飼い主が犬を他人に譲渡する場合、譲受人は譲渡を受けた日から30日以内に「養犬登録証」の原本を持参の上、居住地を管轄する公安機関で登録内容の変更手続きを行った後、年次検査手続きを行ってください。

犬が死亡したり、行方不明になった場合、又は飼い主が飼い犬を手放す場合、飼い主は「養犬登録証」を持参の上、発行元である登録機関で養犬登録の抹消手続きを行う必要があります。抹消手続きを行わなかった場合は、二度と犬の飼育は認められません。

飼い主が何らかの理由で犬を手放さなければならなくなった場合、犬類留検所(犬の収容所)に犬を引き渡し、公安機関で抹消手続きを行う必要があります。