「北京市養犬管理規定」によると、北京市養犬重点管理区で飼育が許可されている犬種の基準は以下の通りである。

一、重点管理区内では、原則として成犬時の体高が35センチメートル以下の小型の愛玩犬の飼育を認める。例:パグ、ペキニーズ、ポメラニアン、キング・チャールズ・スパニエル、パピヨン、チワワ、マルチーズ、ミニチュア・ピンシャー、シーズー、ヨークシャー・テリア、ミニチュア・プードルなど。

二、重点管理区内では、闘犬種や成犬時の体高が35センチメートルを超える犬種の飼育を禁止する。例:マスティフ、ドーベルマン、セント・バーナード、グレートデン、グレート・ピレニーズ、バーニーズ・マウンテン・ドッグ、ロットワイラー、ワイマラナー、セッター、アフガン・ハウンド、フォックス・ハウンド、セント・ヒューバート、アイリッシュ・ウルフハウンド、サルーキ、グレイハウンド、ボルゾイ、バセンジー、オーストラリアン・シェパード、ベルジアン・シェパード・ドッグ、ブービエ・デ・フランダース、ビアデッド・コリー、ラフ・コリー、ジャーマン・シェパード・ドッグ、オールド・イングリッシュ・シープドッグ、イングリッシュ・ブルドッグ、チャウチャウ、ダルメシアン、キースホンド、秋田犬、ニューファンドランド、シベリアン・ハスキー、ベドリントン・テリア、ボーダー・テリア、ブルテリア、ケリー・ブルー・テリアなど。

三、重点管理区内の視覚障害者・重度身体障害者が盲導犬・介助犬として飼う使役犬は、体高35センチメートルを上限とする制限の対象外とする。

(情報提供:北京市農業農村局)