以下の場合、自動車運転免許証の取消を申請することができます。

1.運転者が死亡した場合

2.運転者が自らの意思で取消を申請した場合

3.運転者が民事行為能力を喪失し、その後見人が取消を申請した場合

4.運転者の身体条件が自動車の運転に適しないと判断された場合

5.運転者には、器質性心臓病、てんかん、メニエール病、めまい、ヒステリー、振戦麻痺、精神病、痴呆、肢体活動に影響を及ぼす神経系疾患など、安全運転を妨げる疾患が患う場合

6.運転者が麻薬を吸引、注射した後に自動車を運転する行為を摘発され、法に基づき社区での薬物使用禁止、社区でのリハビリを命じられたか、または強制隔離薬物使用禁止を決定したか、または依存性向精神薬を長期間服用して薬物中毒がまだ解消されていない場合

7.人に代わって自動車免許の試験に参加した場合

8.所持している自動車運転免許証は有効期間が1年以上過ぎて更新されていない場合

9.運転者が満70歳以上で、1つの点数記録周期終了後の1年間以内に身体条件証明書を提出しなかった場合、あるいは身体障害者専用小型AT乗用車の運転免許を所持し、3つの点数記録周期終了後の1年間以内に身体条件証明書を提出しなかった場合

10.運転者が60歳以上で、ホイル式専用機械車、トロリーバスまたは路面電車の運転免許のみ持っている場合、あるいは70歳以上で、低速トラック・三輪自動車の運転免許のみ持っている場合

11.自動車運転免許証または運転許可が法に基づいて取り消された場合

1.運転者の身分証明書類

代理人が手続きする場合、代理人の身分証明書類も必要となります。申請書に本人のサインがない場合でも、別途で委任状を提出することが可能です。

後見人が手続きする場合、後見人の身分証明書類も必要となります。

すでにアプリ「交管12123」を利用してオンラインで委任申請が完了している場合、紙の委任状の提出は不要です。

2.自動車運転免許証

3.運転者の証明写真1枚

写真要件:申請前6カ月以内に撮影された、背景が白のカラー写真。写真サイズは32mm×22mm(1インチ相当)、且つ頭部の寸法は横サイズ14mm〜16mm×縦サイズ19mm〜22mm。正面を向き、無帽であること。制服を着用した写真は不可。明らかな歪みがなく、鮮明で表情が自然なもの。

手続きの流れ

受付・審査〜要件が満たされた場合、書類を保管し、情報をシステムに入力

所要時間

手続きは1業務日以内に完結します。

受付場所

(1)外交関係者および名前・国籍・証明書に変化が生じる中国本土以外の方は、車両管理所本所で手続きをしてください。その他の中国本土以外の方は、車両管理所本所または車両管理所支所で手続きをすることが可能です。

(2)その他の方は、任意の車両管理所本所または車両管理所支所、交通支隊・大隊車両管理ステーションで手続きをしてください。

費用

無料です。

身分証明書類には、以下のものが含まれています。

1.住民の身分証明書類は、「居民身分証」または「臨時居民身分証」となります。

2.現役軍人(武装警察を含む)の身分証明書類は、北京市が発行した「居民身分証」または「臨時居民身分証」となります。「居民身分証」を受領していない場合、身分証明書類は軍隊の関連部門が発行した「軍官証」「文職幹部証」「士兵証」「離休証」「退休証」など軍人の有効な身分証明書類と、所属する団以上の機関が発行した北京市の部隊住所証明書類となります。

3.香港特別行政区・マカオ特別行政区の住民の身分証明書類は、「港澳居民居住証」または「港澳居民来往内地通行証」、外交部が発行した「中華人民共和国旅行証」および公安部門が発行した宿泊登記書類となります。

4.台湾地区の住民の身分証明書類は、「台湾居民居住証」または公安部門が発行した有効期間が5年間の「台湾居民来往大陸通行証」、外交部が発行した「中華人民共和国旅行証」および公安部門が発行した宿泊登記書類となります。

5.華僑の身分証明書類は、「中華人民共和国パスポート」と公安部門が発行した宿泊登記書類となります。

6.外国人の身分証明書類は、有効なパスポートまたはその他の旅行証明書、居住(滞在)期間が3ヶ月以上の有効なビザまたは居留(滞在)許可、公安部門が発行した宿泊登記証明書、外国人永久居留身分証となります。

7.中国駐在外国大使館・領事館のスタッフ、国際機関の中国駐在員事務所のスタッフの身分証明書類は、外交部が発行した有効な身分証明書類となります。