北京市で登録され、国家強制廃棄基準を満たしていない自動車に対して、ナンバープレートが紛失・破損され、またはナンバーがきちんと識別できない場合、あるいは行駛証(自動車検査証)が紛失・破損され、またはサブページの記入欄が足りなくなった場合、法律・法規に基づいて申請資料を提出すれば、ナンバープレート・行駛証の再交付(交換)を申請できます。

1、自動車の所有者の身分証明書類

2、代理申請の場合、代理人の身分証明書類(機関が代行する場合、担当者の身分証明書)と本人による紙の委任状を提出してください。自動車の所有者が個人で、すでに携帯アプリ「交管12123」を通じてオンライン委託を申請している場合、代理人は紙の委託書を提出する必要がありません。

3、ナンバープレートのナンバーが識別できない場合、または1枚が紛失された場合は、元のナンバープレートを返還しなければならなりません。

4、通行証の再交付(交換)を申請する場合、条件に適った自動車の写真を提出してください。


手続きの流れ

受理と審査〜要件を満たした場合、関連書類を保管し、情報をシステムへ入力〜自動車のナンバープレートを作成・交付してください

受付場所

(1)ナンバープレートの再交付(交換)を申請する場合

a. 大使館・領事館、中国境外の人(外国人、中国香港・マカオ・台湾地区の民衆を含む)と機関が所有する自動車、警察車両については、車両管理所にて手続きをしてください。

b. 「港澳台居民居住証」の所持者の自動車については、車両管理所または車両管理所支所で手続きをしてください。

c. 外資系企業または外資系企業の北京駐在事務所が所有する自動車(海外ナンバープレートをつけている自動車を除く)及びその他の自動車については、北京市政務サービスセンター、任意の車両管理所支所で手続きをすることができます。また、自動車の所有者の身分証明書類に記載された住所が遠郊区・県であり、所有する自動車が京Bナンバーをつけているオートバイ、三輪自動車、低速トラック及び自走ホイール式自動車である場合、遠郊区・県の任意の車両管理ステーションで手続きをすることができます。

d.「交管12123」に登録した個人ユーザーはアプリ「交管12123」に登録し申請することができ、自動車の所有者が満60歳以上の高齢者である場合、親戚や友人の「交管12123」アプリのアカウントを通じて、「交通管理12123」代理手続きを行うことができます。

d. 「交管12123」アプリの顔認証済みのユーザーはアプリを通じて申請できます。

(2)通行証の再交付(交換)を申請する場所

a. 大使館・領事館、中国境外(外国人、中国香港・マカオ・台湾地区)の人と機関が所有する自動車については、車両管理所にて手続きをしてください。

b. 「港澳台居民居住証」の所持者の自動車については、車両管理所または車両管理所支所で手続きをしてください。

c. 外資系企業または外資系企業の北京駐在事務所が所有する自動車(海外ナンバーをつけている自動車を除く)及びその他の自動車については、任意の車両管理所支所あるいは遠郊区・県の車両管理ステーションで手続きをしてください。

d. 「交管12123」に登録した個人ユーザーはアプリ「交管12123」に登録し申請することができ、自動車の所有者が満60歳以上の高齢者である場合、親戚や友人の「交管12123」アプリのアカウントを通じて、「交通管理12123」代理手続きを行うことができます。

受付時間

車両管理所、車両管理支所:月~金8:30~18:00、土・日9:00~16:00(法定休日を除く)

所要時間

(1)行駛証の再交付(交換)を申請する場合、手続きは受理日より1業務日以内に完結します。

(2)自動車番号票の再交付(交換)を申請する場合、手続きは受理日から5業務日以内に完結します。

費用

(1)反射材を使用したナンバープレート

a. 車用:1件につき100元

b. オートバイ用:1件につき35元

c. トレーラー用:1件につき50元

d. 三輪自動車・低速トラック用:1件につき40元

(2)ナンバープレートの留め具:1件につき1元

(3)自動車の臨時ナンバープレート:1枚につき5元

(4)通行証:1部につき10元

お問い合わせ電話

+86-10-12123


1、自動車の所有者とは、自動車を所有する個人または組織のことです。

(1)個人とは、中国内地の住民及び軍人(武装警察を含む)、中国香港・マカオ・台湾地区の住民、華僑及び外国人のことです。

(2)組織とは、政府機関、企業、事業体、社会団体、中国に駐在する外国の大使館・領事館、外国機関の中国駐在事務所、国際機関の中国駐在事務所のことです。

2、身分証明書類には、以下のものが含まれます。

(1)政府部門、企業、事業体、社会団体の身分証明書類は、「統一社会信用コード」を含む社印付きの委任状と被委任者の身分証明書となります。

自動車登記証書・ナンバープレート・通行証などの発行申請・追加・交換手続きを行う際に上位機関が既に抹消登録を行なった場合、工商行政管理部門が発行する抹消登録証明書を身分証明書類として提出してください。上位機関が取り消された場合、その上位主管機関が発行する関連証明書類を身分証明書類として提出してください。上位機関が破産した場合、法に基づいて設立された財産清算機構が発行した関連証明書類を身分証明書類として提出してください。

(2)中国に駐在する外国の大使館・領事館および中国に駐在する外国の事務所もしくは国際機関の中国駐在代表事務所の身分証明書類は、当該機関が発行した証明書類です。

(3)住民の身分証明書類は、「居民身分証」または「臨時居民身分証」となります。

(4)軍人(武装警察を含む)の身分証明書類は、「居民身分証」または「臨時居民身分証」となります。「居民身分証」を受領していない場合、身分証明書類は軍隊の関連部門が発行した「軍官証」「文職幹部証」「士兵証」「離休証」「退休証」など軍人の有効な身分証明書類と、所属する団クラス以上の機関が発行した本人住所証明書類となります。

(5)香港特別行政区・マカオ特別行政区の住民の身分証明書類は、「港澳居民居住証」となります。「港澳居民居住証」を受領していない場合、入国時に用いた「港澳居民来往内地通行証」または「港澳同胞帰郷証」、香港特別行政区・マカオ特別行政区の「居民身分証」および公安部門が発給した居住・暫定居住証明書類となります。

(6)台湾地区の住民の身分証明書類は、「台湾居民身分証」となります。「台湾居民居住証」を受領していない場合、公安部門が発給した有効期間が6ヶ月以上の「台湾居民来往大陸通行証」または外交部が発給した「中華人民共和国旅行証」および公安部門が発給した居住・暫定居住証明書類となります。

(7)華僑の身分証明書類は、「中華人民共和国護照」と公安部門が発給した居住・暫定居住証明書類となります。

(8)外国人の身分証明書類は、入国時に用いたパスポートまたはその他の旅行証明書、居住(滞在)期間が6ヶ月以上の有効なビザまたは居留許可、および公安部門が発行した宿泊登記証明書となります。中国永久居留証を持つ外国人の身分証明書は外国人永久居留証及び公安部門が発給した宿泊登録となります。

(9)中国駐在外国大使館・領事館のスタッフ、国際機関の中国駐在代表事務所のスタッフの身分証明書類は、外交部が発給した有効な身分証明書類となります。