無罪と無犯罪歴人員について:

人民法院によって発行された裁判文書で有罪が確定した場合を除き、その他の状況はすべて無罪となります。また、関係者に犯罪の嫌疑があるものの、まだ人民法院が判決、裁定を下していない場合、あるいは人民検察院が起訴しない旨の決定をした場合、あるいは処理機関による案件の取消し、起訴の取下げ、関係者に対する捜査を終了した場合は、犯罪歴のない者に該当します。

*ご注意:中国本土に累計180日以上滞在している外国籍者である必要があります。

(1)本人が照会する場合、「照会申請表」(付属書類1参照)、本人の有効なパスポート又は永久居留証を提出してください。

(2)代理照会を委託する場合、「照会申請表」付属書類1参照)、本人の有効なパスポート又は永久居留証のほか、委任状、受託者の身分証明書の原本を提出してください。

(1)本人が照会する場合、居住地を管轄する県級公安支局出入国管理部門で手続を行ってください。

(2)代理照会申請を委託する場合(受託者は完全な民事行為能力を有する者)、委託者の居住地を管轄する公安支局出入国管理部門で手続を行ってください。

受付場所と業務時間:

1.東城支局出入国受付ホール(1階1番カウンター)

受付場所:東城区珠市口東大街16-5

業務時間:月~土(祝日を除く) 9:00~16:30 

2.西城支局出入国事務取扱ホール

受付場所:西城区新壁街3号

業務時間:月~土(祝日を除く) 9:00~16:30

3.朝陽支局外国人サービスホール

受付場所:朝陽区酒仙橋北路甲十号院304号棟

業務時間:月~土(祝日を除く) 9:00~17:00

4.海淀支局出入国戸籍事務ホール(海淀区政務サービスセンター航天橋事務区4階110番カウンター)

受付場所:海淀区阜成路67号

業務時間:月~土(祝日を除く) 9:00~17:00

5.豊台支局外国人出入国サービスホール(豊台区政務サービスセンター3階34番カウンター)

受付場所:豊台区南苑路7号

業務時間:月~土(祝日を除く) 9:00~16:30

6.石景山支局外国人出入国サービスホール(1階15番、16番カウンター)

受付場所:石景山区古城南里甲3号

業務時間:月~土(祝日を除く) 9:00~12:00、13:30~17:30

7.門頭溝支局出入国受付ホール

受付場所:門頭溝区新橋大街45号

業務時間:月~土(祝日を除く) 9:00~16:30

8.房山支局(房山区政務サービスセンター公安サブセンター)

受付場所:房山区拱辰街道政通路16号

取扱時間:月~金(祝日を除く)9:00~16:30

9.通州支局外国人出入国サービスホール

受付場所:通州区新華東街11号中国北京人的資源サービス産業パーク通州園区東棟2階2020号室

業務時間:月~金(祝日を除く) 9:00~17:00

10.順義支局外国人サービスホール(1階2番、3番カウンター)

受付場所:順義区空港A区天柱東路甲3号

業務時間:月~土(祝日を除く) 9:00~17:00

11.昌平支局出入国受付ホール

受付場所:昌平区政府街西路4号

業務時間:月~金(祝日を除く) 9:00~11:30、14:00~17:00

12.大興支局出入国受付ホール

受付場所:大興区金星路18号院

業務時間:月~土(祝日を除く) 9:00~17:00 

13.懐柔支局(懐柔区政務サービスセンター公安サブセンター2階)

受付場所:懐柔区青春路37号

業務時間:月~金(祝日を除く) 8:30~11:30、13:30~17:30

14.平谷支局(平谷区政務サービスセンター公安出入国サブセンター信息ビル7階)

受付場所:平谷区林蔭北街13号

業務時間:月~土(祝日を除く) 8:30~11:30、13:30~17:30 

15.密雲支局総合受付ホール(1階)

受付場所:密雲区西大橋路12号

業務時間:月~土(祝日を除く) 8:30~11:30、13:30~17:30 

16.延慶支局出入国受付ホール(延慶区政務サービスセンター5階)

