以内)。

六、台湾住民は以下の証明書を提出してください。

1、本人の台湾住民来往大陸通行証と台湾住民身分証明書

2、台湾の司法機関により発行された本人の戸籍証明書、本人に配偶者がおらず、他方の当事者と直系血族と傍系三親等血族関係にない旨の証明。当該証明は台湾地方裁判所の指定公証人による公証を受けたものでなければなりません(有効期限は発行日から6ヵ月以内)。

七、証明写真3枚(直近に撮影したもの、2寸サイズ(35mm*53mm)、無帽、当事者2人で一緒に写っているもの)

受付時間:

月曜日から金曜日まで:8:30-17:30

(サービス延長:8:30-9:00、12:00-13:30,17:00-17:30)

土曜日サービス延長時間:9:00-13:00(法定休日を除く)

また、婚姻登記のピーク日に、市レベルの緊急対応案に規定された時間帯で受付ます。

※民政部門の規定により、新型コロナ流行期間中の各婚姻登記機関での手続きは予約制となっております。



受付場所:

【豊台区】

豊台区民政局婚姻登記処:豊台区政務サービスセンター三階(豊台区南苑路7号)、お問合せ電話:+86-010-63892457

【石景山区】

石景山区民政局婚姻登記処:北京市石景山区楊荘路17号、お問合せ電話:+86-010-68863614

【房山区】

房山区民政局婚姻登記処:房山区良郷西路10号後院一階、お問合せ電話:+86-010-69370244

【東城区】

東城区民政局婚姻登記処:東城区永外東浜河路17号(玉蜓公園内)、お問合せ電話:+86-010-84012502

【朝陽区】

朝陽区民政局婚姻登記処:北京市朝陽区広渠路28号院甲208珠江帝景付属商店街の北東角、お問合せ電話:+86-010-58631818

【大興区】

大興区民政局婚姻登記処:大興区観音寺街道双観巷甲2号1階総合受付窓口、010-69233665

【門頭溝区】

門頭溝区民政局婚姻登記処:北京市門頭溝区黒山大街15号楼、お問合せ電話:+86-010-61893270

【昌平区】

昌平区民政局婚姻登記処:北京市昌平区政府街23号民政局オフィスビル一階、お問合せ電話:+86-010-69716640

【順義区】

順義区民政局婚姻登記処:復興東街3号院内、お問合せ電話:+86-010-69460605

【延慶区】

延慶区民政局婚姻登記処:延慶区嬀水南街8号コミュニティサービスセンター一階、お問合せ電話:+86-010-81190297

【平谷区】

平谷区民政局婚姻登記処:平谷区府前西街17号社会サービスセンター一階、お問合せ電話:+86-010-89980682

【密雲区】

密雲区民政局婚姻登記処:北京市密雲区新西路32号民政局オフィスビル一階、お問合せ電話:+86-010-69081107

【海淀区】

海澱区民政局婚姻登記処:北京市海澱区科学院南路31号(海澱区コミュニティサービスセンター一階、お問合せ電話:+86-010-62615167

【通州区】

通州区民政局婚姻登記処:北路14号通州区コミュニティサービスセンター二階、お問合せ電話:+86-010-80548738

【懐柔区】

懐柔区民政局婚姻登記処:懐柔区北大街26号区民政局オフィスビル1階、お問合せ電話:+86-010-69632219

【西城区】

西城区民政局婚姻登記処、南新華街58号(廠甸市場ビル3階)、お問合せ電話:+86-010-66007070


手続流れ:

一.受理

1.双方は『結婚登記声明書の申請』(登记機関が提供する)を記入してください;

2.婚姻登記員が確認しサインをしてもらいます。

二.審査

1.個人書類、証明書類の完備や有効性の審査をしてもらいます。

2、関連状況を口頭で確認します。

三.登記

1.結婚の条件に満たす場合、直ちに結婚登記を行い、結婚証明書を交付します;

2、結婚の条件に満たさない場合、登記を行わず、またその理由を本人に伝えます。

  • 手続所要時間と手数料
  • 手続要件
  • 注意すべきポイント

手続きは当日以内に完結します。(結婚の条件に満たす場合、直ちに結婚登記を行い、結婚証明書を交付します)

費用:結婚登記証作成費用がかかりません

1、当事者の片方の戸籍所在地が北京であること。

2、男女双方には結婚意思があり、ともに婚姻登記所で婚姻登記を行うこと。

3、男性は22歳以上、女性は20歳以上であること。

4、当事者双方に配偶者がいないこと。

5、当事者双方に医学的に結婚に適しないと認められる病気のないこと。

6、当事者双方が直系血族または傍系三親等血族関係にないこと。

1、婚姻登記を行う外国公民および華僑が無配偶者証明書を提出します。上記の証明書類に当事者に配偶者がいないことが明記されていない場合、無配偶証明書として受理することができません。以下の資料を無配偶証明書として追加で提出する必要があります。

(1)当事者が「無婚姻障害証明書」や「婚姻に関する法的能力」を備えている旨の証明書類を提出する場合、「無婚姻障害証明書」や「婚姻に関する法的能力」を備えている旨の証明書類は当事者に配偶者がいないことを証明できるものであるとの当該国の関連権限を有する機関による証明書類を合わせて提出する必要があります。

(2)当事者が「結婚歴検索記録なし」、「婚姻歴検索記録」(当事者が離婚判決書などの離婚証明書をも提出します)、婚姻状況欄に記録がなく、もしくは婚姻状況欄のない戸籍証明書類を提出する場合、当該国に駐在する中国大使・領事館もしくは当該国の在中国大使・領事館の認証を受けた本人の無配偶声明を提出する必要があります。

(3)当該国が発行した「無婚姻障害証明書」、「婚姻に関する法的能力」を備えている旨の証明書類、「結婚歴検索記録なし」などの証明書類は当事者に配偶者がいないことを証明できることについて、既に中国に照会した場合、当該国が発行したこれらの証明書類は無配偶証明書類として受理することができます。例えば、フランス、アイルランド、韓国が該当します。

2、一部の国では、無配偶証明書が発行された時にはその内容の翻訳が付いていたが、当該国の外交部または授権代理機関による認証証明の部分に訳文が付いていなかったことを、当事者がその証明書類が全部翻訳されたと誤解した事例があります。この場合、婚姻登記をスムーズに進めるために、必ず公証機関の説明と外交部の認証などの翻訳されていない部分については北京で翻訳を補足しておかなければなりません。

3、在住国に駐在する中華人民共和国大使・領事館により華僑の独身証明書が発行された場合、当該証明書が中国語で書かれたものであれば、翻訳が必要ありません。

4、当事者が北京で翻訳を依頼する場合、本人で翻訳サービスを提供する機関に翻訳を依頼します。国の規定する資格を有する翻訳機関が翻訳規範に基づいて提供した中国語訳文であれば、受理いたします。