次の条件を満たす場合、登録済みの自動車の自動車検査合格標識を申請することができます。

1、車検の有効期間の満了する日の前3ヶ月以内にあります。

2、法律・法規・部門規定に適合する証明書類を提供することができます。

3、関わる「道路交通安全法」違反行為および交通事故の処理が全て完了しました。

4、車検(自動車安全技術検験)に合格しています(車検免除対象車の場合を除く)。

1、「機動車行駛証」(日本の自動車検査証に相当)。車検免除対象車の場合、「機動車行駛証」または車の所有者の身分証明書を提出して良いです。

2、代理申請の場合、代理人の身分証明書(機関が代行する場合、担当者の身分証明書)

3、中国の「機動車交通事故責任強制保険」の加入証明書。オンラインで確認できる場合、提出は不要となります。

4、車検実施機関が発行した自動車保安基準適応証明書(車検免除対象車の場合を除く)

5、車船税の納税または免税証明書。オンラインで確認できる場合、提出は不要となります。


手続きの流れ

受付・審査〜書類が要件を満たす場合、書類を保管し、情報をシステムに入力〜自動車検査合格標識を交付

受付場所

(1)自動車検査合格標識の申請予約は、北京市交通安全総合サービスプラットフォーム(bj.122.gov.cn)または「交管12123」アプリにて受け付けます。国家安全技術基準を満たす自動車については、車検の実施場所にて自動車検査合格標識を申請します。

(2)車検免除対象車については、車両管理所、車両管理所支所、車両管理ステーション、法執行ステーション、自動車登録サービスステーション、自動車4S店にて自動車検査合格標識を申請します。 自動車の所有者は「交管12123」アプリまたは北京市交通安全総合サービスプラットフォーム(bj.122.gov.cn)にて自動車検査合格標識を申請できます。条件が満たされた場合、車検標識が自動車の所有者に郵送されます。

受付時間

月曜〜金曜8:30〜18:00

土曜・日曜9:00〜16:00(法定休日を除く)

所要時間

登録してから6年以内の車検免除対象車の検査合格標識の申請手続きは、受理日から0.5業務日以内に完結することができます。

6年以上の自動車の検査合格標識の申請手続きは、受理日から1業務日以内に完結することができます。

費用

無料です。

お問い合わせ電話

+86-10-12122

1、登録済の自動車は以下の頻度で車検を受け、検査合格標識を申請してください。

(1)事業用乗用車は、最初の5年間は年に1回、5年目以降は半年に1回車検を受けます。

(2)貨物自動車および大型・中型の非事業用乗用車は、最初の10年間は年に1回、10年目以降は半年に1回車検を受けます。

(3)オートバイは、最初の4年間は2年に1回、4年目以降は年に1回車検を受けます。登録から6年以内のオートバイは車検が免除されますが、出荷日から5年以上登録手続きをしていない場合、または人身事故を起こした場合、6年以内にかかわらず規定に基づいて車検を受けます。

(4)専用スクールバスは、登録日から半年に1回車検を受けます。

(5)非専用スクールバスは、スクールバスの標識を取得してから、半年に1回車検を受けます。

(6)その他の自動車は、年に1回車検を受けます。

(7)登録から6年以内にあり、人身事故を起こしたことのある非事業用乗用車(セダン)とその他の小型・微型乗用車、乗車定員が7人以上の、用途が事業用から非事業用へと変更された自動車およびバンは、2年に1回車検を受けます。上記以外の小型・微型非事業用乗用車は登録から6年以内に車検が免除されます。

(8)登録から6年以上が経過した小型・微型非事業用乗用車は年に1回車検を受けます。15年以上が経過した場合、半年に1回車検を受けます。

2、自動車検査合格標識が発行されない場合

(1)自動車のナンバープレートの番号、行駛証、機動車交通事故責任強制保険の加入証明書、車船税の納税または免税証明書、車検合格証の記載内容が一致しない場合

(2)「道路交通安全法」の違反行為や交通事故の処理が完了していない場合

(3)車船税を納付していない場合、または機動車交通事故責任強制保険に加入していない場合

(4)車検で不合格になっている場合(車検免除対象車の場合を除く)

(5)本市以外の地域で登録した危険物輸送車が検査委託書を申請していない場合

3、用語の解釈

(1)自動車の所有者は、自動車を所有する個人または機関のことを指します。

a. 個人は、中国内地の住民および軍人(武装警察を含む)、並びに中国香港・マカオ・台湾地区の住民・華僑および外国人のことを指します。

b. 機関とは、政府部門、企業、事業体および社会団体、並びに中国に駐在する外国の大使館・領事館、外国の事務所、国際機関の中国駐在代表事務所のことを指します。

(2)身分を証明する書類には、以下のものが含まれます。

a. 政府部門、企業、事業体、社会団体の身分証明書類は、当該団体の「組織機構コード証明書」、または「統一社会信用コード」を含む社印付きの委任状と被委任者の身分証明書となります。

自動車の所有者がある機関の下位機関であり、「組織機構コード証明書」を受領する条件を備えていない場合、その自動車の所有者の身分証明書類は、上位機関の「組織機構コード証明書」となります。

自動車登記証書の発行申請・追加・交換手続きを行う際に上位機関が既に抹消登録を行なった場合、工商行政管理部門が発行する抹消登録証明書を身分証明書類として提出します。上位機関が取り消された場合、その上位主管機関が発行する関連証明書類を身分証明書類として提出します。上位機関が破産した場合、法に基づいて設立された財産清算機構が発行した関連証明書類を身分証明書類として提出します。

b. 中国に駐在する外国の大使館・領事館および中国に駐在する外国の事務所もしくは国際機関の中国駐在代表事務所の身分証明書類は、当該機関が発行した証明書類です。

c. 住民の身分証明書類は、「居民身分証」または「臨時居民身分証」となります。

d. 軍人(武装警察を含む)の身分証明書類は、「居民身分証」または「臨時居民身分証」となります。「居民身分証」を受領していない場合、身分証明書類は軍隊の関連部門が発行した「軍官証」「文職幹部証」「士兵証」「離休証」「退休証」など軍人の有効な身分証明書類と、所属する団クラス以上の機関が発行した本人住所証明書類となります。

e. 香港特別行政区・マカオ特別行政区の住民の身分証明書類は、「港澳居民居住証」となります。「港澳居民居住証」を受領していない場合、入国時に用いた「港澳居民来往内地通行証」または「港澳同胞帰郷証」、香港特別行政区・マカオ特別行政区の「居民身分証」および公安部門が発給した居住・暫定居住証明書類となります。

f. 台湾地区の住民の身分証明書類は、「台湾居民身分証」となります。「台湾居民居住証」を受領していない場合、公安部門が発給した有効期間が6ヶ月以上の「台湾居民来往大陸通行証」または外交部が発給した「中華人民共和国旅行証」および公安部門が発給した居住・暫定居住証明書類となります。

g. 華僑の身分証明書類は、「中華人民共和国護照」と公安部門が発給した居住・暫定居住証明書類となります。

h. 外国人の身分証明書類は、入国時に用いたパスポートまたはその他の旅行証明書、居住(滞在)期間が6ヶ月以上の有効なビザまたは居留許可、および公安部門が発行した宿泊登記証明書となります。

i. 中国駐在外国大使館・領事館のスタッフ、国際機関の中国駐在代表事務所のスタッフの身分証明書類は、外交部が発給した有効な身分証明書類となります。