受付場所:延慶区慶園街60号

業務時間:月~土(祝日を除く) 9:00~17:00

(1)受付機関にその場で処理する能力がある場合は、その場で処理しなければならないと定められています。その場で処理できない場合は、申請者に「受付証」(付属書類1参照)を発行し、かつ3営業日以内に事務処理を完了させることが定められています。

(2)事情が複雑な場合は、公安支局の責任者の承認を得た上で、再審査の流れを参照し調査・確認を行うことができます。調査・確認の時間は手続き期間に含まれません。調査・確認に当たり当事者の協力が必要な場合、当事者は協力しなければなりません。

下記の状況のいずれかに該当する場合、事情が複雑であるとみなされます。

*申請者の身分を更に確認する必要がある場合。

*他の機関の協力を得て調査・確認の必要がある場合。

*当事者が調査・確認の協力を拒否した場合。

*ほかに調査・検証すべき事柄がある場合。

個人の照会に対して、申請者に犯罪歴がない場合、受付機関は「無犯罪歴証明書」(付属書類3参照)を発行します。申請者に犯罪歴がある場合、「無犯罪歴証明書不発行通知書」(付属書類4参照)を発行します。申請者に犯罪歴があるものの、犯罪を犯した時点で18歳未満であり、かつ懲役5年以下の刑に処せられた場合、「無犯罪歴証明書」(付属書類3参照)を発行します。

  • 処理結果に異議がある場合
  • 注意事項
  • 法律に関する注意事項

(1)当事者は照会結果に不服がある場合、当初の受付機関に再審査申請を行い、「再審査申請表」(付属書類2参照)を提出することができます。受付機関が再審査を行う場合、異議申立人は公安機関の再審査業務に協力しなければなりません。

(2)受付後15営業日以内に、当初の受付機関は公安支局の名義で書面により異議申立人に再審査の結果を回答しなければなりません。事情が複雑で、所定の期限内に判明・回答ができない場合、公安支局の責任者の承認を得た上で、適宜期限を延長し、異議申立人に告知することができますが、延長期間は最大30営業日を超えないものとします。

(3)再審査を経て、「無犯罪歴証明書」(付属書類3参照)、「無犯罪歴証明書不発行通知書」(付属書類4参照)に誤りがあった場合、当初の発行機関又はその上級公安機関は速やかにこれを取り消し、関連文書を再発行しなければなりません。

(4)異議申立人は、受付機関が無犯罪歴証明書を発行しない根拠である法院の判決に誤りがあると判断し、法定の上訴条件を満たしている場合、受付機関は、法定の手続に従って関連法院、検察院に上訴するよう異議申立人に告知することができます。

(1)個人が1年度内に3回を超えて照会申請する場合、合理的な用途に用いることを証明する関連資料を提出しなければなりません。その他の特別な事情がある場合は、国家移民管理局12367相談ホットラインに電話相談することができます。

(2)「無犯罪歴証明書」(付属書類3参照)又は「無犯罪歴証明書不発行通知書」(付属書類4参照)は、申請者又は受託者が署名の上受領しなければなりません。

(3)犯罪歴照会業務は、公安部犯罪者情報照会プラットフォーム及びその他の関連情報照会プラットフォームを通じて行われます。照会結果は、照会された時点でプラットフォームに記録され存在する情報のみが反映されます。

(1)いかなる者も、事実の捏造、真実の隠蔽、虚偽の資料の提供、身分証明書の不正使用等の手段により、犯罪歴の照会を申請し、又は「無犯罪歴証明書」(付属書類3参照)を偽造、変造してはなりません。個人が規定に違反して照会業務を行い、重大な結果をもたらした場合、法律に則って個人の責任が追及されます。犯罪が成立する場合、法律に則って刑事責任が追及されます。

(2)規定の手順に従って厳格に照会業務を行い、得られた犯罪関連情報は秘密にしなければならず、流布、又はその他の用途に使用してはなりません。規定に違反した場合、法律に則って相応の責任が追及されます。犯罪が成立する場合、法律に則って刑事責任が追及されます。