所有する自動車は本市で登録されており、自動車が廃棄基準に達していないか超えており、法律・法規に基づいて申請資料を提出し、車検を受けた上で、自動車の所有者が「自動車登記証書」の(再)交付を申請できます。

所有者が自然人である場合、「自動車登記証書」の再交付を申請するために、本人が自ら手続きをしなければなりません。ただし、自動車の所有者が死亡、出国、重病、身体障害や不可抗力などの理由により、本人が「自動車登記証書」を受領できない場合、関連する証明書類を提出した上で、代理申請が可能です。

1、自動車の所有者の身分証明書類

2、代理申請の場合、代理人の身分証明書及び所有者による紙の委託書(代行機関に依頼する場合、担当者の身分証明書を提出します)

3、自動車の所有者が死亡、出国、重病、身体障害や不可抗力などの理由により、本人が「自動車登記証書」を受領できない場合、関連する証明書類を提出します。

4、行政法執行部門による没収・競売、または仲裁機構による裁決、もしくは人民法院による調停・裁定・判決などにより、登録済みの自動車の所有権の移転が起こったが、元所有者が現所有者に「自動車登記証書」を提供しなかった場合、現所有者が移転登記を行うと同時に「自動車登記証書」の再発行を申請する際に、行政法執行部門、仲裁機構あるいは人民法院に発行された「自動車登記証書」を取得していない旨の証明書類の原本または人民法院が発行した「執行協力通知書」を提出します。

5、「自動車登記証書」の交換を申請する場合、元の「自動車登記証書」を提出します。

手続きの流れ

車検〜受理と審査〜要件が満たされた場合、申請書類を保管し、情報をシステムへ入力〜「自動車登記証書」を発行


受付場所


(1)「自動車登記証書」の初回申請の場合


a. 大使館・領事館、中国境外の方(外国人、中国香港・マカオ・台湾地区の民衆)、機関が所有する自動車については、任意の車両管理所支所、盛華検験場、花郷中古車取引市場、北辰亜市中古車取引市場、新発地中古車取引市場、中古車取引市場順義分市場で車検を受けてから、車両管理所で手続きをします。


b. 「港澳台居民居住証」の所持者が所有する自動車については、任意の車両管理所支所、盛華検験場、花郷中古車取引市場、北辰亜市中古車取引市場、新発地中古車取引市場、中古車取引市場順義分市場で車検を受けてから、車両管理所や車両管理所支所で手続きをします。


c. その他の自動車については、6ヵ所の車両管理所支所、花郷中古車取引市場、北辰亜市中古車取引市場、新発地中古車取引市場、中古車取引市場順義分市場で車検を受け、手続きをすることができます。


(2)自動車登記証書の再発行(交換)の場合

a. 大使館・領事館、中国境外の方が所有する自動車については、車両管理所で手続きをします。

b. 「港澳台居民居住証」の所持者は、車両管理所または車両管理支所所で手続きをします。


c. 外資系企業または外資系企業の北京駐在事務所などが所有する自動車、そのほかの自動車については、任意の車両管理所支所または中古車取引市場の車両管理所窓口で手続きをします。

受付時間

平日8:30〜18:00、土曜・日曜9:00〜16:00(法定休日は休み)

所要時間

(1)「自動車登記証書」の初回申請の場合、手続きは受理した日から5業務日以内に完結することができます。

(2)自動車登記証書の再発行(交換)の場合、手続きは受理した日から1業務日以内に完結することができます。

費用

1部につき、人民元10元かかります。

お問い合わせ電話

+86-10-12122